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2024.12.03
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テーマ: ニュース(96636)
カテゴリ: 政治
N国党の「名誉毀損」の訴えが“棄却”… 原告が事実関係を「争わず」2回で“スピード結審”

原告の主張は、今年7月の東京都知事選挙で、N国党の選挙掲示板の使用に関連して、被告がSNSで同党を「反社会的カルト集団」などと論評したことなどが「名誉毀損にあたる」というもの。
ちだい氏側は、N国党を「反社会的カルト集団」と論評した根拠となる18の事実を主張した。N国党側は大半について事実関係を争わず「裁判上の自白」(民事訴訟法179条)が成立し、口頭弁論2回で結審した。裁判所は18の事実のうち17を「各行為等があったことが認められる」と認定した(1つは別の訴訟で「真実相当性」が認定)。ちだい氏の表現を「公共の利害に関する事実」「目的の公益性」「真実性」が認められ「意見あるいは論評としての域を逸脱したものではなく、違法性を欠く」とした。
判決後の記者会見で、ちだい氏は、本判決の「社会的意義」について語った。
ちだい氏:「裁判所は、N国党を『反社会的カルト集団』と呼んでもなんら問題がないとの判断を示したということを意味する。
裁判官が事実関係に詳細に踏み込んで、N国党と代表の立花氏が行ってきた行為の『反社会性』を認定したことは大きい」
石森弁護士:「我々は、ほとんど否定しようのない客観的事実を主張しており、これらのほとんどについて、N国党側は事実関係を争わなかった。
その中には、立花氏が有罪判決を受けている脅迫、威力業務妨害、不正競争防止法違反等の違法行為も含まれている」(以下略)

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話題のN国党立花についての判決です。ただし、実はちだい氏が立花やその他のN国党関係者から訴えられて勝訴したのは、今回が初めてではありません。合計9件の訴訟を起こされて、一審ではすべて勝訴しているとのことです。ただし、その訴訟費用だけで1000万円を超え、クラウドファンディングで訴訟費用をまかなった他、下記のように逆襲を行って勝訴もしています。

N国党「スラップ訴訟」は二審も返り討ち ライターを訴えたら逆に95万円の支払い命令


N国党の訴訟自体が違法なスラップ訴訟であると反訴して、二審まで勝訴しています。何しろ立花自身が動画でスラップ訴訟を仕掛けたと吹聴しているので、話にもならないのです。

そのN国党ですが、先の都知事選で多数の候補者を擁立してポスター掲示板の掲示権を販売するなど、民主政治を愚弄する挙に出ていましたが、今回の兵庫県知事選でも暴挙を重ねています。
そもそも、今回の兵庫県知事には、立花は「自身の当選を目指さず、斎藤前知事を側面するため」として立候補しています。これは、公選法上かなりグレーな行為です。「当選を目指さない」ことについては、公言するかどうかはともかく、実態としては最初から当選圏外の候補者はいっぱいいるので、それをグレーゾーンとは言えません。ただ、当選圏外の候補者ではあっても、「私には投票しないでください」と言うのは、ちょっと異常だとは思いますが。
しかし、明らかにグレーなのは、「斎藤前知事を側面支援する」という方です。
このやり方を認めれば、ダミー候補者を擁立して、いわゆる選挙七つ道具は二組、宣伝カーもポスターも選挙公報も政見放送も2倍、ということができてしまいます。
もちろん、公選法はそんなことは禁じています。なので、立花も一応は斎藤候補に票を投じることをあからさまに呼びかけてはいません。そのため、この件で公選法違反に問われることはなさそうですが、法の網の目をかいくぐった脱法行為と言わざるを得ません。

これに加えて、選挙戦では、一連のパワハラ騒動の発端となった、自殺した県民局長に対する根拠のない誹謗中傷を繰り返し、政見放送でも「元県民局長は県職員10人と不同意せいこうを行った」なる無根拠のデマを流してしています。


兵庫県の公用パソコンデータ漏洩か、立花孝志氏が公開…斎藤元彦知事「第三者機関の設置検討」

県民局長のパソコン内のデータを立花が入手し、それを公開したということです。
しかし、この記事で指摘されていませんが、元県民局長の公用パソコンは3月25日午前中に当時の副知事らに没収されているのに、立花が公開した公用パソコン内のデータと称するものは、すべて同日午後に更新されたタイムスタンプが残っています。
状況によっては、ファイルを開いただけで更新しなくてもタイムスタンプが書き換えられることがありますが、この場合はそうではないことが2つの理由から明らかです。
1つは、どのファイルのタイムスタンプも同時刻であることです。1つ1つのファイルを開いて確認したことでタイムスタンプが書き換えられたなら、タイムスタンプはバラバラになります。
もう一つは、多くのファイルが、ワープロソフト「一太郎」の拡張子が付いていることです。兵庫県庁では(他の役所も同様)ワープロソフトはワードを使っていて、一太郎独自の拡張子は開けないそうです。実際、ファイルのアイコンが、拡張子に紐付けるアプリがないことを示しています。
公用パソコンには開くためのアプリが入っていないファイルを、同じパソコンで作成したはずはありませんから、このUSBメモリの中身は公用パソコン以外の何かで編集した、ということでしょう。

つまり、立花が公開したファイルは、県民局長が公用パソコンに残したものではない、ということです。公用パソコンが副知事なら没収された後で、何者かがまとめて公用パソコンに移動したしたわけです。
言われているのは、元県民局長は私的な文書を公用パソコンとは別に、USBメモリに保管して持っていた、それも公用パソコンと一緒に没収された後で、中身がパソコンに移し替えられたのではないか、ということです。副知事が元県民局長を詰問する音声にUSBメモリも没収するような発言もあったようなので、まず間違いないところでしょう。

さらに、問題のファイルは、「小説関係」というフォルダに入っていたことがわかっていますが、性的な内容の文書はあったようですが、不倫の証拠と呼べるものかは分かりません。仮に不倫だったとしても、明らかに相手は1人です。
「10人と不同意せいこう」なる発言がデマであったことは明らかです。というか、立花自身が10人という人数も「不同意せいこう」も間違いだと認めています。

さて、立花は、「10人と不同意せいこう」なるデマを政見放送でまくし立てていることは前述のとおりです。街頭演説でもまくし立てているようです。



2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。


自殺した元県民局長氏は選挙に出馬しようとしていたわけではないので、このいずれの対象にも当てはまらないようです。判例まで当たったわけではないので、このような候補者や政党と無関係なデマで公職選挙法違反に問われた事例が本当にないかどうかは未確認ですが、条文を読む限りは、無理な感じがします。この点はより詳しい方の解説を聞きたいですが。
候補者や政党と無関係であれば、どれだけデマを飛ばそうが公選法の虚偽事項公表罪には問われない、というのもひどい話ですが、またも法の盲点を突いた「脱法行為」というわけです。

が、だから立花の行為がそのまま免罪されるか、というと、そうとは限りません。
元県民局長は亡くなっているので、自身が名誉毀損で訴えることはないのでしょう。また、これまでの一連の騒動で遺族の存在が一切俎上に上がることがありませんでした。遺族がこの件で個人の名誉棄損に訴える意向はないのかもしれません。
しかし、もう一方の当事者である、「不倫相手」と名指しされた女性は存命です。この女性から、民事・刑事の両面で訴えられる可能性は高いでしょう。私は「不倫」の事実があったかどうかにも懐疑的ですが、仮にその事実があったとしても、名誉棄損は成立する余地が充分にあります。


いずれにしても、立花のやっていることは、民主政治の基礎となる選挙の公正をゆがめて、破壊する行為に他なりません。私は立花らが「カルト」の範疇なのかどうかは多少の疑念を抱かないこともないのですが、民主政治を、物理的暴力を用いず脱法行為を繰り返すことで破壊しようとする、ある種のテロリストではあると思っています。





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最終更新日  2024.12.03 20:04:39
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