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2015.12.23
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カテゴリ: 政治
大量の「偽装日本人」が、安全保障を揺るがす 増加の一途をたどる「二重国籍」の根深い問題
日本と他国の国籍を同時に持っている二重国籍者は、推定で40~50万人と言われ、年々増加している。日本のパスポートを所持しているが実は日本国籍を有していない偽装日本人も多い。
イギリスやフランスなど二重国籍を認めている国もあるが、日本は二重国籍を認めていない。日本の国籍法では、二重国籍者は、一定期限内にどちらかの国籍を選択しなければならない。日本人が自らの意思で外国籍を取得した場合は、自動的に日本国籍を喪失する。
二重国籍者は、日本の利益ではなくもう一つの国の利益のために、日本で投票をすることが可能になってしまう。犯罪や脱税に悪用することも可能だ。
二重国籍状態が生じやすいのが海外で生まれた日本人。出生による国籍取得の考え方は、どこで生まれたかを基準とする国(生地主義)と、誰の子かを基準にする国(血統主義)に分かれる。前者はアメリカやカナダ、後者は日本やドイツが代表例。日本人の両親からアメリカで生まれた子は二重国籍になるし、父親が血統主義の外国人、母親が日本人の場合も二重国籍となる。
また、日本人女性がイラン人男性と結婚すれば、自動的にイラン国籍を付与され二重国籍となる。アフガニスタンやサウジアラビアも結婚により自動的に国籍を付与する。
日本の国籍法は二重国籍を認めないのに、現実には二重国籍者の数が増え続けている。日本人の親からアメリカで生まれた子は、戸籍に出生地が記載されるので、行政は生まれた国、国籍選択期限を把握できる。また戸籍には結婚相手の国籍が記載されるから、結婚により二重国籍となった場合も把握できる。
国籍法は「期限までに国籍を選択しない場合、法務大臣が書面による催告をしてから1カ月以内に日本国籍を選択しなければ、日本国籍を剥奪できる」と規定しているが、過去、日本国籍剥奪どころか、国籍選択の催告すら行ったことがない。問題の根本は、行政の怠慢にある。
さらに深刻なのは偽装日本人である。日本国籍がないのに、日本と他国の二重国籍者のように偽装する外国人のことである。正式な統計はないが、相当数存在すると推測されている。
国籍法は、自らの意思で外国籍を取得した場合日本国籍を喪失すると規定する。日本国籍を喪失した者は、国籍喪失届を提出しなければならない。しかし多くの国は、日本人が自国に帰化した事実を日本政府に報告しないので、役所は、他国籍を誰がいつ取得したのか把握する術がない。本人が届出を怠ればそれまでだ。
戸籍が残ったままだと、それを利用して日本国のパスポートを不正取得でき、新たに国籍を取得した国のパスポートも取得可能。このような国籍(実体)と戸籍(手続)の乖離を突いて、日本パスポートの不正取得・不正行使、不法入国を繰り返す偽装日本人が後を絶たない。
偽装日本人は、日本に不法滞在する外国人でありながら、日本の主権者であると偽って、日本の選挙にも不正投票している。そのほかスパイ活動も容易である。もちろん、これらは旅券法違反・入管法違反などの重罪だが、ほとんどまったく摘発されていない。
偽装日本人は、日本の入国審査では日本パスポートを使用するが、その直前の外国の空港からの出国の際は外国パスポートを使用し、バスポートの出国印と入国印が連続していない場合が多い。そのような者の出入国履歴や在留履歴、日本大使館が把握する情報を精査すれば、法令違反の端緒を発見することもできるはずだ。
世界的には二重国籍を容認する潮流であるともいわれるが、だからといって国家の根幹法規というべき国籍法が形骸化し、偽装日本人による日本パスポートの不正取得、不法入国、不正投票などが蔓延している状況を放置してよいわけがない。

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内容的には興味深いものですが、主張は滅茶苦茶です。
確かに日本の国籍法は二重国籍を容認していません(ということになっています)。が、実際に二重国籍者が極めて多く存在することは確かです。この筆者はそれを役所の怠慢だと決め付けていますが、ことはそう単純でもありません。
二重国籍者は、おそらくその相当の割合が日本国外に住んでいます。行政は二重国籍者の生まれた国、国籍選択期限などを把握できる、とあります。確かに把握はできるでしょう。もっとも、該当者を簡単に抽出できるのかどうかはわかりませんが。
日本国内であれば、戸籍の附表をたどって住民票所在地を把握することは可能です。ただし、住民票どおりの場所に住んでいない人も多いので、実際の居住地を探し出して催告書を送付することにはかなりの困難を伴います。
まして、海外においてほとんど不可能です。住民票からは、その人が転出した国はわかりますが、住所はわかりません。そもそも生まれてから一度も日本で生活したことがなければ、戸籍はあっても日本の住民票はありません。日本人が海外で同じ国に3ヶ月以上居住地を定める場合は在留届を大使館に届けることになっていますが、罰則規定はないので、あまり守られていないようです。
その状況で、国籍選択の催告ったって、現実問題として催告書の送り先をどうやって把握するんですか?
できるわけがない。
では、居場所がわからず国籍選択の催告ができない人は、一方的に国籍を剥奪するんでしょうか。


二重国籍者のかなりの部分が南北アメリカの日系人と思われます。その中でも、もっとも著名な例として、アルベルト・フジモリを挙げてみましょう。彼はペルーの大統領を務めたあと、日本に逃亡し、日本では国民新党から参院選に出馬しています。およそ、一国の大統領(国家元首)を務めた者が別の国で国会議員に立候補というのは聞いたこともない話です。
日本の国籍法には、こんな規定もあります。

第十六条2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。

外国の大統領は、どう考えても明らかに「その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反する」職と思われます。というか、それ以上に「日本国籍を選択した趣旨に反する」公務員なんて、存在しないでしょう。

※なお、国籍法改正(1985年1月1日)以前から二重国籍状態にあった人は、外国籍選択の宣言を行わなければ日本国籍を選択したものとみなす、という規定があります。1938年生まれのフジモリはこの対象です。この規定は、日系人の日本国籍を保護するための規定だと思われます。

しかし日本は、フジモリがペルー大統領になったとき、日本国籍の喪失を宣言しませんでした。外国の大統領になっても国籍喪失の宣言をしないんだから、国籍法のこの規定も完全な空文と言えます。
日本が二重国籍を認めないというのは、実質的には「日本国内においては二重国籍でも日本国籍しか持っていないものとして取り扱う」というのと同程度の意味しかないのが現実ということです。

二重国籍者がかなり多い、という点については引用記事の指摘するとおりと思いますが、もう一つの「偽装」日本人の方はどうでしょうか。引用記事は「正式な統計はないが、相当数存在すると推測されている。」と主張していますが、果たして本当にそんなに多いのかは、かなり疑問の余地があるように思います。
引用記事の言う「偽装日本人」は、元々日本国籍を持っていたが、自らの意思で外国の国籍を取得し、それにも関わらず日本国籍の喪失届を出していない、というものです。外国の国籍を自らの意思で取得する日本人が、果たしてどの程度いるのでしょうか。
たとえば、米国籍を取りたい人は少なくないかもしれません。しかし、米国籍なんて、そんなに簡単に取れるものではありません。その他の欧米先進国も同様でしょう。逆に発展途上国の中には、国籍を簡単にとれる国もありそうです。猫ひろしが取ったカンボジア国籍なんか、敷居は低いのかもしれません。が、「カンボジア国籍が欲しい」と思う人は、世間一般にはほとんどいないでしょう。もちろん、その国に長期滞在している人は、その限りではないでしょうが、それでも、日本国籍を失うリスクがあってもその国の国籍がほしい人が、果たしてどれだけいるでしょうか。
そう考えると、単純な多重国籍者より、このような「偽装」日本人のほうが遥かに数が少ないであろうことは明らかです。

で、そもそもそのような例を「偽装」日本人と呼ぶのが果たして適切か、というのは大いに疑問の余地があります。

そして、 この記事による と、

もしも重国籍を日本政府が知ったとしても、日本政府は「国籍喪失届を出すように」という説得以上のことはできず、国籍剥奪をする術はありません。~
国籍喪失者が、国籍喪失により失効したはずの手元のパスポートを使うのは、旅券法により5年以下の懲役か300万円以下の罰金か両方の罰則があります。しかし、旅券法でも罰則のみで国籍を剥奪できず、戸籍が残っていれば日本政府は国籍喪失から判定する必要がありますが、この判定制度は存在しません。
これまで外国籍取得者がパスポートを使ったことで、旅券法違反で起訴されたことは確認されていません。つまり、「外国籍取得時点で日本国籍を喪失」という解釈への司法判断はおりていませんし、起訴しない当局もこの判断に触れることを避けているようです。


とのことです。つまり、この規定も半ば空文状態ということです。
で、二重国籍者の増加や「偽装(?)」日本人の増加の何が問題なのでしょうか。
引用記事は、まるで二重国籍者が犯罪予備軍であるかのような書きぶりですが、もちろんそんなはずがありません。もし二重国籍が犯罪予備軍なら、テロや組織犯罪に対して厳しい対策を採っている国々が二重国籍を許容するわけがありません。しかし、現実には米国はじめ南北アメリカ大陸の大半の国々、ドイツ・スペインを除くヨーロッパの大半の国など、多くの国が二重国籍を許容しています。


日本に来ているラテンアメリカ出身者は、かなりの割合で二重国籍者で、あるコロンビア人は、日本に帰化しているものの、「日本では日本国籍だけ、コロンビアに帰ると日本とコロンビアの二重国籍者」と自分で言っていました。日本に帰化するに際して、元の国籍を離脱することは前提条件ではない(そもそも国籍離脱を一切許さない国もあるし、事前に国籍を離脱させた挙句に帰化を認めなかったら無国籍者になってしまう)ので、そういうことになるようです。

日本は、建前は二重国籍否定でも、現実には黙認状態であることはすでに書いたとおりです。それを、厳格な二重国籍否定に戻す、なんてことは、もはや不可能なのです。日本も公式に二重国籍容認に舵を切るべきだと思いますけどね。(それは、実質的には現状追認に近いものですけど)





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最終更新日  2015.12.24 01:03:35
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