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2006/03/01
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カテゴリ: 債権回収
債権回収において、『商品の引き揚げ』は基本ですので

必ずマスターしておくべき知識です。


与信管理は貸し倒れないことが一番大事なことです。

でも貸し倒れることは避けられません。

で、受取手形が不渡りになりました。

さて、あなたは先方の会社に当然乗り込みますよね。

それで何をしますか?



『商品引き揚げ』

「うん、そうなんだけど。何でもかんでも引き揚げてはいけません」





やりたいことはタイトルにあるように、

『商品の引き揚げ』です。

これをやる方法が3つあります。

(簡単でしょ?3つしかないんだから)



◆初級コース『契約解除による引き揚げ』

◆中級コース『代物弁済契約による引き揚げ』

◆上級コース『譲渡担保契約による引き上げ』

この3つです。



但し前提がありますよ。大事ですからね。

前提というのは、

『商品の引き揚げができる状態』でないといけません。





『引き揚げができない状態』というのは

破産宣告等で裁判所から財産の保全命令が出ている場合です。

これが出てしまうと破産管財人の管轄化に入りますので

所有者でさえも自由にはできなくなります。

これを引き揚げてしまうと最悪、窃盗と看做される場合もあるので






で、本題の引き揚げについて。

◆『契約解除による引き揚げ』

これは、自社が納品した商品について契約解除を通告して引き揚げる

というものです。手形不渡りですから債務履行できない状態は

明らかですので、一方的な『契約解除』が可能です。

先方に口頭で通告して引き揚げるのでもいいのでしょうが、

実際はあとで問題にならないように『内容証明郵便』等で

契約解除を通告します。『商品の引き揚げ』を優先させたいので

この辺の手続きは事後になることもあるでしょう。


◆『代物弁済契約による引き揚げ』

契約解除で引き揚げたのは自社の商品ですよね。これ以外の商品

を債権と相殺させて回収しようというのがこの方法です。

これはかなり有効です。でも大事なことがあります。

それは、引き揚げる商品の価格をその場で決めるという事。

「これ全部で300万円で買い取ります。この代金は貴社

に対する債権と相殺することで支払いに代えます」

とします。

この金額を決めるというのをシッカリやってもらいたいのです。

代物弁済の特徴は、その代物弁済した商品を転売した時

高く売れても安くしか売れなくても、『精算はしません』

これが特徴なのです。ここで、提示した価格が高過ぎたらどうしよう

などと考えてはいけません。価格決めをあいまいにしてしまうと

先方や他の債権者から後で異議申し立てをくらう可能性があります。

せっかく引き揚げて転売したのに代金を返さなくてはいけなくなる

のは嫌ですよね。


◆『譲渡担保契約による引き揚げ』

代物弁済に似てますが、違いは『精算をする』点です。

これ以外は殆ど同じですが、譲渡担保の対象は代物弁済より広いので、

転売できる商品以外のものに適用できます。

まだ使用可能な機械とか自動車とか動産なら何でも構いません。

使い方によってはかなり便利な方法です。



気がついた人もいると思いますがたびたび『契約』という言葉が

出てきますよね。

『契約解除』以外は先方との合意=契約によって成立します。

修羅場でそんな契約の交渉を始めてうまくいくことは

少ないですから、基本的には予め取引基本契約書で

取り決めておきたいですね。

(これが意外とやられていないのに驚きます)



『商品引き揚げ』による債権回収は早いもの勝ちです。

先に誰かにやられたら、殆ど勝ち目がありません。

ですからいち早く乗り込み、直ちに『商品引き揚げ』に

取りかかることに最大の努力をはらって下さい。



いいですか?3つですよ。

完璧に覚えておいてくださいよ。















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Last updated  2006/03/01 11:43:16 PM
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