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2010.01.14
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テーマ: ニュース(96636)
カテゴリ: その他
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100114-00000071-mai-soci


「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」とする民法772条の規定は、憲法の「法の下の平等」に反するとして、岡山県総社市の両親が国と同市に330万円の賠償を求めた訴訟の判決が14日、岡山地裁であった。古賀輝郎裁判長は「規定には合理性があり、違憲ではない」として請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
判決によると、母親は前夫との離婚後221日目の08年11月に現夫との間に女児を出産したが、民法の規定により、現夫の子とする出生届が不受理とされた。さらに離婚前の妊娠だったため、「300日以内の出産でも、離婚後の妊娠と医師が証明すれば受理する」との法務省通達の救済からも外れた。このため女児は無戸籍となったが、09年2月に岡山家裁倉敷支部で認知調停が成立、現在無戸籍は解消されている。(以下略)
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確かに、憲法違反とまでは言えないと私も思いますが、「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」という民法の規定が実態に合っていない、ということは言えると思います。
どう考えたって、離婚後300日以内に生まれた子どもの父親は、前夫ではない可能性の方が遙かに高いと思われますし、前夫の子ではないものを前夫のこと見なすことで、誰が喜びますか?誰も喜びませんよ。前夫だって「俺の子じゃない!!」って思うでしょう。まあ、前夫がもの凄い大金持ちだったりした場合だけ、生まれてくる子どもが後で喜ぶ可能性はありますが。
この規定は、多分に女性が離婚する前から他の男との子どもを妊娠するなんてもってのほかである、というような倫理的観念が影響しているように思います。女性のみに課された離婚後の再婚禁止期間も同様ですけどね。
まあ、そういう倫理的規範がまったくいらない、とは私は思いませんけれど、でも、世の中には既に夫婦としての実態は完全に破綻しているのに、籍だけは抜けていない、という事例はいくらでもあります。実態としての夫婦生活継続中に片方が不倫をして別の相手と子どもを作る、というのは、わたしの倫理感覚としては「アウト」ですが、何年も別居して、実質的に夫婦生活の実態がない、「籍だけ夫婦」の片方が別の相手と子どもを作るのは、夫婦生活が破綻に至った原因にもよりますが、基本的には仕方がないことだと思います。

いずれにしても、親の倫理的な問題の責任を、子どもの戸籍に負わせるのはどうかと思います。子ども自身には何の責任もないんですから。





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最終更新日  2010.01.14 22:57:35
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