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2024.02.24
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テーマ: 相続(29)
カテゴリ: 遺言・相続
皆さん、相続税の物納ってご存じでしょうか?
「江戸時代のお百姓さんじゃないんやけん、物で税金納めるって無いっちゃない?」って方もおられるかもしれません。
今回は相続税の物納について簡単にご紹介します。
相続税納付には「物納」の他に「延納」というのがあります。
「延納」とは、相続税を何年かに分けて年払いで分割して納付する事です。
ただし条件があります。
 ・「いっぺんに払えんばい」(一括納付が困難)
 ・「納める税金ば10万超えとる」(納付税額が10万円を超えている)
 ・「申告書は期限までに出しとるばい」(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)
 ・「担保ば提供しとるけんね」(延納税額が100万円以下かつ期間3年以内なら不要)
以上、4つの要件を満たした場合に「延納」できます。
で、この「延納」でも金銭納付が困難な場合、物納申請書を期限までに提出すれば「物納」ができます。
ただ、何でもいいから物納めればいいって訳ではありません。
物納する財産は、国内にある相続財産に限られます。
しかも優先順位が決まっています。
 ① 国債・地方債、不動産、上場株式等
 ② 非上場株式
 ③ 動産
基本的に資産価値が高くて、金銭に換えやすい物ですね。
さて、今回は相続税の「物納」についてお話しました。
如何だったでしょうか?
ちなみに物納できるのは相続税だけです。









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最終更新日  2024.02.24 19:20:00
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