地を這う虫

2024/05/17
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カテゴリ: YouTube
"【逮捕された「つばさの党」】『異例の特別捜査本部 設置』"
長谷川幸洋と高橋洋一のNEWSチャンネル



動画内で長谷川幸洋氏が一部読み上げておられた2024/05/15 付けの朝日新聞社説を永久保存のため以下にコピペしておきませう。
この社説についてコメントする時間もエネルギーも無駄・無意味と私は判断するので完全スルーとしておきませう。


-------------------- 引用開始 ------------------------

(社説)選挙妨害事件 自由と公正守る対応を


 民主主義の根幹をなす選挙活動を脅かす行為は断じて許されない。一方で、規制が行き過ぎれば、言論の萎縮を招く懸念もある。まずは現行法の的確な運用を基本に、選挙の自由と公正をともに守るための慎重な議論が必要だ。

 4月の衆院東京15区補欠選挙をめぐり、警視庁が政治団体「つばさの党」の事務所などを公職選挙法違反(選挙の自由妨害)の疑いで家宅捜索した。候補者を擁立し、「選挙の自由」を得た政治団体とその候補者が、他陣営の「選挙の自由」を害するとは、想定外の事態に違いない。

 つばさの党は、他候補の街頭演説場所に現れ、拡声機を使って長時間、大音量で声を上げたり、カーチェイスと称して、選挙カーを追い回したりし、その様子をSNSで動画配信していた。

 警視庁は告示日の行為が公選法に抵触する恐れがあるとして、警告を出したが、その後も同様な行為が続いたため、選挙後、他陣営からの被害届を受け、今回の強制捜査に至った。

 団体側は「選挙の妨害をしたつもりはない」と主張しているが、自らの政策の訴えより、他候補への妨害に重きをおいていたのは明らかだ。

 他陣営は、街頭演説を中止したり、日程の公表を控えたりするなどの対応を余儀なくされた。有権者の判断材料を奪うに等しく、表現や言論の自由として許される範囲を逸脱している。

 公選法は選挙の自由妨害罪を定め、4年以下の懲役か禁錮、または100万円以下の罰金を科すとしているが、選挙の自由を保障する観点から、摘発に及ぶ例はまれだ。

 そこで、これを機に、罰則の引き上げなど、規制を強化すべきだという声が上がっている。自民党の茂木敏充幹事長は「必要な法改正をやっていきたい」と明言。日本維新の会は自由妨害罪の適用基準の明確化も含む公選法改正案のたたき台を発表した。

 ただ、表現の自由としてどこまでが許され、どこからが選挙妨害になるのか、その線引きは容易ではない。

 19年の参院選で、当時の安倍首相の街頭演説中にヤジを飛ばした女性が警察に排除された件では、札幌地裁、高裁で「表現の自由の侵害」が認められている。

 街頭演説は支持者だけでなく、さまざまな考えを持つ人に向き合う場だ。演説を聞き取れなくする行為は論外としても、ヤジもひとつの政治的な意思表示である。選挙運動の公正を確保するつもりが、自由な言論の抑制につながっては元も子もない。


-------------------- 引用終了 ----------------------
引用元:https://www.asahi.com/articles/DA3S15933905.html?iref=pc_rensai_long_16_article





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Last updated  2024/05/17 11:56:06 PM
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