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2024.01.13
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テーマ: 相続(12)
カテゴリ: 遺言・相続
当事務所の主な業務の一つ「相続」に関する情報です。
先日の記事で、暦年課税の改正についてお伝えしました。
その際、簡単に基礎控除について触れました。
今回は、その相続税の基礎控除について詳しく紹介します。
【相続税の基礎控除】
「相続した財産」から「負債(借金など)」と「葬儀費用」を差引いた額が課税額となり、この課税額から基礎控除額を除いた金額に相続税がかかります。
3000万円+(600万円x法定相続人)が基礎控除額となります。
例1)法定相続人が配偶者+子2人の場合、3000万円+(600万円x3人)となり、基礎控除額は4800万円
この例1の場合、相続財産(課税総額)が4800万円以下であれば相続税は非課税となり、相続税の申告も不要となります。
ここで一つ、「法定相続人」をはっきりさせなければ、基礎控除額が算出できません。
【法廷相続人】
「法定相続人」とは、民法に定義された被相続人(亡くなった方)の財産を相続できる人を指します。
遺言書が無い場合は、基本的にこの法定相続人同士の話合いで、どのように相続するかを決めます。
→遺産分割協議書を作成:法的に必須ではありませんが、無いと手続きできないケースが多々あります
「法定相続人」になる人は、被相続人(亡くなった方)の配偶者と被相続人の一定の血族です。
配偶者は常に法定相続人となります(内縁関係や離婚した元配偶者は含まれません)。
血族相続人には優先順位があります。
第1順位:実子と養子(どちらも子として第1順位で同じ扱い)
第2順位:直系尊属(被相続人の父母や祖父母など)
第3順位:兄弟姉妹
※第1順位の子と第3順位の兄弟姉妹が亡くなっていた場合、その子(孫やおい・めい)が代襲相続人となります
ただし、「法定相続人」となるのは、配偶者ともう1グループのみです。
よって、第1順位の「子」がいれば、基本的に第2順位以降の人は法定相続人となりません。
例2)被相続人に配偶者と2人の子がいた場合、親が存命であろうが兄弟姉妹がいようが関係なく「法定相続人」は配偶者と2人の子となり、「法定相続人」の数は3人となります。
例3)被相続人に配偶者はいるが、子がいない場合、両親が存命であれば配偶者と両親の計3名
例4)被相続人に配偶者はいるが、子がなく、両親もいない場合、兄が存命ならば配偶者と兄の計2名
こんな感じです。
以上で法定相続人を確定させ、【3000万円+(600万円x法定相続人)】の公式に当てはめて相続税の基礎控除額を確定させます。









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最終更新日  2024.01.13 21:35:29
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