inti-solのブログ

inti-solのブログ

PR

×

カレンダー

コメント新着

inti-sol @ Re[2]:読売にしては思い切った(05/17) New! inti-solさん 日経の社説は知りませんで…
nordhausen@ Re:読売にしては思い切った(05/17) New! ところで、日経新聞も「女性、女系天皇も…
nordhausen@ Re:政府の方針を押し付けるのが教育基本法の趣旨だということか(05/23) New! 仰るように、辺野古の事故では船を運航し…
inti-sol @ Re[1]:目詰まりではなく不足だ(05/22) マルダリッグさん 商品がない、そういう…
2012.06.16
XML
テーマ: ニュース(96637)
カテゴリ: その他
DVDリッピング違法化+私的違法ダウンロード刑罰化法案、衆議院で可決


(中略)
DVDなどに用いられる「CSS」などの暗号型技術を、著作権法上の対象となる「技術的保護手段」に追加するもの。その結果、これを回避してDVDなどを複製するプログラム・装置を提供することが規制され、違反者には刑事罰が科せられるほか、技術的保護手段を回避して行う複製は、私的使用目的の複製の範囲外となり、認められなくなる(刑事罰はなし)。いわゆる“リッピング違法化”。コピーガードなどの技術的保護手段が用いられていないCDなどの私的複製については、違法化の対象とはなっていない。
自公の修正案は、2009年の改正(施行は2010年1月1日から)で規定されていたが罰則は設けられていなかった“ダウンロード違法化”に関して、刑事罰を設けるという趣旨。
具体的には、1)私的使用の目的をもって、2)有償著作物等の著作権または著作隣接権を侵害する、自動公衆送信を利用して行うデジタル方式の録音または録画を、3)自らその事実を知りながら行って著作権または著作隣接権を侵害した者は、4)2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処し、またはこれを併科すること――としている。
また、私的違法ダウンロード防止に対しての国民の理解を深めるため、国および地方公共団体に対し、私的違法ダウンロードの防止に関する、未成年者に対する教育の充実を義務付けるとしている。

● DVDリッピング違法化よりも恐ろしい(?)私的違法ダウンロード刑罰化
今回の改正案では、個人のコンテンツ利用やインターネット利用に影響してくるDVDリッピングの規制や写り込みに関する規定、さらに国会図書館のデジタル化資料の活用に関する項目が含まれている政府案の内容自体もちろん重要だが、修正案で追加された私的違法ダウンロード刑罰化の内容およびその審議の過程に注目しなければならない。
リッピング違法化については強い反対意見があるのも事実だが、この規定を含む政府案は、文化庁の文化審議会での議論や報告書、パブリックコメントなどを経て出てきたものだ。対して、修正案の私的違法ダウンロード刑罰化は、オープンな議論がないまま立法化されようとしていることで問題視されている。
そもそも私的違法ダウンロード刑罰化は、権利者側が以前から訴えていた方向性であり、これまでも文化審議会で繰り返し訴えられていた。ダウンロード違法化の施行後も、罰則がないために、違法アップロードされた音楽などのダウンロードが減らず、音楽産業に多大な損害を与えているといった主張だ。もちろん、違法ダウンロードがまん延するような状況は望ましくないが、その行為に刑事罰を科すことが果たして合理的・妥当なのかという議論がまずある。また、刑事罰化することで懸念されるさまざまな問題点も指摘されており、文化審議会の議論では合意には至らず、政府案には含まれなていなかった。
一方、自公では、著作権法の改正案とは別個の法案として、私的違法ダウンロードに刑事罰を科す法案を検討していた模様だ。自民党の河村建夫衆議院議員は昨年12月、「音楽等の私的違法ダウンロードの防止に関する法律案」の共同提出に向け、自公が党内手続きを完了したことを自身のホームページで報告していた。(以下略)

---

主に音楽・コンテンツ業界の意向でこんな法案が通ってしまったようです。
記事にもあるように、違法コピーが蔓延してよいとは私も思いません。しかし、それに対して刑事罰を科すというのはどうでしょう。
私は、YouTubeでいろいろな動画を見ています。ダウンロードまではしていませんけどね。前に見て「お気に入り」に登録してあった動画が、いつの間にか削除されていることがよくあります。アップロード者が自分で削除する場合もあるけれど、コンテンツ企業からの申し立てによって削除、となっていることもよくあります。あれは、結果的に見れば違法アップロードということになるのでしょう。同じ内容に動画なのに、削除されるものとされないものがあったりして、基準が今ひとつ分からないですけれど。
YouTubeの映像内に広告が掲示されるものは、権利者から何らかのクレームが付いているものです。クレームといっても、いちいち内容を確認しているわけではなく、YouTubeに動画をアップロードすれば、ほぼ自動的にクレームが付くようになっています。中には、「これって一体どこの権利会社??」というようなものもあります。そういう場合はフォームに従って異議申し立てをすれば広告は消えますけどね。

結局、テレビ番組や市販のCD、DVDの内容を使った動画は、コンテンツ企業自身の公式チャンネルから配信されているもの以外は、潜在的に違法の可能性はある、ということになります。あとは、コンテンツ企業の胸先三寸。もちろん、どの動画が違法と断じられるかは見る側には分からないけれど、「テレビ番組や市販のCD、DVDの内容を使った動画が著作権法に反していないわけないだろう」と言われれば、それに抗弁するのは難しいですよね。
そうすると、それこそYouTubeにアップされている動画の8割方は、もしダウンロードすれば、コンテンツ企業と警察の胸先三寸で違法性を問われる可能性がある、ということになりかねません※。

※現時点では、「ダウンロード」の違法化なので、YouTubeを単に視聴する(ストリーミング)だけなら違法にはならないとは思われます。

さらに極論を言えば、たとえば私は自演曲をいくつもYouTubeにアップロードしていますけど、あれだって自演とはいえ大半の曲に作曲者作詞者がいます(作者不詳とか、著作権保護期間がすでに切れている曲も一部ありますが)社会的常識として、いくら著作権者がいても、自分で演奏した音源は(非商業目的であれば)さすがに違法性に問われることはありませんけど、理屈上は違法と断じられる余地はある。

自演曲に関してはYouTubeが著作権料を負担しているので、アップロードは公認されていたと記憶しています。ただ、YouTubeがそういう取り扱いをやめてしまえば、自演曲(自作曲や著作権の切れている楽曲を除き)のアップロードすら違法ということになりかねません。

先ほど、ダウンロードは違法だがYouTubeはストリーミングなので違法ではないと書きました。しかし、今後もずっとそうであり続けるかどうかは分かりません。
業界団体は「違法アップロードされた音楽などのダウンロードが減らず、音楽産業に多大な損害を与えている」との主張だそうですが、要はCDなどの音楽コンテンツの売り上げが減っているということがその背景にあります。今回の法案が成立したとしても、音楽コンテンツの売り上げ減少に歯止めがかかるかというと、その可能性は低いように思えます。そうすると、次なる犯人捜しで、今度は「ストリーミングも違法化しろ」という話になるかも知れない。さらに、

別の記事 によれば

私的利用目的でのダウンロードが違法とされる範囲は、現在のところ音楽と動画のみにとどまっているが、「今後、ゲームや写真、文章などすべての著作物の違法ダウンロードに刑事罰をつけようという話になっていくだろう」と津田さんは懸念する。そうなると、新聞記事をコピペしたブログ記事を印刷したり、アイドルの写真をダウンロードし、壁紙にするといったことも刑事罰の対象になる可能性があり、「4000万、5000万人が潜在的に犯罪者となってしまう」と津田さんは指摘。「著作権法だけが残り、日本の文化が滅びてしまうと意味がない」と、上沼紫野弁護士は言う。

という懸念もあります。これを単なる思い過ごしと言えるでしょうか。どうも、私には思い過ごしと一笑に付すことはできないんですけどね。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2012.06.16 10:08:29
コメント(2) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: