ブログ版 南堀江法律事務所

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Bar UKからのお知ら… うらんかんろさん

2007/07/22
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カテゴリ: 法律、制度
さて、ダラダラと書いてきました司法試験改革についてのお話ですが、先週末のうちに自分なりにまとめてしまうつもりが、いろいろ慌しくて更新できないままになりました。

これまで書いてきたところからだいたいお分かりかと思いますが、私自身は今般の制度改革については懐疑的なスタンスでおります。
苛烈な一発試験と、そのための極端に重い受験勉強の負担という弊害を取り除くことを目的としながら、結果的に司法試験が「受けにくい」ものになってしまったという点が問題だと思います。

制度改革の建前はともかく、その本音の部分はこういうことでしょう。
すなわち、受験生がみな大学ではなくて司法試験予備校に流れてしまう。本来なら、大学の学部教育を充実させることによって学生を大学に取り戻すべきなのだけど、そうはせずに、法科大学院という、国家お墨付きの機関を出ないと司法試験が受けられないようにする。教えることの「中身」ではなくて、「権威」によって学生を取り戻すということでしょう。

とはいえ、批判ばかりではなくて、改革に見るべきところもあるということで、いちおうフォローしておきます。

たとえば、すでに書きましたが、法科大学院を出た後の受験資格は、「卒業後5年以内、回数で3回以内」です。受験回数・年限に制約が設けられた。
これまではどうだったかというと、このような制限は全くナシ。だから、中国の科挙みたいに、試験に受からないまま受験生歴20年や30年、というような人が実際にもいた。

しかし、あくまで私の個人的な考えですが、5年も10年もやってダメな人は、20ないし30年やってもダメなように思います。そういう人は、どこかでやり方を間違っているので、それは年数をかけて解決できるものでもない。



3回以内、5年以内といった制限をつけてあげれば、受験する側もあきらめがつくのです。自分はホントならもっとがんばれたけど、制度上は仕方ないのだと。

受験回数の制限にも賛否両論あると思いますが、私はこういう次第で、あきらめのつかない人に対して国家が強権的にあきらめがつくようにしてあげるという点で、意味のある改革ではあると思います。





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Last updated  2007/07/22 03:49:41 PM
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