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風が強いけど、いい天気だね。まだまだ時間はあるから、太陽を浴びに行こう。
2007.04.30
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GWが始まった。太陽も粋なヤツで、久しぶりにいい天気になった。春から夏に、ゆっくりと季節は変わりつつある。昭和天皇の誕生日だったこの4月29日も、‘天皇誕生日’から、‘みどりの日’、そして今年から‘昭和の日’となった。なお、‘天長節’という戦前の表現もあるが、‘天長節’は‘天皇誕生日’とほぼ同意であるから、現在はこの4月29日を天長節というべきではない。平成に入ってから、経済効果を期待して、‘成人の日’‘海の日’‘敬老の日’‘体育の日’が、ハッピーマンデーとして月曜日に変更されている。一方でGWの一員でもある4月29日は祝日であることを前提に、名目を変えてきた。そのうち、日本国憲法の改正などが行われたら、その施行日を‘新日本国憲法記念日’とか、創るんだろうか?現在の憲法記念日5月3日は別の名前になってしまったりするかもしれない。環境問題を考慮してゴミの日とかいう名前とかなったりするかもしれない。‘勤勉で休みを取らない日本人’には、この国民の祝日はありがたいものかもしれない。でも、それはそれで、メンドクサイものだ。ニュースでは、GWの行楽渋滞情報とかやっている。折角の休みを渋滞を体験するために使うのは勿体ないなぁ。
2007.04.29
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現在の高校の進学率は90%以上のはずだ。さて、何のために高校に行くのだろうか?勉強。それは間違えない。それだけだろうか?‘就職するための’という修飾語が、勉強についても問題は無いだろう。疑問な点は多いが、日本人が日本で生きていくための必要最低限の知識は中学までの義務教育で修めているはずだ。‘有利に就職するために高校に行く’ということは決して不純ではない。大掛かりな切り口でとらえどころの無い話になってしまいそうだが、高校進学は有利に就職するためで、問題があるだろうか?もうひとつ、就職するために必要な技術や知識を専門的に学べる所に工業高校や商業高校などがある。スポーツ高校って、あったら問題になるのだろうか?体育大学はあるよね。専門的に学ぶのが大学生じゃ遅い競技もあると思うんだけど?体育大学の付属高校ってのはあるんだろうか?ますます切り口がとらえどころがなくなるが、もう一度、東京でオリンピックを開催したいお偉いさんたちは、‘夢’などと語っているし、経済効果などのインフラ整備に資金を投入したいみたいだけど、選手は育てる気はないのかな?開催地特権で予選免除で出場しても、成績がボロボロだったら‘夢’なんて見れないと思うよ。以前サッカーのワールドカップが単独で開催できず、日韓共催になったのも、「日本はW杯に出場経験がない。(誘致時のちにフランス大会に出場)」ということが理由のひとつだったはずだ。(共同開催そのものについては成功だと思います。)ラグビーのW杯?も、日本開催の誘致に失敗したと思うけど、同様の要素が無かったんだろうか?東京オリンピック誘致より、世界に通じる選手育成のほうが夢が見れると思う。****************1998フランス大会も、2006ドイツ大会も1勝も出来なかったのに、2002日本では予選突破だったんだからやはり地元開催が有利だ。とか、ツッコまれそうだね。
2007.04.28
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以下に財団法人高等学校野球連盟(高野連)のHPより、‘連盟の概要’から‘寄付行為’の全文を引用します。冷静に内容を精査する為に、ここでは引用のみとします。http://www.jhbf.or.jp/http://www.jhbf.or.jp/summary/contribution/******************************************************第1章 名称および事務所第1条 この法人は、財団法人日本高等学校野球連盟と称する。 第2条 この法人は、事務所を大阪市西区江戸堀1丁目22番25号 中沢佐伯記念野球 会館内に置く。 第2章 目的および事業第3条 この法人は、高等学校野球の健全な発達を図ることを目的とする。 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1. 高等学校野球の振興、指導および第5条に規定する加盟団体に対する監督 2. 高等学校野球の調査、研究 3. 高等学校野球大会の開催および協力 4. 高等学校野球選手、部員の健康管理のためのスポーツ医科学の調査、研究 5. 一般アマチュアスポーツ団体との協力、提携 6. 高等学校野球の指導者、審判等の講習会の開催 7. その他この法人の目的達成に必要な事項 第3章 加盟団体第5条 この法人は、学校教育法第4章に規定する高等学校によって組織せられた各都道府県高等学校野球連盟(以下「加盟団体」という。)をこの法人の加盟団体とする。 第4章 資産および会計第6条 この法人の資産は、次のとおりとする。 1. この法人設立当初従来の全国高等学校野球連盟会長中沢良夫ほか1名の寄附にかかる別紙財産目録記載の財産 2. 資産から生ずる果実 3. 各加盟団体加盟負担金(以下「加盟負担金」という。) 4. 事業に伴う収入 5. 寄附金品 6. その他の収入 第7条 この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の二種とする。 1. 基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。 2. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。 3. 寄附金品であって、寄附者の指定あるものは、その指定に従う。 第8条 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、または定額郵便貯金とし、もしくは確実な銀行に定期預金として、会長が保管する。 第9条 基本財産は、処分し、又は担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会および評議員会の議決を経、かつ、 文部大臣の承認を得て、その1部に限り処分し、または担保に供することができる。 第10条 この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実、事業に伴う収入、 加盟負担金、寄附金品等の運用財産をもって支弁する。 第11条 加盟負担金は、理事会および評議員会において決定する。 第12条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、理事会が編成し、評議員会の承認を経て、文部大臣に届け出なければならない。事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。 第13条 この法人の決算は、会計年度終了後2カ月以内に理事会が作成し、財産目録および事業報告書ならびに正味財産増減計算書とともに監事の監査を経、評議員会の承認を受けて文部大臣に報告しなければならない。この法人の決算に収支差額があるときは、理事会の議決を経、評議員会の承認を受けてその一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰越すものとする。 第14条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務を負担し、または権利を放棄しようとするときは、理事会および評議員会の議決を経、かつ、文部大臣の承認を得なければならない。その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金以外の借入金をなす場合も同様とする。 第15条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 第5章 役員、評議員、名誉会長、顧問、参与および職員第16条 この法人に、次の役員を置く。 1. 理事 30名以上35名以内(うち、会長1名、副会長4名) 2. 監事 3名 第17条 役員は、評議員会がこれを選任する。 2. 会長および副会長は、理事のうちから評議員会がこれを選任する。 第18条 会長は、この法人を代表し、会務を統轄する。 2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ定めた順序に従って、会長の職務を代行する。 3. 会長は、会務の統轄上必要な場合には、理事のうちから常務理事を委嘱して、会務を常時、分掌させることができる。 第19条 理事は、理事会を組織し、この寄附行為に定められた事項のほか、この法人の目的達成に必要なすべての事項を議決し、執行する。 2. 理事および監事は、相互に兼ねることができない。 第20条 監事は、民法第59条の職務を行う。 第21条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。 2. 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3. 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。 4. 役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または心身の故障のため、職務の執行に堪えない場合には、その任期中といえども理事会および評議員会においてそれぞれ理事および評議員の現在数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。 第22条 役員は、有給とすることができる。 第23条 この法人に、評議員70名以上90名以内を置く。 2. 評議員および役員は、相互に兼ねることができない。 第24条 評議員は、各加盟団体に属する高等学校の長、野球部長、野球部監督、もしくは卒業生または一般体育の知識経験者であって、学生野球指導者として適任者であるもののうちから、次の各号の定めるところにより選任し、会長が任命する。 1. 理事会が選任した者 33名以内 2. 加盟団体が選任した者。ただし各加盟団体につき、選任し得る数は1名とし、その総数は、47名以内とする。 3. 知識経験者にして、会長指名の者 10名以内 第25条 評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為に定める事項を行うほか、必要と認める事項について理事会に対し意見を述べることができる。 第26条 第21条の規定は、評議員に準用する。この場合にあって同条中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。 第27条 この法人に名誉会長、顧問および参与を置くことができる。 2. 名誉会長は、会長歴任者のうち高校野球の発展に大きな功績のあったものから、理事会においてこれを推薦し、会長が委嘱する。名誉会長は、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。 3. 顧問および参与は、理事会においてこれを推薦し、会長が委任する。 4. 参与は、理事会においてこれを推薦し、会長が委嘱する。参与は、会務に参画する。 第28条 この法人に、職員若干名を置き、有給として、この法人の諸般の事務に従事させる。 2. 職員は、会長がこれを任免する。 第6章 会議第29条 この法人の会議は、理事会および評議員会とする。 2. 会議の議長は、会長とし会長は会議を招集する。 3. 会議の招集は会議開催の日時、場所および会議に付議すべき事項を記載した書面をもって、理事会にあっては全理事に、評議員会にあっては全評議員に、あらかじめ通知して行わなければならない。 第30条 理事会は、毎年2回これを招集する。ただし、会長が必要と認めたときまたは理事現在数2分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集の請求があったときには、ただちに招集しなければならない。 第31条 評議員会は、定例評議員会および臨時評議員会とする。 2. 定例評議員会は毎年2回これを招集する。 3. 臨時評議員会は、会長が必要と認めたとき、または評議員現在数2分の1以上から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集の請求があったときには、ただちに招集しなければならない。 第32条 理事会および評議員会は、それぞれ理事または評議員の現在数の3分の2以上が出席するのでなければ、会議を開き、議決することができない。この場合にあって会議に出席し得ない理事、または評議員の委任状を有する代理人は、出席者とみなす。 第33条 会議の議事は、別段の定めがある場合を除いて出席者の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。 第34条 すべて会議には、議事録を作成し、議長および出席者代表2名が署名押印の上、これを保存する。 第7章 寄附行為の変更ならびに解散第35条 この寄附行為は、理事現在数および評議員現在数各の3分の2以上の同意を経、かつ、文部大臣の認可を得なければ、変更することができない。 第36条 この法人の解散は、理事現在数および評議員現在数各の4分の3以上の同意を経、かつ、文部大臣の許可を得なければならない。 第37条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数および評議員現在数各の全員の同意を経、かつ、文部大臣の許可を得て、この法人の目的に類似の公益事業に寄附するものとする。 第8章 書類等の備付けおよび情報公開第38条 この法人の事務所に、次の書類および帳簿を備え付けなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類および帳簿を備えたときはこの限りではない。 一 寄付行為 二 財産目録 三 収支予算書および事業計画書 四 収支決算書および事業報告書 五 貸借対照表 六 正味財産増減計算書 七 役員、評議員およびその他職員の名簿および履歴書 八 資産台帳および負債台帳 九 理事会および評議員会の議事に関する書類 十 収入支出に関する帳簿および証拠書類 十一 官公署往復書類 十二 その他必要な書類および帳簿 2. 前項第一号から第九号までの書類および帳簿は永年、同項第十号の帳簿および書類は10年以上、同項第十一号および第十二号の書類および帳簿は1年以上保存しなければならない。 3. 第1項第一号から第六号までの書類および役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。 第9章 補足第39条 この寄附行為施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。 --------------------------------------------------------------------------------昭和38年8月6日 施行 昭和43年11月21日 一部変更認可 昭和44年10月20日 〃 昭和52年2月1日 住居表示変更 平成2年7月4日 会館名称変更認可 平成6年7月16日 事業追加認可 平成13年1月4日 名誉会長設置、公益法人基準指針に伴う変更許可 *************************
2007.04.27
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以下に日本学生野球憲章の全文を引用します。冷静に内容を精査する為に、ここでは引用のみとします。******************************************************http://www.jhbf.or.jp/rule/charter/index.html日本学生野球憲章われらの野球は日本の学生野球として学生たることの自覚を基礎とし、学生たることを忘れてはわれらの野球は成り立ち得ない。勤勉と規律とはつねにわれらと共にあり、怠惰と放縦とに対しては不断に警戒されなければならない。元来野球はスポーツとしてそれ自身意昧と価値とを持つであろう。しかし学生野球としてはそれに止まらず試合を通じてフェアの精神を体得する事、幸運にも驕らず非運にも屈せぬ明朗強靭な情意を涵養する事、いかなる艱難をも凌ぎうる強健な身体を鍛練する事、これこそ実にわれらの野球を導く理念でなければならない。この理念を想望してわれらここに憲章を定める。第一章 総則第一条 この憲章は、学生野球の健全な発達を図ることを目的とする。 第二条 この憲章を誠実に執行するために、日本学生野球協会を設ける。日本学生野球協会の組織及び権限は別に規約でこれを定める。 第二章 大学野球第三条 試合はすべて学業に支障がないときに行なわなければならない。春秋シーズンは、三カ月を超えてはならない。但し、休暇における試合は、この限りではない。 第四条 大学の野球大会又はリ-グ戦を主催する団体の役員は、関係学校の責任者及び野球に知識経験ある適任者がこれに当る。 (2) 常置の主催団体は、あらかじめ毎年の事業概要並びに経理方法を二月末日までに、日本学生野球協会に届出なければならない。 (3) 常置団体以外の団体が野球大会を主催する場合は、あらかじめ試合の施行並びに経理方法を具し、試合開始一週間前までに日本学生野球協会に届出なければならない。 (4) 前二項の事業に変更を生じた場合には、その都度、日本学生野球協会に届出なければならない。 第五条 対校試合は、当該学校の主催によってのみ行なわれる。 第六条 二校以上の学校が所在都道府県を離れて試合を行なう場合は、あらかじめ日本学生野球協会の承認を得なければならない。 第七条 入場料は、入場者の整理、試合及び練習に要する経費に充てる場合に限りこれを徴収することができる。但し、日本学生野球協会の承認ある場合はこの限りでない。 第八条 入場料を徴収した場合には、主催団体の代表者又はその学校の責任者は、大会、リーグ戦又は対校試合終了後、遅滞なく詳細な収支決算報告書を日本学生野球協会に提 出しなければならない。 第九条 選手は、学校長が身体、学業及び人物について適当と認めた者に限る。但し、大会、リーグ戦又は対校試合に出場する選手の資格に関しては、主催団体においてさらに 厳格な制限を設けることができる。 第十条 選手及び部員は、職業野球に所属する選手、監督、コーチ、審判員その他直接に職業野球の試合若しくは練習に関与している者又は関与したことがある者と試合若しくは練習を行ない、又はこれらの者からコーチ若しくは審判を受けることができない。但し、直接に職業野球の試合又は練習に関与したことがある者であっても、日本学生野球協会審査室においてその適性を認定された者については、この限りではない。 (2) 前項の規定は、職業野球のスカウトその他これに準ずる者についても、これを準用する。 第十一条 選手及び部員は、自校又は出身校を背景とするクラブチーム以外の試合に出場することができない。 (2) 選手又は部員が参加するクラブチームの試合に関しては、すべて、この憲章の規定を準用する。 (3) 前二項のクラブチームとは、選手及び部員とこれらの者の自校、又は出身校の先輩との混合チームをいう。 第十二条 前二条に関しては第十条第一項但し書の場合を除くほか、日本学生野球協会が、審査室の議を経て特別の措置をすることができる。 第十三条 選手又は部員は、いかなる名義によるものであっても、他から選手又は部員であることを理由として支給され又は貸与されるものと認められる学費、生活費その他の金品を受けることができない。但し、日本学生野球協会審査室は、本憲章の趣旨に背馳しない限り、日本オリンピック委員会から支給され又は貸与されるものにつき、これを承認することができる。 (2) 選手又は部員は、いかなる名義によるものであつても、職業野球団その他のものから、 これらとの入団、雇傭その他の契約により、又はその締結を条件として契約金、若しくはこれに準ずるものの前渡し、その他の金品の支給、若しくは貸与を受け、又はその他の利益を受けることができない。 第十四条 選手又は部員は、コーチ、審判その他これに準ずる行為をするに際し、これらに当然に必要な旅費、宿泊費、その他の経費以外の金品の支給、若しくは貸与を受け、利益を受けることができない。 第三章 高等学校野球第十五条 高等学校の野球は財団法人日本高等学校野球連盟が、日本学生野球協会の指導の下に、それぞれの都道府県の高等学校野球連盟を通じて、これを監督する。 第十六条 それぞれの都道府県の高等学校野球連盟に加入することができる学校は学校教 育法第四章に定めるものに限る。 第十七条 高等学校チームの参加することができる試合は、次に掲げるところにより開催せられるものに限る。 一 全国大会は財団法人日本高等学校野球連盟の主催したもの。 二 地方大会(近接せる二以上の都道府県)は関係都道府県高等学校野球連盟の主催したもの。 三 都道府県大会は都道府県の高等学校野球連盟の主催したもの。 四 都道府県を異にする二校の試合はそれぞれの関係都道府県高等学校野球連盟の承認を得たもの。 五 同一都道府県内の二校間の試合はそれぞれの学校長の責任の下に行なわれるもの。 第十八条 高等学校の野球試合に入場料を徴収する場合には、次に掲げる事項を厳守しなければならない。 一 全国大会にあっては、日本学生野球協会の承認を得ること。 二 地方大会にあっては、財団法人日本高等学 校野球連盟の承認を得ること。 三 一都道府県内の試合にあっては、都道府県高等学校野球連盟の承認を得ること。 四 大会又は試合の終了後入場料徴収の承認をした協会又は連盟にすみやかに収支決算を提出すること。 五 入場料の使用は、大会又は試合するに必要な経費及び参加学校における体育の普及と 発達に必要な経費の充当に限定されるべきこと。 第十九条 第四条第一項・第七条但し書及び第九条から第十四条までの規定は、高等学校野球にこれを準用する。 附則第二十条 日本学生野球協会は、部長、監督、コーチ、選手又は部員に学生野球の本義に違背し、又は違背するおそれのある行為があると認めるときは、審査室の議を経て、その部長、監督、コーチ、選手又は部員に対しては、警告、謹慎又は出場禁止の処置をし、その者の所属する野球部に対しては、警告、謹慎、出場禁止又は除名の処置をすることができる。部長、監督、コーチ、選手又は部員にこの憲章の条規に反する行為があると認められるときも、同様である。 (2) その部長、監督、コーチ、選手又は部員について前項前段の規定を準用する。但し、この非行が、学生野球の健全な発達を阻害し、又は阻害する おそれがあると認められるときは、その者の所属する野球部についても前項前段の規定を準用する。 (3) 部長、監督、コーチ、選手又は部員の野球に関しない個人としての非行であつても、その非行が、学生野球の健全な発達を阻害し、又は阻害するおそれがあると認められるときは、その者の所属する野球部について第一項前段の規定を準用する。 (4) 学校法人の役員、若しくは、教職員、其他学校関係者の行為が、学生野球の健全な発達を阻害し、又は阻害するおそれがあると認められるときは、その者の関係し、又は関係せんとする野球部について、第一項前段の規定を準用する。 第二十一条 学生又は生徒で組織される応援団及びその団員は、常にその本分に基いて行動しなければならない。この応援団及びその団員の行動については、すべて、この応援団の所属する学校及び野球部がその責任を負うものとする。但し、この応援団、又はその団員が、その本分に反する行動をしたときに、これに関係がある野球部又は部長、監督、コーチ、選手若しくは部員について前条第一項前段の規定を準用する。 (2) 前項の規定は、学生若しくは生徒以外の者で組織される応援団、又はその団員が、学生野球の健全な発達を阻害し、又は阻害するおそれがあると認められる行動をした場合についてもこれを準用するものとする。 第二十二条 選手若しくは部員又はその代理人は、その選手又は部員と職業野球団その他のものと入団、雇傭その他の契約の締結に関する交渉その他の行為をするについては、財団法人全日本大学野球連盟又は財団法人日本高等学校野球連盟の定めるところに従わなければならない。 第二十三条 この憲章の適用に関して、疑義を生じたときは、日本学生野球協会審査室の議を経て、会長がこれを決定する。 第二十四条 この憲章は、日本学生野球協会評議員会の議決によらなければ、これを改正することができない。 (2) この議決には、総評議員の三分の二以上の賛成を必要とする。 第二十五条 この憲章は昭和二十五年一月二十二日より施行する。 --------------------------------------------------------------------------------昭和21年12月21日学生野球基準要項として制定昭和25年1月22日学生野球憲章と改正昭和38年2月11日改正昭和40年2月6日改正昭和46年2月13日改正昭和53年2月22日改正昭和54年7月12日改正平成4年2月14日改正
2007.04.27
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そこの社長さんは、とてもいい人だ。仕事の合間に会社の前の道路を掃除している。社長さんは、運送屋さんだ。大きなトラックが何台もあって、何人もの運転手を雇っている。社員からも慕われているらしくて、社長さんがトラックを車庫にしまおうとすると、みんなで声を掛ける。「バックオーライ! オーライ!! オーライ!!」社長さんはみんなに見守られて、ゆっくりと20メートルバックするのに5分くらいかかる。道路が混んでいるときには社員の人が車をしまう。車が全部仕事に行っているうちに、会社の周りや前の道路を掃除している。毎日、毎日、必ず掃除をしている。本当に偉い人だ。道路にはタバコの吸殻や空き缶がいっぱい転がっている。社長さんがいなければ、道路はゴミの山になってしまうだろう。社長さん、ご苦労様です。でも、社員の運転手さんたちに、タバコや空き缶を捨てないように注意したほうが早いと思いますよ。それ、全部、お宅の社員の皆さんがポイ捨てしたゴミですから。
2007.04.26
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男子たるもの、いくつもの危険と遭遇する。小さな冒険だったり、悪との戦いだったり、いろいろな危険と遭遇する。自身の持つ愛と正義のために、プライドをかけて生きていくのだ。********************男子たるもの、いくつもの悪事を体験する。小さな暴走だったり、親への反抗だったり、いろいろな悪事を体験する。自身の持つ可能性をもとめて、プライドをかけて生きていくのだ。********************大人になると、平凡な人生を生きることを余儀なくされる。日常生活に冒険はない。では、せめて子供の頃の悪事程度のことなどは、恥しくて、大人には出来ないのだ。しかし、切羽詰ってくると人間はやはり生き物だから、野生に還ることがある。昂る心が、月に向かって吼える。荒ぶる魂が、風に向かって立ち塞がる。燃える体が、嵐に向かっていく。もう、誰にも止めることはできない。**************************大きな波が男を襲う、野生に還るときが来た。その危機をのりこえてこそ男というものである。さあ、いくぞ!あ゛っ~!!更なる危機が男を襲う!!続くかもしれない........
2007.04.25
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統一地方選挙が終わった。結果を見ていると、千票足らずで当選した議員もいる。1票の格差は難しい問題なのだが、自治体によっては2千票でも落選する候補者もいる。これって、議員の定数が多すぎるところがあるんじゃないかなぁ。千人って、ちょっとした高校の生徒数と同じだモンね。少数意見を尊重するのも必要だが、十万の支持者の候補と千人の支持者の候補が、議会においては同じ、1票というのはどんなもんだろうか?(人間としては同格であるべきです。)財政破綻した某市のようなことにならないように、こんなアイディアはどう?一 議員定数は定めない。 選挙で有権者の1%以上の得票で当選(最大100人) 投票率によって当選人数が増減 投票率50%なら最大50人、これも民意が反映される。二 議員報酬は、議員報酬総額×得票数÷総投票数。 白票・無効票分は総額減、これも民意の表れ。 該当者無し、と考えている人にも白票を投じる意味がある。三 議会における議決は議員が得票数分のポイントで決定。 議会出席者のポイントが規定に満たない場合は議決できない。 これなら、選挙の結果が(議員の公約違反=裏切りがなければ)直接、議会の議決に直結する。議員の1票は議員ごとにその得票数によりポイント制にして有権者の投票数がそのまま議決に反映する。定数を設けないので、支持者1%以上なら、少数意見でも議会に反映する。多数支持者はポイントが多いので、当然、議決において意見が通りやすい。(多数意見優先)議員報酬は総額(該当者無し&白票分を減額=これも民意を反映)を決めて、人数に関らず予算は一定。これなら、死に票(落選した議員に投じられ、結果的に議会に反映されない意見)が少なくてすむ。規模の小さな(選挙区が分割されない大選挙区型の自治体)地方議会ならやってみる価値があると思うけど、どう?最大100人は多すぎる? 今までと同じ額(経費などを含む)を得票率で案分ですから問題は無いでしょう。投票率によっては、多くて30~40人程度のという当選者になり、議員報酬の総額を決めてあれば、無駄なお金は使わないでしょう。報酬や特権目当ての職業議員を排除することも可能です。 少数意見を議会に反映し、多数意見は通る。モチロン、全ての市民が納得できるように、審議するのが条件です。議会制民主主義は、「話し合って決める」であって、「多数決」は最後の選択だということを忘れないで頂きたい。もし、採用する自治体や意見を取り入れる議員の方、詳しくはメッセージを下さい(笑)******一部改稿いたしました。******
2007.04.24
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奨学金という制度がある。経済的な都合により優秀な子供が勉強を断念し無いように経済的に支援するシステムと考えていい。本人が稼げるようになったら、返済するしくみだ。看護婦(現在では看護士?看護師?)のなかにも、看護学校の学費を返済するため指定の病院で働いている制度(お礼奉公といういらしい)があるそうだ。さて、スポーツの分野においても、優秀な選手に経済的な支援をして学業とスポーツを支援するシステムがある。スポーツ特待生という制度だそうだ。ドロップアウトすると普通に学費を払わなければいけないそうだが、稼げるようになってから返済しなければいけないという話は聞かない。どれも、本人たちにとっては、自分の才能や適正を生かすための制度であり、経済的負担の少ない方法を選択できるのは非常に有利なことである。高校野球においては、甲子園大会という大イベントに夢は集中する。甲子園にいける可能性を求めて、有利な条件を選択する傾向にある。また、学校側は、高い宣伝効果を期待して優秀な選手を求める。中学生のうちから、スポーツに金が付きまとうことになる。昨今、プロ野球西武ライオンズの裏金騒動に端を発する、プロアマ野球界の金銭的不祥事が表面化した。またもや、一番力の無い、現役高校生に責任をとらせる学校が出てきた。現在の現役高校生にはオトガメ無しで、規約違反学校には3年後から5年間の公式試合禁止とすれば、十分に学校に対しペナルティになるんじゃないだろうか?そもそも、教育と称して、選手の健康を無視して炎天下での連日の試合を断行する甲子園に‘教育’があるのだろうか?この甲子園絡みでは、主催がマスコミ関係であり、プロ・アマ・マスコミと、営利目的の組織が上から下から粉を掛ける。ゆがんだ構図を、力の無いところでツジツマをあわせるのはもうやめてほしい。ゆがみの原因は、‘お金’を動かしているところなのだ。(ソレガシホンシュギ?)*******************まとまりの無い話になっておりますが、独り言ですので聞き流してください。*******************保護者の経済的状態は考慮し、特待生制度は、厳正なる中立団体(高野連?など)の管理・許可の下、一定の条件を満たせば認めるべきでしょう。やらなければいけないのはルール作りです。極端な越境入学の禁止、人数制限、指導者への謝礼等の適正化(禁止すればまた別のゆがみが出ます。)プロ側にも適正なルールを作る必要があります。(後日語りましょう。)スポーツ奨学金の資金にプロ野球各球団から一年に一千万、計一億二千万寄付して頂く、なんてのはどうでしょう。懲罰的に西武、横浜は三億くらい出してもいいはずですね、安いモンでしょう。モチロン他球団も、先に三億用意しておいたほうがいいかもしれません。あっ、選手会からも三億くらい出してもいいんじゃないですか?あなた方の一部の行動で、後輩が苦しんでいるんですから・・・・一千万! このくらいは、ドラフト改革と契約金の上限の設定と厳格化で捻出できる金額ですよね。 特待生一人に、学費補助や道具の補助で10万~100万出せば、毎年千人以上の選手に支援が可能です。この収支は公表しましょうね。収入は完全に明記、学校名・金額は公表、選手名は匿名。プロ入団選手から、返還を受けること。長く続けば、資金も増え、底辺の拡大につながります。プロ側にもメリットを示さなければ乗ってきませんね、FA権取得を一万円あたり一試合遅らせられる(その逆=選手が金払ってFA権早期取得はモチロン禁止)なんてのはどうでしょう。三年で、300万受けていた選手なら、300試合は2年以上になります。(同時にFA件の取得についても、改革が必要ですね。)まぁ、こんなこと書いても、この奨学金資金を管理する団体がゆがんでたら意味がないんで、難しいですね。
2007.04.24
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ブログ開設から600日。これまでご訪問の皆様、ありがとうございます。
2007.04.23
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土曜日の夕方にとある駅前で見かけた、とある女性候補者のことである。宣伝カーから降りて、駅前で支援を呼びかけている。有名な女優と名前が似ているので、目を引く候補者だ。この日記を書いている時点での当落は不明である。もし、当選していたら、キチンと仕事をしてほしいものである。さて、この選挙カーは運転手を残し、駐車してはいけないところに停まって待っている。そこは車椅子のため、歩道の段差を削ってスロープにしている所である。些細なことかもしれないが、「この人は自分の選挙活動のためには弱者の都合は考えない人だ。」とか、考える人がいてもおかしくないよね。候補者本人は気が付いていないかもしれないが、スタッフ(運転手)のちょっとした行動が候補者の人格を陥れる事もある。駅前で演説しているうちに、車だけでも近所を走っていれば、宣伝になるんじゃないの?候補者が乗ってなきゃいけないの?
2007.04.22
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明け方に帰ってきて、一日のスケジュールはボロボロでした。あっ! 選挙行かなきゃ!!
2007.04.22
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土曜日は仕事の終りが遅い。今日も23時過ぎにようやく一段落した....かに見えた。最後の取引先に挨拶を済まして帰ろうとすると、衝撃の情報が知らされた!「あそこの●●さんて知ってるよねぇ?」『あっ、はい。』「あの●●○長が、いきなり辞めたんだって」『いつですか?』「さっき、いきなり□□社長から電話があったんだ」『うわー、いきなりですね。』「詳しい話が判ったら教えてね」『ええ、訊いときます』「よろしく、ね。」『おまかせください』とは、いってみたものの、はぁーあ、残業だ。※※※※※※※※※※現在、□□社長を待って待機中。ねむ~~~い
2007.04.21
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友人の会社の近くで起きた通り魔事件の容疑者が逮捕された。いやな世の中だなぁ......
2007.04.21
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物騒な世の中になったモンである。神奈川県の相模原市で暴力団構成員?同士?のトラブルで、人が殺されて、犯人とおぼしき男が、隣接する東京都町田市の自宅に立てこもって銃を数発撃って、一発はパトカーに当たったとかいう事件である。現在の状況は不明だが、人質や民間人の被害者はいないようである。相模原市や町田市というと、私にとって大事な(向こうはそう思っていないはず(笑))女性がいる。‘可愛い後輩’というくくりの女性たちだ。とくに、‘可愛い’度においては一二(*注)を争う、大事な女性なのだ。(*注、私的には、可愛い後輩(♀)は同率一位、同率二位、同率三位の三種類しかいない。)そんな女性が凶悪事件の地にいる!!これが心配でなくてなんとする!ニュースを聞く限りでは、一般人の被害者はいないようだが、もし現場が近隣で流れ弾にでも当たったら!!これが心配でなくてなんとする!!もし、「人質はいない」などいうニュースが、報道上のフェイクだったとしたら?これが心配でなくてなんとする!!!いけない、このままでは危険だ!チョットでも生の情報を手に入れるべく、私は町田へ向かった!そうだ、あの娘の身になにかあったら.....これが心配でなくてなんとする!!!!電話でもしてみるか?いや、もし、人質にでもなっていて、犯人を刺激したら大変だ。これが心配でなくてなんとする!!!!!今日はちょうど、可愛い後輩ランキング同率三位のT美の誕生日だ。よし、このネタで、メールを送って様子をみよう。渦中の地、町田へ、街道を車を走らせながら、信号待ちのたびにメールを打つ。車は大きな川を越え、神奈川県に入った。怪しまれないように、絵文字を入れて、そうだ、今日は月と金星が並んで見えるからそれを織り込んで......さぁ、メールを送る。果たして、メールは無事に読まれるだろうか?すぐに返事が返ってくればいいのだが.......いけない、返事が無い。いつもならすぐに返信があるのに、よりによって今日に限って返信が無い。これが心配でなくてなんとする!!!!!!カーラジオからは事件の経過に変化が無いことばかりが伝えられる。このままではいけない、よし、電話だ、電話してみよう。運転中でもしゃべれるように、イヤホンマイクを装着する。そして、メモリからあの娘の番号を呼び出しダイヤルする。CALL CALL CALL CALL 出ない。CALL CALL CALL出ない。おっと、電車の線路をくぐるとき電波が弱まったのだろうか、電話がつながらないうちに切れる。それとも、最悪の事態が起きて、犯人に気付かれて、電話機を壊されてしまったか?これが心配でなくてなんとする!!!!!!!いかん、不安はつのる。よし、もう一度だ。CALL CALL呼び出し音が聞こえる。最悪の事態は起きていないようだ。CALL CALL CALL CALL CALL車は町田市に入った。CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL だめか? むなしく呼び出し音が響く。CALL CALL CALL CALL「はい、もしもし」出た! やった!! 大丈夫だ!!!いや、しかし、こちらは事態を把握しているわけではない。まだ、事件の渦中にいるかもしれないのだ。『はい、ご無沙汰、元気だった?』平静を保って、状態を探る。「はい、元気です。」いつものようにニコヤカな声で答える。・・・・・大丈夫そうかな?・・・・・・『本当に元気か?』 念を押して尋ねる。「はい、とっても元気です。」・・・・・・大丈夫そうだ・・・・・・・『近所で鉄砲持った男が立て籠もってないかい?』事件が周辺で起きている場合は、流れ弾に当たるなどいった心配が残っている。「はい、となりで・・・」『何!』やはり、悪い予感が、当たってほしくなかった予感が.......「今日は暖かだったので、隣の小学生が水鉄砲であそんでました。」 『無事か? 大丈夫か?』 興奮と混乱で会話がかぶる!!『えっ? 小学生の水鉄砲?』「はい、悪ガキで、洗濯物に少し水がかかってしまいました。」『じゃぁ、パトカーは? 立て籠もった暴力団関係者は?』「えっ? それ、何ですか?」『ニュースは見てないの?』「何かあったんですか?」『相模原で・・・・・・・・中略・・・・』 経過を説明する。車はちょうど、町田駅の近くまで来た。報道関係の車両が増えてきた。「相模原市との境の方みたいで、ウチのほうは関係ないみたいです。」次第に警察関係の車も増えてきた。こんなことで心配していたなどとは気付かせたくない。『用事があって、町田まで行くので、事件がどの辺でおきているのか知りたくて電話したんだ。』 必死の弁明である。「そっちは危ないかもしれませんよ。」『まいったなぁ、でも行かなきゃいけないし.....』 苦しい弁明である。「巻き込まれて犯人につかまってしまうかもしれませんよ。」『そうしたら、全国中継でTVに出られるなぁ(笑)』 どうやらうまくおさまりそうである。「有名になれますね(笑)」『そうしたら、「「Y子!見てるか」」とかいって手を振ってやろう』「約束ですよ。」 『じゃぁ、夜のニュースで会おう。』 こうして、事件は収束に向かった。**********************************************なかなか、ネタになる事件でした。事件そのものが早く解決することを願うものであります。ネタとして利用しましたので、不謹慎な発言はご容赦下さい。重ねてもうしあげます、最近の拳銃が用いられる事件には心苦しいものがあります。美しい国にとっての一番大事なことは安全な国ですね。関係者の尽力に期待するものであります。
2007.04.20
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あっ! 20日だ!!急いで●●しなくっちゃ!!
2007.04.20
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ふと、気が付くと四月も後半。寒い日が続いているので意識はまだまだ花見シーズンだったのだが........忙しさにかまけていたら、季節の変化を見逃してしまった。人の心も季節と同じ。うっかりしていたら見逃してしまう。
2007.04.19
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こう毎日のように雨が降ると、この星はどうにかなってしまったのかと不安になる。この前、「地球温暖化のため、日本は亜熱帯になりました。」と、言ったら、3人信じてた。ちょっと、ヤバイよ。
2007.04.18
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歩いていれば、何かが落ちている。「犬も歩けば棒にあたる」といったところであろうか。転んだり踏んづけたりしないようするには、否が応でも前を見なければ歩けない。後ろに子供が歩いている。先に行く者は、後ろの者に道をつけていかなくてはいけない。先に生きる者も後ろの者に道を見せなければいけない。そこに道をつける時、どんなに荒地にでも向かっていかなくてはいけない。いやなものを見ないで歩いては行けない。後から来る者たちよ、そこにある道は先人たちの通った道だ。そこを通るか否かは、君の自由だ。ただし、君の歩いた跡に出来る道にも、後から誰かが通るかもしれない。笑われないような道が出来ていることを祈る。
2007.04.18
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雨の降りしきるなか、夕食にラーメン屋に入った。ラーメン屋といえば、角の上のほうにテレビが定番である。ちょうど、四月に入り、番組の改編がある頃だが、人気番組のようで司会のアナウンサーが挨拶していた。『この番組もおかげさまで、五年目に突入します。』そのままラーメンが出来るまで、ながめていると、こんな字幕が・・・・『五周年記念企画』あれ?五年目に突入は四周年じゃないの?日本語しらないのかな(笑)
2007.04.17
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専大北上、硬式野球部を解散…西武「金銭供与」問題でプロ野球・西武がアマチュア選手に金銭を渡していた問題で、早大野球部を退部処分となった元選手の出身校、私立専修大学北上高校(岩手県北上市)は16日、硬式野球部の解散を決め、岩手県高校野球連盟に解散届を提出、受理された。 同校で記者会見した高木敬蔵校長は、解散の理由について「(学費を免除するスポーツ特待生制度など)日本学生野球憲章違反があり、この問題を放置していては高等教育機関として、たちいかないと判断した」と述べた。野球部は当面、同好会の形で練習を続け、「学校として憲章を順守する体制が整ったと判断できるようになった段階で、硬式野球部として再出発したい」(高木校長)という。 日本高校野球連盟によると、不祥事に伴う硬式野球部の解散は、部員の飲酒や寮費免除問題が発覚した1981年の大分県・日田林工以来(83年に再加盟)。 専大北上高については先月、西武から元選手への金銭供与が発覚。元コーチの教諭(懲戒解雇)が、学生野球憲章に触れることを認識しながら、入団を約束する取り決めに関与していたことも明るみに出た。 さらに、同校はスポーツ特待生制度を設け、中学時代に一定の実績を上げた選手を3ランクに分けたうえで、学費などの経費を免除していたことが今月12日に発覚。元選手もこの制度で入学し、現在も野球部員約30人が免除を受けているという。こうした制度は憲章違反にあたり、日本高野連は「除名処分相当」との見解を示していた。 日本高野連の脇村春夫会長は16日、「解散した上で出直すというのは、やむを得ない措置。清新な野球部として再出発できることを願う」とコメント。日本高野連は18日、審議委員会で対応を協議し、日本学生野球協会はこれを踏まえて27日に処分を正式決定する。 同校野球部は1957年の創部で、甲子園には春夏計6回出場。現在の部員数は93人。(2007年4月16日21時25分 読売新聞)だそうである。問題があることに間違えは無いことなのだが、よりによって、後輩が連帯責任をとらされる羽目になってしまった。あまりの暴挙にあきれる限りである。責任を取るのは、まずそんな不法な制度を作った学校であり、裏金問題においては西武球団と関係者、受け取った本人(大学野球部退部処分済)と、そのときの教師(懲戒解雇済)や監督、そして仲介した人間がいればその人物がとるべきものではないのか?学校側の対応は明らかに学校の体面や名誉のみを考えての行動だ。どうして、‘いい思い’をした選手や指導者ではなく、夢見る子供を犠牲にした?もし、この裏金問題について連帯責任をとらせるのなら、170人とかの裏金を受け取った人間を、処分するべきだろう。多分、西武は、「学校側の対応に口を挟めない。」とかいうのだろう。もし、このまま関係ない球児たちが、甲子園という夢を見ることが出来ないのなら、西武ライオンズ、責任をとって解散しろ!そして、裏金を受け取った選手はすべて、永久追放だ!いいだろ、裏金という‘いい思い’をしたんだから。そして、他球団はどうする?こんなことを放っておけば、また近鉄のように、身売りしなければならなくなり、消滅する球団が出来るよ。******************************************詳しい報道がなく、因果関係が詳しく把握できていないので、誤解があるかもしれません。しかし、解散する野球部の部員は高校球児の最大の夢を棄てなければいけないのです。それも本人の責任の及ばないところでおきた事件でなのです。
2007.04.16
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かなしみの時、かなしみの雨がふる。かなしみを絶ち切るために、泪が渇れるまで、この雨が降り続くように・・・・・
2007.04.16
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いい天気の一日だった。が、夜になって、風が湿っぽい。昨日駆け巡ったかなしい報せの涙雨になりそうだ。
2007.04.15
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最近TVで、芸能人カラオケ大会をよくやっているようだ。安上がりな制作費で、捏造の心配もないので、TV局としてはありがたい企画なのだろう。これ、作ってる人は面白いと思っているみたいだけど、これ、見ている人は面白いと思っているのかなぁ?TVでヘタな歌聴かされるくらいなら、PV(プロモーションビデオ)でも流してもらったほうがよっぽどいいのになぁ。もっとも、今我が家にはTVが無い。壊れちゃったあと、買い換えていない。TVが無くても生きていけるんだよね。どうせ見ている人にとっての楽しみは‘捏造探し’の番組ばかりでしょ。
2007.04.14
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かなしい報せが駆け巡る。『まだ・・・・』とか、『なんで・・・・』とか、交錯する情報たち。かなしいけど、確めながら“なさけ”を“しらせる”。また、ひとつ、かなしみの輪が拡がる。
2007.04.14
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13日が金曜日になる確率は?答えは簡単なのだが、1/7(七分の一)である。期間を限定していないので、13日が金曜になるのはどの曜日も同じということだ。つまり、13日の金曜日は、一年で考えると多くても3/365である。と、言うことは、あまり気にしても意味が無いということである。朝のTVでの星占いで「「運勢最悪」」と出たときと同じように考えればいいことなのだ。えっ? 14日の朝になってから書いても意味が無い?ごもっともですね(笑)..........誤字がありましたので、15日0時15分改稿いたしました。
2007.04.13
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筆が重い。なにか書き込むことがあっても、いきなりキーボードをたたく指が重くなる。不快なニュースが多しぎるんだな、きっと・・・・・・・・
2007.04.12
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同じ穴の狢(むじな)が、かなりいるとは思っていたが、よりによって、契約金五億とは恐れ入った。予想は出来てはいたが、こう高額な数字が出てくるとなると、12球団全てで同じようなことがあったと思われてもおかしくない。某週刊誌には、有望新人大リーガーの入団当時には、もっとすごい金額が動いていたとか報じられている。(信憑性について、個人的には、なるほどねと、思わせる記事だ。)プロとしての実績がまったく無い選手でもそれだけもらえるのなら、去年(怪我で)まったく働かなかった選手が二億くらいほしがってもおかしくないね。某人気球団が、主な選手補強をFA宣言選手ばかりとって来ると、批判されているけど、実績がある選手にお金を出すんだから、まだ健全なものだね。もちろん、そこのチームが同じ穴のムジナで無いという保証は僕には出来ないけどね。さぁ、早いとこ膿を出して、自浄努力をしないと大変だ。そのうち辞書に、「プロ野球==守銭奴たちの玉遊び」とか、書かれちゃうよ。心あるファンは、過去の暗部は大目に見てくれているんだからね。このまま放っとけば、ファンが離れていくのは間違えないよね。国税局がどう動くだろう? だって、選手も球団も不正経理だよね。
2007.04.11
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「離婚後、6ヶ月は再婚できない。」「離婚後300日以内に生まれた子供は前夫の子供とする。」なんでも、女性と子供を守るための法律だそうだ。コレを改正しようという動きがあったが、改正には至らないようだ。現在では親子関係は、科学的に遺伝子を調べることで判明する時代だ。したがって、300日とか6ヶ月といった期限を区切る意味は薄い。法律というものは現実にあわせて、改正が必要なものだ。こんな簡単なことがわからないのに、根本の憲法を改正することにだけは一生懸命な人がいたら・・・・・・・・滑稽である。国民投票法案・・・・・重要な法案は国民全体の意見で決めようという法案である。ちょっと、危険な要素が見え隠れする方法だが、新聞に「空転国会」という見出しが躍るたびにそのほうがいいと思う。でも、この法案は、自分たちの存在意義を否定することになるのがわかっていない。はい、国民投票法案には賛成です。だって、選挙公約を守らない人がいるから。憲法だって変えてもいい事があるはずだ。だけど、変えるかどうかばかりで騒いでいるけど、ここをこう変えるというアイディアは、某新聞社が出していた以外に見たことが無い。「改革」や「改正」は声高く言うけど、変えた後どうなるのか、教えてくれないのは、ナゼ?
2007.04.11
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川面に風がそよぐ。終わりかけの桜がハラリヒラリと舞い踊る。花に嵐の例えもあるが、今日ののどかな昼下がりに、桜吹雪には風が足りない。
2007.04.10
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PCが死んでる!!古いPCで仮復旧しなくっちゃ。あぁ・・・・おそい(笑)
2007.04.09
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‘ヨソウ’の反対は‘ウソヨ’というネタがある。選挙前の予想通りかどうかは別にして、開票早々に現職知事が再選を果たした。選挙前は色々な公約を掲げているのだが、どの候補も、‘やりたいこと’は、書いてあるけど、‘どうやるか’は、明確な方法は公約に上がっていない。公約は果たされるのか?間違っても‘ウソヨ’なんてことにして欲しくない。
2007.04.08
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選挙期間中につき、伏字。***、*******。*****。***、*******。*****。******************、*********。************、***************。
2007.04.08
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なにがあったんだろう?こころはどこにいったんだろう?いしきはどうなっていたんだろう?ただ、風だけが吹いていたような気がする。
2007.04.07
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日曜日に急用が出来てしまった。知事選がある日だが、棄権したくないので、期日前投票に行ってきた。手続きはあまりにあっけない。本人確認もおろそかでこれでいいのか?さて、今度の知事(も)、キチンと仕事してほしいものだ。
2007.04.06
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捨て子奨励?短絡的な考えだが、もしかすると将来、虐待で殺されるくらいなら、赤ちゃんのうちに里親を捜したほうがマシだと思う。「総理は不快感を表す。」などとの報道もあるが、「女性は子供を生むキカイ」発言を容認した総理なら、この考えも許容していいはずだ。犯罪者(それも殺人犯)の人権をも守る法律があるのだから、無条件で赤ちゃんを守るシステムがあっていいはずだ。子供が大きくなるまで安心して育てられるのが美しい国なのではないだろうか?「ゴミひとつ落ちていないはずだからゴミ箱はいらない。」という、みかけより、「ゴミはキチンと分別して、ここに捨てて下さい。」という、現実。見かけだけの美しさより、本当の美しさを求めるものである。************************************最終更新日時 2007年4月6日 6時48分57秒誤字がありましたので、改稿いたしました。4月6日 22時13分 渋く浅く
2007.04.05
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昨日の乱天(乱れた天気、荒天よりひどい、乱れた様子を表す造語)が嘘のような好天となった。残念ながら桜はだいぶ飛ばされて、きれいな桜吹雪は期待できそうにない。もう、春は本番(のはず)
2007.04.05
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170人のアマ選手&関係者に‘裏金’が渡っていたんだそうで・・・・・予想はしていたことだが、あくまでも、「選手には責任はない、システムがゆがんでいるのだ。」と、思っていたのだが・・・・・・・ちょっとひどすぎる。なるほど、アマのうちからこんなことやっていたら(=してもらっていたら)、働かなくてもお金がもらえると思って当然だ。これじゃ、球団経営が傾くのも仕方ない。働かない選手に金を払いすぎだよね。もう、日本のプロ野球が健全に経営していくためには、全チーム解散して、新しく大リーグへの人材派遣業になるしかないみたいだね(哀)西武以外? 証拠は無いけど、みんな‘同じ穴の狢’だと思われているよ。もう、完全自由競争にして、生き残るのは4チームくらいになれば(プロ選手が1/3になれば)仲良し選手会も、生き残りに競争を始めるんじゃないの?年齢基本給20%+試合出場給40%+チーム成績給50%+個人成績給50%+タイトル料40%出来高で合計200%もらえるシステムなんてどう?仲良し選手会が大反対しそうだね。
2007.04.04
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こう天気が悪いと気分がドンドン落ち込んでいく。困ったものだ。
2007.04.03
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さぁ、新年度。気候がチョット不安定だが、お天道様に逆らってもしょうがない。さぁ、いってきまーーーーす。
2007.04.02
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ずっと前から、君のことが気になって、今では君のこと以外は考えられない。そう、愛しているんだ。コレを読んだら返事が欲しい。最初に出会ったあの場所で待っている。エープリルフールでした。
2007.04.01
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2007年 ご訪問ありがとうございます。********************************************書き込みが100件足らずで消えてしまう、BBS:掲示板は利用を中止しました。この日の日記に入れるコメントを足跡帳として、トップページより直接跳んできて、書き込めるようにしました。4月はここをBBS:掲示板の代わりに使用します。書き込みはこちらにお願いいたします。 orangeline 管理人 渋く浅く****************************************************複数の人気ランキングを、人気:不人気の別統計に利用することにしました。(いいのか? 文句が来たらやめます(笑) 今のところ、きていません)★人気blogランキング★←面白かった・なんかよかった、プラス評価ならこっちをクリック←面白くなかった・よくわからない、ちょっと突っ込みたい、マイナス評価なら、こっちをクリック!さて、貴方なら、どっち?
2007.04.01
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