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成田一徹さんとの別れ以来、長い文章を書く気がまだ起こらないので、せめて写真をアップします。 10月25&26日におこなわれた大阪・中之島フェスティバルタワーの試験全館点灯の様子です。美しさに圧倒されます。11月6日に竣工するそうです。 一昨日亡くなった桑名正博さんにも、この新生フェスティバル・ホールでライブをしてほしかった…。 大阪を愛した、素敵なロッカーでした。 30日の告別式の後は、霊柩車が大阪のメインストリート・御堂筋を北から南へ走り、ファンとの別れを惜しむそうです。 成田一徹さんには、ホールのロビーで切り絵の個展をぜひ開いてほしかった…。中之島の風景が大好きだった成田さん、新しいホールには、貴方の切り絵は、きっと映(は)えたはずです。
2012/10/28
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長年の友人を突然失うとは、こんなにつらいことなんでしょうか…。 成田一徹さんの急逝から10日余。喪失感が癒えず、いまだに虚脱状態で、書く気がほとんど起きません。 おそらく、歳月が心を癒してくれて、いつか、前を向いて再び歩き出せると思うのですが…、今はとても無理です。 そんな訳で、連載「全面改訂版:カクテル--その誕生にまつわる逸話」は中断したままです。 再開まで、いましばらくお時間をください。よろしくお願いいたします。 うらんかんろ
2012/10/27
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30年来の友人、切り絵作家・成田一徹さんの天国への旅立ちを、本日、彼が大好きだった神戸で見送ってきました。 とても素敵な顔でした。「向こうでも一生懸命、絵をつくって、いっぱい酒を飲んでるから、待ってるよー」とでも言いたげな顔でした。 僕もいずれそちらに行きます。成田さん、また一緒に楽しく飲みましょう! ご家族が中心になって見送りたいというご意向でしたが、やはり彼の人柄を慕う人は全国にいます。どこからかこの日のことを聞きつけて、東京や横浜からも友人やBar業界の方が駆けつけてくださいました。 「最後に、ひと言、彼に有難うが言いたかった」とみんな口をそろえていました。成田さんもきっと喜んでいるに違いありません。思い出は書ききれないほど沢山ありますが、それは別の機会に綴りたいと思います。 重ねてのお願いですが、彼が誰よりも大切に思っていた奥様と娘さんに対して、今後とも温かい励ましとご支援を心よりお願いいたします。
2012/10/16
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読者の皆様へ 闘病中だった私の30年以上の友人で、切り絵作家の成田一徹さんは今朝10時54分、天国へ旅立たれました。享年63歳。 8日の夕、都内の駅で脳内出血のため倒れ、救急搬送されました。それから6日間、彼は病床で必死で頑張って、闘ってきましたが、神様は残酷でした。 数多くの作品と仕事を残し、これから始まる雑誌の企画や個展開催も夢見ながら、一番悔しい思いだったのは彼自身だったに違いありません。 Barという空間を心から愛し、モノクロームのシャープな切り絵で描き出すという、誰もやったことのない仕事(世界)を彼は切りひらきました。彼がいなくなっても、その画業の素晴らしさ、偉大さはいささかも陰ることはないでしょう。 私たちは、成田一徹という1人の人間だけでなく、唯一無二の稀有な才能(芸術家)を失ったのです。その喪失感の大きさに、僕は打ちひしがれています。 もし皆様の中で、成田さんを個人的にもご存じの方がいらっしゃれば、どうかお願いです。道半ばで倒れた彼のためにも、今後とも奥様と、彼が誰よりも可愛がっていた一人娘の斐(あや)さんに対しても、温かいご支援をいただければ幸いです。
2012/10/14
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読者の皆様 とても大事なお知らせがあります。うらんかんろの30年以上の友人で、切り絵作家の成田一徹さんが、いま病床で闘っています。 8日の夕、東京都内の駅で倒れ、救急搬送されました。脳内出血でした。病院に着いた時点では、医師とも会話ができていたのですが、出血がひどくて、みるみるうちに意識が混濁し、今は意識がありません。人工呼吸器と強心剤の点滴でなんとか生命を維持している状態です。 倒れて入院したという一報を聞いた時は、耳を疑いました。先月28日に帝国ホテル大阪での個展の打ち上げで会ったばかりで、その時はあんなに元気だったのに…。今でも、信じられない気持ちでいっぱいです。 昨日、病院を見舞いました。 耳元で大きな声で呼びかけても、(当たり前ですが)反応はありません。握った手にも、ほとんど温かみはありませんでした。医師の話によれば「脳幹にも損傷が見られ、何があってもおかしくない状況。1週間がヤマ」ということです。ベッドに無言で横たわる成田さんを見て、涙が止まりませんでした。ただ、ただ、「悔しい!こんなこと、むご過ぎる!」と言うしかありませんでした。 雑誌や新聞で現在進行形の連載もたくさん抱えていましたし、先般単行本「カウンターの中から」を出版した「あまから手帖」では、新たな連載企画も持ち上がっていました。来月と来春には個展を開催する計画も進んでいました。 やり残したことはいっぱいあったし、これからやりたい仕事もいっぱいあったはずです。これから訪ねたかったBarも、全国にまだまだあったでしょう。一番悔しい思いをしているのは、彼自身に違いありません。 病院では、奥様と娘さんが付き添っています。僕は今、奇跡を祈るしか術(すべ)がありません。皆様もできれば、一緒に奇跡を祈ってください。 個人的な内容の日記にお付き合いいただき、有難うございました。
2012/10/12
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お天気がよかったので、前から一度行きたいと思っていたなでしこリーグの試合を、ホームスタジアム神戸で観てきました! もちろんホーム・チームは我らがINAC神戸レオネッサ。本日迎え撃つのは、ジェフ・ユナイテッド市原・千葉レディースです。 レオネッサには、澤、川澄、大野、近賀、田中、海堀と日本代表選手がたくさんいるので、実力差は歴然(GKの海堀は本日は出てませんでしたが…)。市原はちょっと可哀そうでした。 でも終わってみれば7-2でしたが、後半は、レオネッサも結構攻め込まれ、ヒヤッとするシーンも何度かありました。いずれにしろ、リーグ全体のレベルアップが最大の課題でしょうね。 この神戸のスタジアムはサッカー専用球技場なので、選手との距離が近くて、迫力があって楽しいです。本日の観客数は約5500人。応援の声もピッチによく届いていたことでしょう。 料金もゴール裏ホーム側で1200円と、とてもリーズナブル! 天気も吹き抜ける風も気持ちいいので、昼間からビールを2杯も飲んで観戦してしまいました(笑)。 ※一番下の写真、左から4人目が澤さん、その右隣が川澄です。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2012/10/06
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※この記事は、2012年10月にアップされたものですが、今回、2018年の日本の著作権法改正を反映させて、以下の記述内容を少し修正いたしました。 私は法律の専門家でも何でもありませんが、ブログをやっていることもあり、不本意なトラブルを招かないように、著作権問題、名誉毀損問題などには普段から強い関心を持っていて、専門家(弁護士、大学の法学担当教官ら)の意見・見解も時々伺っています。 先日のことですが、ふと、素朴な疑問が浮かびました。「ミッキー・マウスって、1920年代に誕生したから、もう著作権の保護期間は終わってるんじゃないのか?」と。そこで、とりあえず、自分で調べてみることにしました(もし間違い等があったら、ご指摘ください。修正いたします)。 ◆外国の著作物は、日本国内で日本の著作権法が適用されるのか 最初に、基本的な知識や事実、データを10点ほどおさえておきたいと思います。 1.他国の著作物であっても、日本国内では、日本の現行著作権法(1971年1月1日施行、直近の改正は2018年&2019年)が適用されます。 2.日本の著作権法での保護期間は従来、「著作者の死後50年間、または法人・団体名義の著作物は公表後50年間」となっていました(ただし映画だけは2003年の法改正で「公表後70年」になりました)。しかし、「TTP協定」署名に伴う2018年12月30日成立の法改正で、保護期間は著作者の死後「70年間」に、また映画以外の著作物も「70年」に延長されました。 (※ただし、1953年以前発表の映画の保護期間は「公表後50年」のままです。また、2018年12月29日以前に、著作権が消滅しているものについては延長されていません。ちなみに旧著作権法<1899年~1970年。以下「旧法」と略>では「発表後または著作者の死後38年」でした)。 3.太平洋戦争時の旧連合国(英米仏カナダなど)の作品の著作権は、「戦時加算」としてさらに保護期間がさらに10年加算されます(第二次大戦中、日本が著作権保護に十分に取り組んでいなかったことが理由とのこと)。 4.ミッキー・マウスが初めて登場したのは、1928年製作・発表の映画「蒸気船ウィリー」です。 5.著作権の開始年の数え方は、「著作物の発表または著作者の死亡が公表された翌年を1年目する」となっています。 6.改正著作権法の規定を適用すれば、1953年以前に発表された「蒸気船」のミッキー・マウスの日本国内における著作権は、ディズニー社の作品であるという前提に立てば、発表翌年の1929年(始期)+70年(保護期間)+10年(戦時加算)で、2009年に消滅しています(法律専門家の間ではこの見解が多数派とのことです)。 一方、「蒸気船」でのミッキーがもしウォルト・ディズニー個人名義の創作物であるという前提に立てば、著作権の保護期間は、ディズニー没年の翌年1968年(始期)+70年+10年で、2048年で消滅ということになります。 7.現行法の附則には、「旧法による著作権の存続期間の満了日が、新法による著作権満了よりも後であれば、旧法の存続期間を優先する」となっていますが、旧法で計算すれば、映画が法人(ディズニー社)名義の場合、1928年(旧法では発表年が始期)+38年(旧法の保護期間)+10年(戦時加算)で、1976年に著作権は消滅しています。 もしディズニー個人名義ならば、1967年(旧法では死亡時の年が始期)+38年+10年で、2015年に著作権が消滅ということで、現行法を適用した方が保護期間が長い(2048年)ので、この規定はあまり意味を持ちません。 8.もちろん、ここでいう著作権とは「蒸気船ウィリー」に登場したミッキーに関するもので、現在よく知られているアニメのミッキーや、ディズニーランドで子どもに愛想を振りまいているミッキーは、少し顔が違うため、後年に公表されたミッキーは別の著作物という考え方が一般的です。 9.米国の著作権法は1998年に延長法が成立し、保護期間がそれまでより20年間長くなりました。原則、著作者の死後70年間に、法人の場合は発表後95年間となりました。その結果ミッキー・マウスの米国内での著作権も、最大2024年まで延長されることになりました。 10.ディズニー社は、ミッキー・マウスの国内著作権についての日本国内の専門家からの問い合わせに対して、現時点では「著作権に関しては一切お答えしない」との立場です。 ◆日本国内の著作権が切れたらどうなるのか 2009年に日本国内でのミッキー・マウスの著作権保護期間が切れたのかどうかについて、ディズニー社は今なお公式見解を出していません(出典:Wikipedia)。しかし結論として、Webで何人かの法律専門家の見解を読む限り、少なくとも1929年に公開された映画のミッキーは現時点では、保護期間は終了しているという意見が多数派です。 そして、たとえどんなに長くても、ディズニー没後60年の2027年には「蒸気船」のミッキーの著作権は消滅します。 その時には、ミニー・マウスも含めてパブリック・ドメイン(公共の物)になり、原則、誰でもブログなどで自由に使えるようになります。 ただし、気をつけないといけないのは、その後に誕生した顔が少し違うミッキー・マウスについては、まだ法人としてのディズニー社が、今なお著作権を持っていると考えられます。権利保護に関しては周到なディズニー社ですから、マイナー・チェンジを繰り返し、その都度創作の時点を延長、延長している可能性もあります。著作権が切れている初期のミッキーを真似た芸術作品をつくったつもりでも、「似ているから違法だ」と訴えられるおそれがあります。 また、いかがわしいアダルト・サイトがミッキーやミニーをキャラクターに使えば、「著作者人格権」(【注1】)の侵害として訴えられるでしょう。注意すべきことは、著作権は切れたとしても、商標権は、登録者が更新し続ければ半永久的に維持されることです。自分の会社の商品にミッキーの絵を描いて勝手に販売すれば、必ず商標権侵害で訴えられます。場合によっては巨額の賠償を請求されます。 ディズニー社は現在でも、個人がブログなどで私的に使用・利用する分についてはあまり目くじらは立てない方針のようですが、営利目的で使おうものなら、きっと厳しいクレームが来るのは間違いありません。営利目的での利用は基本NGと考えておいて方が無難です。 ◆著作権はどこまで保護されるべきか 米国では、ディズニーという巨大資本の圧力で、議会が著作権法の保護期間を二度(1976年、1998年)にわたる延長しました。いずれもミッキー・マウスの著作権が切れる直前に延命を図ったようなものだったので、“ミッキー・マウス保護法”と揶揄されました。98年の延長には、「自由な芸術活動よりも企業の利益を優先させるもの」と米国内からも大きな批判が巻き起こり、2002年には違憲訴訟も起きましたが、連邦最高裁は2003年、7対2の多数決でこの著作権延長を合憲と判断しました。 「著作権は一定期間保護されるべきだ」という考え方にほぼ全員が賛成すると思います。しかし、その期間が長すぎることについては、作家や音楽家の中からも、著作権が特定の団体、個人に独占されてしまうと、クリエイティブな創作活動にかえってマイナス面が大きいと反対する声も多いのです。 言うまでもありませんが、小説や映画、音楽などあらゆる芸術は、過去の古典や名作など蓄積の上に、新たなヒントを得ながら創作活動をしていると言っても過言ではありません。過去の創作物は一定期間が過ぎれば、人類共通の財産として、自由に活用できなければ、新たな創作物は生まれてこないでしょう。そういう意味でも、保護期間はできるだけ短い方がいいと思います。 ◆TPP参加問題を巡る米国からの圧力 新聞やテレビがあまり報じないのですが、米国は今、日本政府に対して「TTP(環太平洋戦略的経済連携協定)に参加したいのなら、著作権の保護期間を米国と同じ70年、95年にしろ!」と要求してきています。2003年の法改正で映画の保護期間が70年に延長されたのも、実は米国からの圧力があったのが背景でした。 現行の50年を70年へ延長することについては、国内には反対意見が数多くあります。「古い芸術作品の流通・販売が阻害され、ビジネスが成り立たなくなる」「新たな創作活動への障害にもなる」「インターネット時代にこれ以上の保護は必要ない」「著作権を持つ大企業、大資本が得をするだけで、一般大衆の利益にならない」等々。 しかし、すでにTTP協定に参加した国のなかには、韓国、オーストラリアなど米国の要求(圧力)に屈して70年に延長した国も少なくないということです。日本は米国の圧力に屈せず、現行の50年を死守してほしいと願うのは僕だけではないでしょう。【追記】残念ながら、前述した通り、2018年12月の著作権法改正で、保護期間は「70年」に延長されてしまいました。 ◆余談ですが… 最後に一つ、Web専門サイト「著作権講座」さんから拾った興味深い余談を紹介します――。日本で有名な人気キャラクターたちも、いつの日か著作権の保護期間が切れます(商標権は更新し続ける限り存続しますが…)。キティちゃんは2044年に(1974年に「サンリオ」名義で発表後70年)、サザエさんは2062年に(作者・長谷川町子さん没後70年)、ドラえもんは2066年(作者・藤子・F・不二雄氏没後70年)に、それぞれ著作権が消滅します(出典:著作権講座=http://www.geocities.jp/shun_disney7/club1.html)。ほかにも鉄腕アトムは2060年に著作権消滅(作者・手塚治虫氏没後70年)。 個人的には、こうした日本国民に広く愛されているキャラクターたちは、著作権が消滅したからと言っても、そのイメージが汚されることのないような何らかの仕組みができることを祈ってやみません。 【注1】著作者人格権 著作者の人格的な利益について保護しようとする権利。具体的には、公表権(著作物を公表するかしないか決定できる権利)、氏名表示権(実名かペンネームを著作物に表示するかしないか決定できる権利)、同一性維持権(無断で著作物を修正・変更されない権利)の3つがある。「一身専属性の権利」で他人には譲渡できない(著作権法18条~20条、59~60条、116条、119条第五項)。(出典:知的財産用語辞典= http://www.weblio.jp/content/ ほか) 【御礼】この稿を書くにあたって、以下の専門サイトから貴重な情報や多大な示唆を数多くいただきました。この場をかりて、著者、編者の皆様に御礼申し上げるとともに、参考にした専門サイトを紹介しておきたいと思います。 ・「著作権講座」→ http://www.geocities.jp/shun_disney7/club1.html ・「見えない道場本舗」→ http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20080509/p4 ・「米国最新IT事情」→ http://itpro.nikkeibp.co.jp/members/ITPro/USIT/20021012/1/ ・「米連邦最高裁、合憲と判断:WIRED ARCHIVES」→ http://wired.jp/archives/2003/01/17/ ・「アメリカの著作権延長法について」→ http://homepage3.nifty.com/machina/c/c0004.html ・「著作権延長法」「著作権の保護期間」→ http://ja.wikipedia.org/wiki ・「知的財産用語辞典」 → http://www.weblio.jp/content/ ・ 文化庁HP「TTP協定の締結に伴う著作権法の改正」→ https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_hokaisei/ ・「著作権が自由に使える場合」(公益社団法人・著作権情報センター)→ https://www.cric.or.jp/qa/ ・「著作物・著作権をめぐるルール改正(解説)」(GVA法律事務所HP)→ https://gvalaw.jp/6253 ・「著作権保護期間、50年から70年に延長。一部非親告罪化も」(Watch Impress)→ https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1152341.htmlこちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2012/10/06
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【おことわり】レシピやスタイルは標準的なもので、絶対的なものではありません。文献やバーテンダーによっては違う割合、材料、スタイルでつくっていることもあります/レシピの丸カッコ内の数字(単位)はmlです。◆カクテル ―― その誕生にまつわる逸話(2012年版:ABC順)(31) 93. ニコラシカ(NikalaschkaまたはNicolashka)【レシピ】ブランデーまたはコニャック(適量)、レモン・スライス、上白糖(グラスにふたをしたレモン・スライスの上に載せる) ※前記3種類の材料を一気に口に入れ、口の中で混ぜ合わせながら味わう/欧米では上白糖ではなくグラニュー糖を用いことが多い。【スタイル】ビルド 【グラス】ショット・グラスまたはリキュール・グラスなど ドイツ・ハンブルグ生まれのカクテル(出典:Wikipedia英語版&日本語版ほか多数)と紹介されることが多いが、それを裏付ける資料はほとんどなく、Web上で確認した限りでも、紹介しているサイトは1カ所のみ(cityshrimp.wordpress.com)。1920年代にすでに登場していたカクテルであることはほぼ間違いないが、誕生の詳しい経緯や命名の由来はまったく不明。 「ニコラシカ」とはロシア男性の代表的な名前の一つ、ニコライの愛称。カクテル名は、ブランデーをレモンで割って飲むのが好きだったロシア最後の皇帝、ニコライ2世(ロシア革命後の1918年処刑)にちなむという説(出典:複数のWeb専門サイト)もあるが、こちらも裏付ける資料は明示されていない。 欧米で紹介している文献は、確認した限りではなぜかサヴォイ・カクテルブック(1930年刊)のみ。その後出版されたカクテルブックでも軒並み無視されている謎のカクテルだ。これに対して、日本語の文献では掲載例が多く、手元にあるカクテルブックでも1950年代以降、8件の例がある。 欧米では、レモン・スライスの上にパウダー・シュガーにコーヒー・パウダーを混ぜたものを載せるレシピもある(出典:Wikipedia英語版)。 【確認できる日本初出資料】世界コクテール飲物辞典(佐藤紅霞著、1954年刊)。 ************************************* 94.オールド・ファッションド(Old Fashioned) 95. オールド・パル(Old Pal) ※いずれも【2016~19年改訂新版】で記述内容を更新しています。そちらをご覧ください。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】
2012/10/04
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