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2008.11.28
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カテゴリ: 政治
未だに田母神前空幕長を擁護する人が、ヤフーニュースあたりには大勢いるようですが
自衛隊法は以下のように定めています。

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(政治的行為の制限)
第六十一条  隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
2  隊員は、公選による公職の候補者となることができない。
3  隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
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さらに、これを受けて


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(政治的目的の定義)
第八十六条  法第六十一条第一項 に規定する政令で定める政治的目的は、次の各号に掲げるものとする。
一  衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長、地方公共団体の議会の議員、農業委員会の委員又は海区漁業調整委員会の委員の選挙において、特定の候補者を支持し、又はこれに反対すること。
二  最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査において、特定の裁判官を支持し、又はこれに反対すること。
三  特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること。
四  特定の内閣を支持し、又はこれに反対すること。
五  政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対すること。
六  国又は地方公共団体の機関において決定した政策(法令に規定されたものを含む。)の実施を妨害すること。
七  地方自治法 に基く地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ、又は成立させないこと。
八  地方自治法 に基く地方公共団体の議会の解散又は法律に基く公務員の解職の請求に関する署名を成立させ、若しくは成立させず、又はこれらの請求に基く解散若しくは解職に賛成し、若しくは反対すること。


第八十七条  法第六十一条第一項 に規定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。
一  政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。
二  政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し、又は提供せず、その他政治的目的を持つなんらかの行為をし、又はしないことに対する代償又は報酬として、任用、職務、給与その他隊員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て、又は得させようとし、あるいは不利益を与え、与えようと企て、又は与えようとおびやかすこと。
三  政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費若しくはその他の金品を求め、若しくは受領し、又はなんらの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与すること。
四  政治的目的をもつて、前号に定める金品を国家公務員に与え、又は支払うこと。

六  特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。
七  政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、若しくは配布し、又はこれらの行為を援助すること。
八  政治的目的をもつて、前条第一号に掲げる選挙、同条第二号に掲げる国民審査の投票又は同条第八号に掲げる解散若しくは解職の投票において、投票するように又はしないように勧誘運動をすること。
九  政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し、若しくは指導し、又はこれらの行為に積極的に参与すること。
十  政治的目的をもつて、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し、若しくは指導し、又はこれらの行為を援助すること。
十一  集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。
十二  政治的目的を有する文書又は図画を国の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他政治的目的のために国の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
十三  政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、又は多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し、又は編集すること。
十四  政治的目的を有する演劇を演出し、若しくは主宰し、又はこれらの行為を援助すること。
十五  政治的目的をもつて、政治上の主義主張又は政党その他政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これに類するものを製作し、又は配布すること。
十六  政治的目的をもつて、勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し、又は表示すること。
十七  なんらの名義又は形式をもつてするを問わず、前各号の禁止又は制限を免かれる行為をすること。
2  前項各号に掲げる行為(第三号の場合においては、前項第十六号に掲げるものを除く。)は、 次の各号に掲げる場合においても、法第六十一条第一項 に規定する政治的行為となるものとする。
一  公然又は内密に隊員以外の者と共同して行う場合
二  自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人、使用人その他の者を通じて間接に行う場合
三  勤務時間外において行う場合
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田母神氏の行為が、この自衛隊法施行令第87条の13に触れていることは明らかです。
ところで、自衛隊法と自衛隊法施行令のこの該当部分は、国家公務員法第102条および人事院規則14-7と同文になっています。つまり、自衛官だけではなく、国家公務員にも、まったく同様の政治的行為への制限があるのです。
そして、この規定に反するとして逮捕され、有罪判決を受けた国家公務員は何人もいます。
判例として有名なのは社会党のポスターを貼ったとして郵便局員が起訴され、一審二審は無罪だったものの、最高裁でひっくり返って罰金刑が確定した事件(猿払事件)です。同時期に、同様の裁判が数多く行われています。最近では、共産党の「赤旗」を配布していたとして逮捕された厚労省の係長がいました。(現在係争中)

これらの「事件」には、一つの共通点があります。猿払事件は、旧社会党支持の労組、全逓の組合員の政治活動が取り締まりの対象になりました。同時期に起こった他の数多くの事件も、全て全逓の組合員が対象でした。最近おこった事例では、対象は共産党の機関誌を配布していた公務員が対象でした。
一方、猿払事件当時、全逓と対立するもう一つの郵政職員の労働組合として、前郵政がありました。これは旧同盟系つまり旧民社党支持でした。民社党は野党の体面ではあれましたが、事実上は与党に近い立場であり、全郵政も体制側支持の労働組合でした。その全郵政の組合員は、政治活動(民社党の選挙運動)を行っても捕まらなかったのです。
また、歴代多くの官僚が自民党の政治家の転身していますが、その中には、出身省庁が組織的に選挙運動を応援している例(「ぐるみ選挙」と呼ばれる)が数多くあります。それらの行為が取り締まりの対象となったこともありません。

つまり、国家公務員法の政治的行為の制限というのは、実際には基準が公平ではなく、左派系支持の政治的行為だけを取り締まり、右派系または自民党支持の政治的行為は全て黙認するという不公正なものなのです。今回の田母神氏の件でも、空幕長は解任されたものの、逮捕も起訴もされずに満額の退職金をもらって退職したわけですから、やはりこの法則は生きていた、ということになります。ちなみに、自衛隊法61条に反した場合の罰則は、3年以内の懲役または禁固です。だから、自衛隊法施行令を厳密に適用したら、田母神氏は退職金どころか、今頃刑事事件の被告になっていたとしても不思議ではないのです。
田母神氏の主張は、政府の「公式見解」とは反しますが、与党の少なからぬ国会議員のホンネとは、かなり一致しています。そういう、与党の覚えめでたい「政治的行為」は処罰されないわけです。
ただ、いくら田母神氏の主張が無茶苦茶でも、それが刑事事件の対象になるべきかというと、さすがにそれはいささか首を傾げざるを得ません。むしろ、こんな細かい規定でがんじがらめにして、国家公務員の政治活動を禁止する法律の方が問題だと私は思います。まして、不公正な運用をされている現状は尚更問題です。

こんなに不公正で恣意的な「国家公務員の政治的行為の制限」など、今すぐ取り払ってしまうべきでしょう。





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最終更新日  2008.11.29 00:48:14
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