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後藤徹拉致監禁裁判勝訴とか言っていたけど、判決文読んでみたら、そりゃ良い負けっぷりだと私は思うのよ。宮村峻さんは原告が後藤徹さんで助かったようなもの。まかり間違って、誠実な原告なら二億円近くに成ることもあり得る判決。200分の一でも96万円も支払えとなると、相手を間違えるとえらい事に成る。死活問題の判決でびっくり、何としても完全勝訴を勝ち取るしかない。控訴に原告より早く踏み切る理由もそこにあるだろう。原告後藤徹さんは遺産もあるだろうし、どうせ献金で持っていかれるのだろうから勉強したらいいだべさ。ーーーーーーーーーーーーーーーー>原告は,平成20年7月2日昼頃,事前の予告なく,被告■及び■が住む亡■宅を訪れ,被告■及び■に対し,自身の保険証や免許証を返還するよう求めた。その際,原告は,自ら亡■宅に上がり,リビングにおいて,被告■及び■と言葉を交わし,その日のうちに亡■宅を去って行った。この判決文の証拠として採用された理由は、>平成9年6月22日,亡■が死亡し,原告,被告■及び被告■は,亡■宅を訪れ,亡■の遺体と対面した。原告がパレスマンション多門から亡■宅へと向かう際には,ワゴン車が準備され,当該ワゴン車には,被告■,被告■,被告■の2人の兄,元信者であるTらが同乗していた。なお,原告は,パレスマンション多門を発つ時点において,パレスマンション多門には戻らない予定である旨を告げられていなかったため,再度パレスマンションに戻るものと考え,自身の免許証等の身の回りの品をパレスマンション多門に置いたままにしていた。ここに有ります。>被告■及び■を逮捕監禁致傷罪及び強要未遂罪により告訴した原告後藤徹が事前の予告なく会い、自身の保険証や免許証を返還するよう求め、自ら亡■宅に上がり,リビングにおいて,被告■及び■と言葉を交わし,その日のうちに亡■宅を去って行った。彼がどのような事をしているのかその人間性の現れるところです。これは判決文に書されたところですが、公判ではそれに掛る尋問など、形を変え公判記録に記載されている事でしょう。>原告は,平成20年,警視庁荻窪警察署の司法警察員に対し,■,被告■ら,被告松永及び被告宮村を,それぞれ逮捕監禁致傷罪及び強要未遂罪により告訴した。
2014.02.23
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>訴訟費用中,原告と被告後藤■,被告後藤■及び被告■との間に生じた部分はこれを40分し,その1を被告後藤■,被告後藤■及び被告■の,その余を原告の各負担とし,原告と被告宮村峻との間に生じた部分はこれを200分し,その1を被告宮村峻の,その余を原告の各負担とし,原告と被告松永堡智及び被告ゼ・エバンゼリカル・アライアンス・ミッション(日本同盟基督教団)との間に生じた部分は原告の負担とする。訴訟費用を払うのが敗訴者である事は前回お知らせしました。本件に掛る不法行為の原因の大部分を後藤徹さんに有るとしています。どうしてなのか判決文に探してみますとーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー>原告は,荻窪フラワーホームに移動してまもなく,被告■ら及び■に対し,自らが偽装脱会をしていたことを告白し,「嘘をついていてすみませんでした。」と述べた。その頃,原告が,荻窪フラワーホームの外へ出ようと玄関に向かっていったところ,被告■から取り押さえられたということがあった。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー(この頃から関係がギクシャクしだしたようです。)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー>被告宮村は,平成10年1月頃から同年9月頃までの間,合計73回にわたり,元信者らを連れて原告の元を訪れ,繰り返し,原告に対し,自らが考えるところの統一教会の教えと聖書の教えとの矛盾点や文鮮明に関する話をするなどした。そのような際,被告宮村は,時折,原告に対し,「お前は全然人の話を聞いていない。」,「頭を使え。自分の頭で良く考えろ。」,「自分の頭で考えられるようになるまではここから出られないぞ。」,「もし自分の子供が統一教会を辞めなければ,家に座敷牢を作って死ぬまで閉じ込めておく。」,「もし文鮮明が正しくて統一原理が真理であれば,俺はこの場で腹を切る。もし文鮮明が偽物で統一原理が真理でなかったらお前はこの場で腹を切る覚悟があるか。」,「原理のどこが真理なんだ,説明してみろ。こんなものを信じ続けることができるのは,お前がマインドコントロールされている証拠だ。」と述べたり,統一教会の初期に教祖とのセックスリレーがあったという話をして,「文鮮明は何であんなに女が好きなんだ。何人の女と寝たか,分からない。」などと述べるなどした。>被告■は,原告に対し,「お前に統一教会をやめろと言っているのではない。ただ,家族としては,これほど問題のある団体でお前を活動させておく訳にはいかない。だから,いったんニュートラルになって考えてほしい。」などと頻繁に述べて,原告との話合いの機会を持とうとしていた>原告は,平成10年9月下旬頃,被告宮村に対し,「宮村さん。私はもう,統一教会がでたらめで間違っていることも分かった。文鮮明がメシアでないことも分かっている。でも,私はどんなに間違っていてもこの活動を続けたい。私がやりたいからやるのであって,他人のあなたにとやかく文句をつけられる筋合いではない。」などと大声で述べた。それを聞いた被告■は,被告宮村に対し,しばらく家族だけで話し合うこととしたい旨を告げ,被告宮村は,その日以降,原告の元を訪れなくなった。>原告は,平成13年2月頃から,荻窪フラワーホームの自らが使用していた部屋の中で暴れるようになり,窓の内側にある障子戸の障子を破ったり,障子戸の桟を壊したりするなどした。>原告は,平成16年,平成17年,平成18年にそれぞれ断食を行った。なお,2回目の断食直後の原告の体重は,約45キログラムとなっていた。>1回目及び2回目の各断食の終了後の原告の食事は,いずれも約1か月をかけて普通食に戻されたが,平成18年4月に原告が3回目の断食を行った後は,前2回に比して断食の期間が長かったことから,約70日間にわたって流動食が用意され,その後に普通食に戻された。また,その普通食についても,原告が再度断食を行う旨の意向を表していた>被告■ら及び■は,平成19年頃以降,原告に家族と向き合う姿勢がみられないとして,一度無理にでも外に出すことを検討するようになっていた。>被告■ら及び■は,平成20年2月10日午後,原告に対し,3時間程度をかけて,統一教会には問題となる点があり,そのことで自分達がいかに原告のことを心配をしているかを繰り返し伝えるとともに,原告に対して自分自身で統一教会のことを検証するよう求めたが,原告は,被告■ら及び■が望むような姿勢を見せなかった。 そのため,被告■ら及び■は,同日午後4時頃,原告に対し,荻窪フラワーホームから出ていくよう求め,抵抗する原告を4人で玄関まで連れて行き,力ずくで原告を荻窪フラワーホームの外に押し出した。>原告は,被告■ら及び■により荻窪フラワーホームから外へと押し出された後,徒歩で東京都渋谷区松濤に所在する統一教会の本部教会へと向かった。原告は,その道中,交番に立ち寄り,警察官に監禁の被害を訴えたが,相手にされることはなかった。>原告が入院してから約1週間後に測定された原告の体重は,約52キログラムであった。>原告は,平成20年7月2日昼頃,事前の予告なく,被告■及び■が住む亡■宅を訪れ,被告■及び■に対し,自身の保険証や免許証を返還するよう求めた。その際,原告は,自ら亡■宅に上がり,リビングにおいて,被告■及び■と言葉を交わし,その日のうちに亡■宅を去って行った。>原告は,平成20年,警視庁荻窪警察署の司法警察員に対し,■,被告■ら,被告松永及び被告宮村を,それぞれ逮捕監禁致傷罪及び強要未遂罪により告訴した。>上記告訴に係る各被疑事件の捜査段階において,原告は,取調官に対し,パレスマンション多門については,窓が内側から開けられない状態であったので,玄関も内側から開けられないような鍵が付いているのかと思っていた旨を供述し,また,荻窪プレイスについては,トイレに行った際に家族の隙を見てカーテンを払って玄関を見たところ,番号の付いた鍵が見えた感じがした旨を供述した。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー裁判所が認めた原告,被告から提出された証拠,陳述書の内容からの抜粋です。これは、原告後藤徹さんの受けた不法行為の証拠、陳述書の内容に成りますと同時に敗訴者である事を示してもいます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー統一教会の公益性の無さ、狡猾で宗教を騙る悪徳集団である事は ハッキリ ハッキリ動画や韓国国内に在住している統一教会日本人妻が、娘とともに日本国内に居住していると偽り不正な住民登録をして子供手当不正受給していたことなどを観れば明らかです。部屋の中で暴れるようになり、窓の内側にある障子戸の障子を破ったり、障子戸の桟を壊したり、断食をして二度目に45キロまで痩せたりしています。三度目の長めの断食をしてもなを又するとしています。脅しに近いと判断されます。被告■ら及び■は原告に家族と向き合う姿勢がみられないとして、一度無理にでも外に出すことを検討するようになって最後には、荻窪フラワーホームから出ていくよう求め、抵抗する原告を4人で玄関まで連れて行き、力ずくで原告を荻窪フラワーホームの外に押し出されたのです。解放してくれるのに四人で力ずくで押し出さねばならない程です。その後、歩いて荻窪から松濤まで行こうとします。交番に立ち寄り,警察官に監禁の被害を訴えたが,相手にされることはない。1週間後に測定された原告の体重は,約52キログラム。180センチ53キロ、アンガールズ山根は体脂肪率11%なんです。事前の予告なく,被告■及び■が住む亡■宅を訪れ,被告■及び■に対し,自身の保険証や免許証を返還するよう求めた。その際,原告は,自ら亡■宅に上がり,リビングにおいて,被告■及び■と言葉を交わし,その日のうちに亡■宅を去って行った。明らかに監禁される心配の無い事を知っています。なのに逮捕監禁致傷罪及び強要未遂罪により告訴したのです。>玄関も内側から開けられないような鍵が付いているのかと思っていた旨を供述し,また,荻窪プレイスについては,トイレに行った際に家族の隙を見てカーテンを払って玄関を見たところ,番号の付いた鍵が見えた感じがした旨を供述した。はぁ~!!!鍵も付いていないのに、その時から逮捕監禁致傷罪及び強要未遂罪により告訴!間違いなく、敗訴者でしょう。にほんブログ村
2014.02.22
コメント(1)
なんて言ってはみたものの、、、判決文読んではみたものの、、、どうして後藤君が四十分の三十九敗訴者、二百分の百九十九敗訴者、完全な敗訴者なんでしょうかね。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー>1、常に被告■らのいずれかが原告と共に荻窪フラワーホームに滞在して原告と行動を共にし,原告が一人で外出することや,外部との連絡をとることを許容されなかったことに加え,2、原告が退出の意向を示したにもかかわらず,被告■らにおいて,玄関に向かおうとする原告を取り押さえるなどしていたこと,3、原告が,上記の状況に置かれていることについて,被告■らに対して明示的に抗議の意を表していたこと,4、原告の行動範囲に対する著しい制限が長期間に及び,原告の全身の筋力が低下するに至ったことが認められるところであって,これらの点からすれば,上記期間中の被告■らの行為については,原告の明示の意思に反してその行動の自由を大幅に制約し,外部との接触を断たせ,原告の心身を不当に拘束したものと評価せざるを得ず,原告に対する不法行為を構成するというべきである。>原告に統一教会に対する信仰を棄てさせるとの目的の下に行われたものであることは明らかであり,被告■らは,原告に対し,棄教をしない限り,その置かれた状態から解放されないことをその態度をもって示していたものというべきであるから,被告■らは,原告に対し,前記(ア)の行為を通じて原告に対して棄教を強要したものであり,被告■らの当該行為は,原告に対する不法行為を構成するものと認めるのが相当である。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーこれに抗する被告の主張は採用しない旨が述べられて>らは,組織的に反社会的活動を行っている団体であることが極めて明白である統一教会により精神の自由を実質的に拘束され,精神的呪縛のもとにある原告に対し,自分自身で考え,信者として組織的な反社会的活動に関わり続けることの問題点に気付いてほしいという気持ちから,話合いに応じるように必死で原告に対する説得を試みたものであり,原告においても,不承不承ながらもこれに応じていたものである旨主張するが,前記認定事実によれば,原告は,遅くとも荻窪フラワーホームに移動し,偽装脱会の告白をした後においては,その場に留まり続けて家族らと共に生活を行い,話合いを続ける意思を有しておらず,しばしば退出の意向を明示していたことは明らかであって,当時において統一教会について問題のある団体である旨の報道等が広くされており,被告らがそのような統一教会の信者である原告を案じていたことが容易に推察されることを踏まえても,成人男性である原告を長期間にわたって1か所に留めおき,その行動の自由を大幅に制約し,外部との接触を断たせた上で説得を試みることについては,その説得の方法として社会通念上相当というべき限度を逸脱したものとみざるを得ない ところであって,被告■らの上記主張については採用することができない。と言う。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー原告後藤徹の主張する食事制裁は退けられています。次に被告宮村です。>被告■らは,水茎会に通い,宮村の下でその方法を学び,原告を荻窪フラワーホームに移動させた後も,その方法に則って原告に対する脱会説得の試みを続け,被告宮村も,原告が荻窪フラワーホームにおいて不当に心身を拘束されていることを認識しつつ,平成10年1月頃から同年9月頃まで,頻繁に元信者らを連れて原告の元を訪れ,脱会を強要したことが認められるから,被告宮村については,被告■らの原告に対する前記不法行為のうち,上記期間に係る部分について,これに加担したものと認めるのが相当である。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー平成10年1月頃から同年9月頃までの期間、九か月間のみの不法行為を認めています。そして、それに抗する主張を退ける旨が述べられています。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー治療費 33万9110円実費です。慰謝料 400万円>被告■らの前記不法行為により,10年以上もの長期間にわたり,その明示の意思に反してその行動の自由が大幅に制約され,外部との接触が許されない環境下に置かれ,その心身を不当に拘束され,棄教を強要されたものであり,そのことにより原告が被った精神的苦痛は極めて大きいものと認められる。>被告■らが前記不法行為に及んだのが原告を案ずる家族としての愛情からであることは,容易に推察されるところであるほか,一連の経緯において,原告が身体に対する物理的な拘束を直接加えられた証跡は存しないところであって,慰謝料の算定に当たっては,これらの事情も考慮されるべきである。弁護士費用 50万円>被告■らの前記不法行為と相当因果関係のある弁護士費用の額は,50万円と認めるのが相当である。合計483万9110円>原告は,昭和62年に統一教会のホームに戻った後に自らの意思に基づき大成建設を退職し,統一教会の信徒組織において専ら伝道活動や教育活動に従事する生活を送り,平成7年当時においてもそのような生活を続けていたことに加え,同年9月11日から平成20年2月10日までの間の原告の生活費の一切は両親及び被告■らにおいて負担していたことが窺われることなどからすれば,逸失利益に係る原告主張の事情は,後記の慰謝料算定に当たって勘案するにとどめるのが相当であると認める。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー慰謝料が低額に成る理由です。弁護士費用も裁判所の認める額が超低額です。弁護士一人の二週間分位でしょうか。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー被告宮村の賠償義務>その被告■らの前記不法行為への加担が平成10年1月頃から同年9月頃までの期間に係る部分に限られるものと認められるところ,その関与の態様等を考慮すれば,被告宮村は,前記(1)の損害額のうち,その2割に相当する96万7822円について,被告■らと連帯して原告に対する賠償義務を負うものと認めるのが相当である。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー483万9110円のうち96万7822円は被告宮村が払う訳ですが、九か月間のみの不法行為での金額ですから、少ないと言えば少ないですが、多いと見るべくではないでしょうか。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーもう一つの訴状に関する所は完敗ですので無し。で、、、どうして、、、、どうして後藤徹君が四十分の三十九敗訴者、二百分の百九十九敗訴者、完全な敗訴者なんでしょうかね。説明を期待していたのですが、無いようです。
2014.02.22
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