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2024.05.03
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カテゴリ: 遺言・相続
皆さん、ご両親等から家を相続した時、どうされますか?
「そのままそこに引っ越して住みます」って人は良いのですが、「今現在自宅あるし・・・」って人の方が多いのではないでしょうか?
そんな時どうする?って話をしたいと思います。
もし、家を貸す事が出来る環境(築年数・交通利便性等)であるならば、賃貸に出すって事もできます。
この場合、毎月の家賃収入を得る事が出来ますが、貸主責任が発生するので、ちゃんと借主が住める様にしなければなりません。
また、家や土地に資産価値がある場合、売却するって手もあります。
その際、条件によっては、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」って制度が使えます。
これは、昭和56年5月31日以前に建築等、いくつかの条件を満たすことで、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる制度です。
ただ、資産価値もあまり無くて、「賃貸にも出せないし、売るにも家解体して更地にしないと売れないし、そうなるとお金だけかかっちゃうよ」ってトホホな状況だったらどうでしょう?
持ってるだけで固定資産税などコストがかかっちゃうので困りますよね。
これは、自分が相続人って事を知った日から3か月以内に「自分、相続放棄するっス」って家庭裁判所に書類を提出するとできます。
ただ、相続放棄すると全ての相続財産を放棄することになります。
一度相続放棄が受理されると、撤回できませんので、よ~く考えてから行いましょう。
さて、今回は、空き家を相続した際どうするか?についてお話しました。
どの様な状況で何を相続するかで、色々対応が変わってくると思います。
ちなみに、土地だけ相続して売却できない場合などは、昨年令和5年からスタートした「相続土地国庫帰属制度」って制度で国に所有権を帰属させる事も可能です。









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最終更新日  2024.05.03 18:58:11
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