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2024.03.02
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テーマ: 相続(12)
カテゴリ: 遺言・相続
皆さん、相続の際の配偶者居住権ってご存じでしょうか?
読んで字のごとく、配偶者が居住してよかよって権利なのは分かりますよね。
では、具体的にどのような権利なのか?簡単にお話いたします。
【配偶者居住権】
相続人である配偶者(内縁関係は含まれません)が、被相続人(亡くなった人)の財産に属した建物に相続時に居住していた場合、原則としてその居住していた建物の全部について無償で使用・収益する権利の事。
例えば、亡くなった旦那さんと旦那さん所有の家に一緒に住んでいた場合は、相続人である奥さんは、その家に引き続き住む事ができるし、誰かに貸して収益を上げる事もできるという事です。
この権利は、相続時の配偶者を守る為に2020年4月に施行されました。
被相続人が亡くなった後も自宅に住み続けられる事の他に、不動産以外の財産を相続しやすくなります。
例えば、亡くなった旦那さんと奥さんの間に子が一人いた場合、奥さんと子の相続割合は1対1です。相続財産が家と現金のみで、それぞれの価値が同じ時、均等に分けようとすると奥さんは自宅を相続すると、現金は1円も取得できなくなります。
配偶者居住権を使えば「居住権」を奥さん、「所有権」を子とすることで、手元に現金が残る事になります。
今回は「配偶者居住権」についてお話しました。
如何だったでしょうか?
一般的に相続財産の中で不動産の占める割合が大きく、相続時に残された配偶者がそのまま自宅に住めなくなるケースも「配偶者居住権」により回避することができる様になりました。
一方、配偶者以外の相続人の負担が大きくなる傾向にありますので、しっかり調べてどうすれば良いか話合いをすることをお勧めします。
ちなみに配偶者居住権は、登記しておかないと第三者に対して対抗できませんのでご注意ください。









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最終更新日  2024.03.02 00:47:26
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