晴れ晴れ日記:デジブラ彩時季

晴れ晴れ日記:デジブラ彩時季

2016.12.27
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 正月の準備で近所のホームセンターに買い出しに出掛けたついでに来月の生活費を下ろす為に郵便局に寄った。
 私が駐車場入ろうとした時、軽トラがヨロヨロと出口に向かって近寄って来る。
『オイオイ、大丈夫かよ』とか思い乍ら、運転席を確認したら80歳近い高齢男性だった。
 しかも、フロントガラスに【高齢者運転標識】や【身体障害者標識】のシールを各々2枚づつ、合計4枚も貼り付けている。
 何を考えているんだか・・・・
 そんなに運転に自信が無いならトットと運転免許を返納しやがれ(←心の叫び)

 そもそも【道路交通法】によれば、
【高齢者運転標識】とは
初心者マークと同じように、やむを得ない場合を除き、このマークをつけた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
以前は75歳以上でしたが、現在は70歳以上に改正されました。
このマークの表示については、努力義務となっています。


一方、【身体障害者標識】とは
肢体不自由であることを理由に運転免許に条件を付されている者であって、肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるとき、身体障害者標識を掲示して運転しなければならない。
とされています。
これは、 肢体不自由の障害を持った運転者が対象で、内部疾患障害や聴覚・視覚障害者は対象外になります。

 また、この聴覚障害者マークだけに限らず、初心者マークや高齢運転者マークなどはフロントガラスに貼ることは違反行為となっています。


 道交法を正しく理解せぬ者が堂々と公道を走られては恐ろしい。
 交通課のパトカーはこういう不届き者を確り指導して欲しいものでR。。。。

 よく見掛けるケースとして【車椅子マーク】があるが、このマークを障害のある人が乗車する車両に掲示したとしても、 車内に障害をもった人がいるということを意味するに過ぎない。
 ほとんどの人が勘違いしている使用方法として、この車椅子マークを車に貼って障害者優先駐車スペースを利用し、このマークがあたかも免罪符であるかのような使用法。
 実は、この【車椅子マーク】自体に法的効果はなく、推奨されていないので注意が必要だ。

 そもそも、この手のシールが【運転免許試験場内の売店】や、【カー用品店】、【ホームセンター】などで販売されていて、特に障害者手帳を提示しなくても誰でも簡単に購入可能と言うのは問題だ。
 基本的には警察の承認を受けた者に限定すべきだろう。



『今日のお花』:【仏の座】 (紫蘇科)






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