とある行政書士のブログ

PR

プロフィール

とある行政書士

とある行政書士

カレンダー

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2024.11.02
XML
テーマ: 相続(29)
カテゴリ: 遺言・相続
皆さん、デジタル遺産って聞いた事ありませんでしょうか?
今回は、相続の際に問題となるデジタル遺産について簡単にお話したいと思います。
デジタル遺産とは、インターネット上(クラウド等)やデジタル機器(PCやスマホ等)に保存されているデータの内、資産価値のあるものを指します。
例えば、ネット証券口座にある株式や外貨等、ネット銀行口座、暗号資産などなどがあげられます。
基本この様な資産は、相続の対象となります。
通常の銀行預金などは、通帳があれば、「〇〇銀行に口座がある」って事が分かります。
ただ、デジタル遺産の場合、PCやスマホからアクセスしないといけないので、どこにどの様な資産があるのか、一見には分かりません。
そもそもパスワード等が分からないとアクセス出来ません。
しかし、パスワードが分からず、デジタル遺産を把握できない場合でも、資産価値があれば相続財産に含まれます。
そんな状態で遺産分割協議はできません。
さて今回は、デジタル遺産についてお話しました。
デジタル遺産の整理など自身が亡くなった時の準備をしておかないと、残された人達に大きな負担を強いる事になります。
その為、あらかじめデジタル遺産の目録を作成したり、死後事務委任契約を行政書士などの専門家と締結するのも一つの選択肢です。
また遺言書があれば、相続の際モメるリスクを回避できますし、デジタル遺産を含めた相続財産目録によりスムーズな相続が可能となります。









お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2024.11.02 14:33:25
コメントを書く
[遺言・相続] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: