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隠居人はせじぃさんComments
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我が家の近くの大学内の道路から外にある一般道路に出る場所にある
小田急線の踏切に下のような写真があるので撮影してみました。

上部の標識は大型貨物自動車&大型乗用自動車等通行止めの標識。
そして下は車両進入禁止の標識。
問題は最下部の『大型等以外の車両(軽車両を除く)』の補助標識。
『軽車両を除く』の軽車両とは、原動機を持たない車両の総称である事は
理解している。二輪の自転車は軽車両なのでので通行可。老人の乗っている
三輪自転車、側車付の二輪自転車も軽車両のはず。
リヤカーや手押し車も通行可であろう。確か『車椅子』は軽車両ではないが
『歩行者』扱いで車両ではないので通行できるはず。
よく理解できないのは最上部の大型貨物&乗用車の通行止め標識と補助標識の
『大型等以外の車両』の必要な意味。
自転車類以外は通行禁止であれば、車両進入禁止標識と『軽車両を除く』で
良いのでは・・・・・・・・・?
いや、このブログを書いているうちに気がつきました。
実はこの道路の手前突き当たりはT字路。未確認ですがたぶん、このT字路の入り口に
最上部の大型貨物&乗用車の通行止め標識が設置されているのでは?
よって大型車はダメだが二輪車、自動車はこの道路には入ってこられる。
しかし上記標識から、進入出来るのは、この踏切手前までで、この標識で踏み切りは
通行不可となると言う理解で良いのであろうか。
今度ここを通った時に手前の標識の内容を再確認してみようと思っているのですが。
しかし100%納得出来ていません。
繰り返しになりますが、車両進入禁止標識と『軽車両を除く』で良いのでは、
そしてその方がシンプルで運転者には解りやすいのでは・・・・・・・・・?
以前から車はこの踏切は一方通行で渡れるが、反対方向からは渡れない と
道路標識に関係なく?理解していたので、違反してはいない自信はあったのですが。(笑)
どなたか詳しい方、大型貨物&乗用車の通行止め標識と補助標識の
『大型等以外の車両』の必要な意味をご指導賜りたく、書き込み頂ければ幸いです。
江戸東京博物館へ(その13) 2026.05.30
江戸東京博物館へ(その12) 2026.05.29
江戸東京博物館へ(その11) 2026.05.28