はっぴぃまっきぃうぇぶさいとその2

January 19, 2005
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今日は税法の試験がありましたぁ~!!
9科目試験が後期にはあるのですが、その1つめをなんとか無事に(無事なのか?)終わらせマシタy(^ー^)y

4年になってテスト勉強なんて全くしてないし、レポートも参考書丸写しだったし3年も全く苦労せず単位をとっていたので本当に久々に法学部らしく頑張ったw
といってもそこまで頑張ってないけどw

卒業単位はあまり残っていないのに、余裕だと思っていたせいでここにきて苦しんでいます。。。(  )ノ_...ォェェ
本当に卒業があやういです。。。
31日までの試験期間、バイトとの両立を頑張ってこなしていきます!!
エイエイ (ι´Д`)ノ オー!!

というコトで記念に今日のテストのタメに作ったまとめをのせておこっとw



x社は昭和56年にX社同様従業員の慰安旅行として2泊3日の香港旅行を実施し、その旅行に要する費用
1人あたり8万2721円のうち2万5271円、合計350万円を負担して福利厚生費として損金の額に
算入した。
判決は本件旅行に際してx社が負担した金額は給与には該当しないとしてyの源泉所得税の納税告知処分取り消しを言い渡した。
争点は、レクとしての海外慰安旅行が「社会通念上一般的に行われているのかどうか」「フリンジ・ベネフィットが従業員の個人所得を構成し給与課税の対象となるかどうか」である。
後者は当該利益の属性と税法の規定内容により決定されるが、この点につき所得税法36条は「金銭以外の物又は権利その他経済的利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物または権利その他経済的な利益の価格とする」と規定している。

1. x社の旅行費用負担は一人あたり2万5271円にすぎず、この額は一般的に慰安旅行として行われていた金額と同等であり、慰安旅行において使用者がこの程度の額を負担することは社会通念上一般的である。
2.海外旅行の大衆化という現状に加え、昨今の雇用対策・従業員対策のニーズによるフリンジベネフィットの多様化とその充実は使用人の法人にとっても重視せざるをえない状況にある点を考慮すれば、海外旅行を社会通念上一般的と認定するのが相当である。
3.(使用人らは雇用されている関係上、必ずしも希望しないままレクリエーションに参加せざるを得ない面があり、その経済的利益を自由に処分できない)
(使用人らの慰安をはかるため使用者が費用を負担してレクリエーションを行うことは一般化しており、社会通念上一般的に行われていると認められるものであれば、これに課税するのは国民感情からしても妥当ではないことを考慮したものと解され、合理性を有する。)                   
上記2点の趣旨からすれば従業員の参加割合、費用負担、会社と従業員の負担割合よりも参加従業員の受ける経済利益、すなわち本旅行における会社の負担額が重視されるべきである。           

以上を考慮すると海外旅行を特別視する必要はなく、本件旅行についてのx社の負担は、本件通達により非課税扱いとなるべきである。
従ってx社に対する源泉所得税納税告知処分および不納不加算税の決定処分は違法である。

以上の判例により本問題X社の慰安旅行も社会通念上一般的と解されるため、税務署長の納税告知処分は違法であり、X社の慰安旅行負担額は福利厚生費的付加給付としてなりたつといえる。






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Last updated  January 20, 2005 08:12:26 AM
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ゆみえってぃ☆@ Re:早ぃ。。。(05/02) まきまっきぃさん 初めてかきます(* ̄∇ ̄…
(´_`きっしぃ@ Re:早ぃ。。。(05/02) もう部署決まったんだ~。 おめでと~ ☆…
まきまっきぃ @ Re[1]:.☆.+:^ヽ(∇⌒ヽ)めでたいな~♪(ノ⌒∇)ノ.+:^☆(04/28) (´_` きっしぃさん >いいなぁいいなぁ…
まきまっきぃ @ Re[1]:あぁあぁあ(*´ο`*)=3(03/31) (´_` きっしぃさん >始まっちゃったよ…
まきまっきぃ @ Re[1]:あぁあぁあ(*´ο`*)=3(03/31) ユースケ☆★さん >お久しぶりっす☆ >オ…

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