とある行政書士のブログ

PR

プロフィール

とある行政書士

とある行政書士

カレンダー

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2023.12.29
XML
テーマ: 相続(29)
カテゴリ: 遺言・相続




6 年より施行される税制改正について、当事務所の主な業務の一つである相続に関しての情報です。

【相続時精算課税制度とは】
何じゃそりゃ?と思われる方もおられるかもしれません。
相続時精算課税制度とは、贈与額に対し 2,500 万円の特別控除が受けられる制度です。
これは、同一の父母または祖父母からの贈与について、累積の贈与額が特別控除額( 2,500 万円)を超えるまで何回でも控除する事ができます。つまり、相続時精算課税を利用した場合、その贈与者からの贈与は、 2,500 万円まで贈与税がかかりません。
原則として 60 歳以上の父母または祖父母から 18 歳以上の子や孫への生前贈与について、その贈与を受ける子や孫の選択により利用できる制度です。贈与を受ける子や孫は、贈与をする人(父母または祖父母)ごとに相続時精算課税を利用するかどうかを選択できます。
贈与額が 2,500 万円を超えた場合には、超えた額に 20% の贈与税がかかります。
​→ ただし、相続時に「累積贈与額(基礎控除を除く)+相続財産」に対して相続税を計算して、贈与税よりも相続税額が少ない場合は差額が還付され、多い場合は差額を納付します。
相続時精算課税は選択制の為、「暦年課税(暦年贈与)」にするかを選択する事ができます。
※例えば、祖父からの贈与は相続時精算課税を選択し、父からの贈与には選択しない(暦年課税)とする事ができます
ですが、この相続時精算課税を一度選択すると取り消す事はできません(暦年課税に戻せない)。
逆に暦年課税からは、いつでも相続時精算課税を選択する事はできます。

【令和 6 年からの改正点】
相続時精算課税について、令和 6 1 1 日以降に受けた贈与から、毎年 110 万円の基礎控除が設けられる為、暦年贈与の様に 110 万円まで課税されなくなります。
これは結構インパクトありですね。
実は、本制度が始まったのは平成 15 1 1 日からなのですが、利用される方が少なかった現状があります。(暦年贈与の方がお得だった?)
今回の改正で暦年贈与の相続財産加算機期間( 3 年→ 7 年)延長と相まって、今後相続時精算課税を選択される方が増えるかもですね。
あと一点、相続時精算課税にて贈与を受けた土地や建物が災害により一定以上の被害を受けた場合は相続時に課税価格から被害額を控除して再計算するいう改正もあります。
これによって、不動産などを贈与する場合は、相続時精算課税を選択した方が良いかもですね。

以上の改正により、相続時精算課税の方が一見お得に変わったようにも見えますが、本制度を選択すると暦年課税に戻れない事、相続財産の額や種類(不動産や株?現金?)・相続する人とされる人の年齢などによってメリットが大きく異なります。「相続時精算課税」が良いのか?「暦年課税」が良いのか?きちんとシミュレーションするか専門家に相談するなどして決められた方が良いと思います。






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2023.12.30 19:33:16
コメント(0) | コメントを書く
[遺言・相続] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: