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特定社労士のための特別研修が昨日ありました。今日もこれから出席しますが、これはビデオ講義なんですね。昨日出席して初めて知りました。そりゃ、全国の各会場に同レベル講師を用意するのは大変ですが、ビデオ講義なら、自宅にビデオを送ってくれれば住むことだと思うのですが・・・この後にグループ研修やゼミナール研修が続くので学習しなければついていけないし、課題も作成できないので自宅での通信でも十分のような気がします。第一、試験があるわけですから・・・・受講料は85,000円ですから、ビデオをでの通学講座としては高いですね。さ、これからまた出席です。なんせ15分遅れると欠席扱いですから!
2006.04.30
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今日は、これから特定社労士の特別研修に行ってきます。どのような内容なのか興味津々です。全部で63時間の研修を受けて、2時間の試験があります。この試験は論述試験らしいのですが、六法は持ち込み可なのかな?ビジネス実務法務検定1級の試験を一昨年に受けたことがあります。この試験も論述で、判例付でない六法は持ち込み可です。もっとも、この試験、落ちてしまいました(泣)労働法関係の問題は、ほぼ満点に近かったのですが、他の問題が及ばず、200点満点中140点を取らなければいけないのに126点どまりでした。全部で4問、各問50点の配点です。ことし、もう一度、この試験にはチャレンジしてみようと思います。では、そろそろ研修に行ってきます。
2006.04.29
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職種変更、勤務地変更、出向とかいてきたところで、転籍について書きまして、このシリーズを終了したいと思います。いつも土曜日にシリーズ終了なのですが、明日から特定社労士の特別研修が始まるので、イレギュラーですが金曜終了とします。さて、「転籍」とは勤務している会社との雇用関係を打ち切り別の会社に所属して新しい雇用関係をつくることです。この転籍命令は、原則として労働者本人の承諾が必要です。ただし、密接な関係のある会社へ転籍では、その会社での労働条件等から著しく不利益があったり、同意の後の不利益な事情変更により当初の同意を根拠に転属を命ずることが不当と認められるなど特段の事情のない限り、入社の際の包括的同意を根拠に転属を命じることができるともしています。日立精機事件(千葉地裁昭56.5判決)それでは、この転籍を拒否した場合に解雇できるかということでは、解雇無効の判例が次のようにあります。三和機材事件(東京地裁平成7年12月25日判決)(高知地裁昭53年4月判決)千代田化工(本訴)事件(東京高裁平5年3月判決)三和機材事件(東京地裁平7年12月判決)千代田化工事件を例に挙げますと、会社業績の悪化のより人員のスリム化を図る目的で川崎工場を子会社化してそこで働く人員をその子会社に転籍させることにしました。多くの従業員は会社要請を受けて賃金3割減で転籍しましたが1名の労働者が拒否をしたところ、その人だけを従来に賃金で雇用することは転籍者と比較してバランスが取れないとして解雇をしたものです。これに対して東京高裁は解雇無効の判決を出しました。リンクしておきましたので、それほど長くありませんので判決要旨を読んでみてください。研修講師の仕事も昨日で終了し、明日からは私が受講側として参加していかなければなりません。眠くならなければいいが・・・(笑)
2006.04.28
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昨日は出向命令が無効とされた判例でしたが、本日は出向命令が認められた判例を紹介します。新日本製鐵(日鐵運輸)事件(平成12年 福岡高裁判決)新日本製鐵(日鐵運輸第2)事件(平成15年 最高裁第二小法廷判決)どちらも新日本製鐵事件ですが、構内鉄道輸送業務を外部委託することに伴い委託先へ出向を命じた事件です。労働者本人の同意を求めたものの不同意のまま出向を命令したことに対し、出向命令の有効性を巡って争われました。福岡高裁の判決の中で、次のような説明がありましたので少し長いですが、引用させてもらいます。「雇用契約は、通常、特定の指揮監督権者の下での労働力の提供が予定されているものと解するのが相当であるから、使用者は、当然には、労働者を他の指揮監督権者の下で労働に従事させることはできないというべきである。」「そして、民法625条1項、使用者の権利を第三者に譲渡する場合は、労働者の承諾を要するものとし、債権譲渡の一般規定と異なる制限をしている。これは、雇用契約の場合、使用者の権利の譲渡が、労働者からみて、単に義務の履行先の変更にとどまるものではなく、指揮監督権、人事権、労働条件決定権等の主体の変更によって、給付すべき義務の内容が変化し、労働条件等で不利益を受けるおそれがあることから、労働者を保護する趣旨にでたものと考えられる。」「しかして、出向(在籍出向、以下同じ)は、労務提供の相手方の変更、すなわち、使用者の権利の全部ないし一部の出向先への譲渡を意味するから、使用者がこれを命じるためには、原則として、労働者の承諾を要するものというべきである。」「右承諾は、労働者の不利益防止を目的とするものであることからすると、事前の無限定の包括的同意のような労働力の処分を使用者に委ねてしまうような承諾は、右規定の趣旨に沿った承諾といいがたいと評すべきである。逆に、個別の承諾がない場合においても、出向が実質的に労働者の給付義務の内容に大きな変更を加えるものでない場合や、右規定の趣旨に抵触せず、承諾と同視しうる程度の実質を有する特段の根拠がある場合には、形式的に承諾がないからといって、全ての出向を違法と解するのも相当でない。」長いですけど、これを読むと出向の場合は原則として労働者の同意が必要だがその同意を得る目的は労働者不利益防止にあるので、逆に不利益が実質的ないような状態では就業規則等の根拠があれば形式的な承諾なくして出向命令を違法であるとはいえないとしています。第2事件でも、外部委託する業務についていた労働者を出向させるのであり、労働内容や勤務場所は変わらず労働者に不利益があるとは言えないとして有効と認めています。もちろん、どちらの場合も就業規則等で根拠を定め、かつ労働協約にも社外勤務条項として同旨の規定があり、労働協約である社外勤務協定において、社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金、退職金、各種の出向手当、昇格・昇給等の査定その他処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられている事情があったことによるものです。就業規則って、大切でしょ?この就業規則の内容如何によっては、判決も逆になるおそれがあります。就業規則の見直しを、してみる必要があるかもしれませんね。
2006.04.27
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配転の中には、出向といって他社で業務に就く形態もあります。この出向に関する判例もいくつもあり、ここで紹介します。出向命令が、無効とされた判例、有効とされた判例、また出向の要件が満たされていない判例や満たされているとした判例、このように分けて紹介をしてみます。出向が無効とされた判例では、 JR東海出向事件(昭和62年 大阪地裁決定)、東海旅客鉄道(出向命令)事件(平成6年 大阪地裁決定)などがありますが、新日本ハイパック事件(長野地裁松本支部平成元年2月決定)を紹介します。ダンボール等の製造会社で原始紙運搬業務に従事する社員が、たびたび不注意で運搬を誤り、会社に約35万円の損害を与え、これに対して配紙ミスを理由に系列会社に出向を命じられた。これを拒否した会社員が懲戒免職にされたことで懲戒解雇の無効を争った事件です。判例の要旨から抜粋すると、「労働協約及び就業規則の各規定のほかには、出向の諸条件について具体的に定めた規定は見当たらないが、労働契約の内容として明示した労働条件の範囲内にあるものとして系列会社への出向を命ずることのできる根拠と見なすことができる」「しかし、出向命令を発することにつき、特段の根拠があるとしても、もとよりその権利の行使は信義誠実の原則に従ってなされるべきであり、当該具体的事情のもとにおいて、出向を命ずることが著しく不合理であり、社会通念上相当なものとして是認することができないときは、右命令は、信義則違反ないし権利の濫用に当たるものとして、無効となることはいうまでもない。」かなり省略していますが、ここでは権利の濫用として無効とし、とうぜん、それを拒否した社員を懲戒解雇にするのは就業規則の懲戒解雇の事由にあたらずに無効としています。ここでは、配紙ミスは確認ミスから発生しているので教育的措置をとることは理解できるものの、遠隔地にある会社に出向をさせてまでのものではないということです。出向にもリーズナブルな理由と限度があるということでしょうか。それにしても今日は忙しかった。朝からクライアントのところへ行き、労基署、社会保険事務所、ハローワーク、戻ってきてから川崎市役所へ向かい、先ほどやっと落ち着けました。ところで、今日のハローワーク、すごく混んでいました。なんでだろう?
2006.04.26
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今日は、例の研修講師の仕事の日です。午前午後の研修を終えて事務所に戻ってきました。これで、6時過ぎに出かけて7時からの研修をします。それが終われば、木曜日が最終日になり、一息つけます。本日は、時間も余りないので簡単に更新をしておきます。昨日の配転命令が無効になった判例のうち、朝日火災海上事件をみてみましょう。日本電気事件では、本人の事情を斟酌してという理由でしたが、この事件は会社批判の中心的な人物への嫌悪感からだされたものと断じて、無効としました。その判決の要旨の中で、会社の就業規則には業務上の必要により転勤を命ずることができると定められ、本人も入社のうえはどこに転勤しても差し支えない旨の書面を差し入れている。しかし会社の業務上の必要に応じて転勤をさせられるが、それは無制限に行使できるものではないとしています。転勤命令に業務上の必要がなかったり、または業務上の必要性があっても他の不当な動機・目的で出された場合、もしくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるような場合は、当該転勤命令は権利の濫用として無効となるものといえるとしています。
2006.04.25
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山手線がストップした影響で今日の午前中は、1件しか仕事ができませんでした。午前中にクライアントを訪問し、必要書類を受け取ってから法務局へ、それから事務所に戻ろうとしたら渋谷駅が騒然としておる。なんだろうと思ったら、山手線、埼京線がストップしているとのアナウンス、「まあ10分か20分で回復するだろう」と思ったのですが、虫の予感でバスに乗りました。バスは事務所のある駅までぐるりと大回りをしますので10分以内に帰るところが40分もかかり、しかも事務所まで歩くと12時過ぎです。午後は別の予定が2つあったのですが、結局は1件が長引き他の1件は水曜回しになりました。(とほっほっほっほ・・・)さあ、今日も配転の判例について書いていきます。民法第1条第3項には、権利の濫用は之を許さずとしています。この権利濫用を当て嵌めて、配転命令無効とした判例があります。まず昭和43年東京地裁で判決の出た、日本電気事件です。判例の要旨では、会社に配転命令権があり、原告に対して本人の同意なしに勤務地変更を命ずることができるとしています。しかし、その労働指揮権も絶対的なものではなく労使間を規律する信義則や慣行に従うべきであり、それらに反してなされた労働指揮権は無効であるとしています。本件の場合、本人の家庭には病人がいて、本人が生活費として給料全部を入れるだけでなく、家事や家業を手伝っているという事情があった。このへんの事情を事件概要からコピー&ペーストすると次の通りです。兄は病気のため、歩行、食事はおろか、布団から起き上ることもできないような状態であり、またXの妹1は交通事故の後遺症等のため、勤めをやめ、当時は寝ていることが多く、さらに、Xの母は高血圧のため加療中であり、当時は、家事をやるのは気の向いた時ぐらいであった。当時、家で健康だったのは、本人および父のほか、当時中学3年在学中の妹2だけであったので、病人の面倒を見るのは父であったが、本人も帰宅後は家事、営業の手伝いや、看護等にあたっていて、父親の相談相手となっていた。さらに父の営む履物小売店のあげていた収益は、当時病人の世話等に手をとられることもあって、月々2万円にも満たず、そこで本人は給与全額を家計の方に入れていた。このような事情の中での配転命令を拒んだ本人の事情は会社も容易に推測できるであろうとしています。しかも、本人を解雇した後に他の人を転勤させたことから本人以外での代替が可能であったことを指摘し、「以上判断したような会社のXに対する広島支店への転勤命令の必要性上、Xがそれに応じることによって受けるべき影響ならびに会社がそれらの事情を考慮すべきであることを比較考量すれば、本件転勤命令は著しく均衡を失しているものといわねばならず、したがってその転勤命令はその法的効果を生じないものと解するのが相当である。」このように結論付けています。この判決を要旨を読んで、涙がにじむほど感動しました。このほかにも、配転命令を無効とした判例には、地裁レベルですが、いくつかあります。三井造船藤永田工場事件(昭和57年 大阪地裁決定)朝日火災海上保険事件(平成4年 東京地裁決定)北海道コカ・コーラボトリング事件(平成9年 札幌地裁決定)東海旅客鉄道(新幹線運行本部)事件(平成10年 大阪地裁判決)ミロク情報サービス事件(平成12年 京都地裁判決)フジシール(配転・降格)事件(平成12年 大阪地裁判決)明治図書出版事件(平成14年 東京地裁決定)本人または家族の病気、あるいは会社批判の人物や退職勧奨拒否に対する報復的な配転命令などについて無効の判決が出されています。配転命令、会社の労働指揮権の一つなのですがその動機や本人の事情を斟酌しない一方的命令は無効とされるケースがあるようです。
2006.04.24
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ひゃあ~!日曜なのに事務所に出ています。来週は、火曜と木曜に最後の研修講師の仕事があります。月曜は午前中に川崎市役所と港社会保険事務所へ書類提出、午後は品川労基署で行政協力の事前研修、さらにクライアントに訪問してから法務局へ行くというスケジュール。水曜日と金曜日は、新規見込み客と面談予定があり、だいぶ忙しい週になりそうです。そこで、本日の出勤の理由ですが、火曜日の研修の資料作り!レジュメだけ作成して先方には送ったのですがプレゼン用のパワーポイントを作っていませんでした。これを作成しに出勤したというわけです。このブログは、平日はテーマもので週単位で書いていますが、日曜日は息抜きの日で雑多のことを綴っています。今日もこんなところでお茶を濁して更新とします。この1週間書いた配転の件ですが、もう少し書きたいことがあり、今週も出向を含めて続けていきます。また、読みにきてください、そしてランキングのクリックへご協力を!
2006.04.23
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職種の変更以外に勤務地の変更を伴う配転があります。これも勤務地の限定があるとされた判例、限定はないとされた判例がそれぞれあります。まず、勤務場所の限定があるとされた例ではブック・ローン事件(昭54、神戸地裁)新日本通信事件(平9 大阪地裁)の2件が挙げられます。一方、勤務場所の限定がないとされた事件では、グリコ協同乳業事件(昭47 松江地裁)日本コロムビア事件(昭50 東京地裁)それに先日書いたケンウッド事件があります。これ一つ一つ解説していくのは大変ですから、リンクを貼っておきましたので、興味あれば読んでください。勤務地を限定された2件については、ブックローン事件では募集広告で勤務地が和歌山市であることを重視して応募したこと、本人のその当時及び将来にわたり勤務地は重要な意義を持っていたとして当事者間に勤務地を和歌山市にする暗黙があったとしています。新日本通信事件では、家庭の事情で仙台以外の勤務はできないと入社時の面接で告げ、それを支店長が承った旨を答えた。本社からも何ら留保なしに雇用されたもののその後の都合で大阪転勤を命じられたことに拒否したことに対し、会社が応じなければ解雇をすると通知したことへの提訴であった。これも勤務地限定を認められ、配転命令無効となった。これに対して勤務限定がされていない事件は、「将来会社の幹部職員となることが予定されているような者については、全事業場を労働契約上の勤務場所と解することも可能である」としたグリコ協同乳業事件、「求人票や募集広告における勤務場所は、当初における予定の職種、勤務場所を一応示すにとどまるものであって、将来とも職種、勤務場所を限定する趣旨のものとみることは困難」とした日本コロンビア事件がある。勤務地は労働者にとって重要な要素であっても就業規則に勤務地変更がある旨が明記されていたり、その他の事情により転勤命令が有効とされる事例である。私も新卒で入社した会社で地方の営業所への転勤を命じられ、2年間地方都市で生活した経緯がある。そのときは拒否はしませんでしたが、、、少し辛かった。
2006.04.22
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昨日は、忙しさで更新を忘れて夕食をとってしまいました。ワインを良いかげん飲んで、酔ったところで思い出し、あわててPCを開いたのですが、やはりテーマに沿って書くことは難しくて、あんな感じでお茶を濁してしまいました。 おととい予告した職種の限定がないという判例は、すでに書いた日産東村山工場事件などがあります。その他では、東亜石油事件(東京高裁.昭51)、九州朝日放送事件(最1小判.平10)、古賀タクシー事件(福岡高裁.平11)、東京サイジオ学園事件(東京高裁.平15)などがあります。この中で興味深いのは、九州朝日放送事件です。先日、日本放送網事件(東京地裁.昭51)についてアナウンサーという特殊な職種であることから配転無効とされたと書きましたが、九州朝日放送事件では逆の判決でした。ここでは、アナウンサーを特殊技能を有する者としてはいますが、採用後2ヶ月程度の研修を受けて業務に就くことから実務を通じて特殊技能が培われるとしています。そこで、他の特殊技能を有する職種と変わりがなく就業規則の定めにも職種限定としていないとしています。その上で、次のように結論付けています。アナウンサーとしての業務が特殊技能を要するからといって、直ちに、本件労働契約において、アナウンサーとしての業務以外の職種には一切就かせないという趣旨の職種限定の合意が成立したものと認めることはできず、Xについては、本件労働契約上、被控訴人の業務運営上必要がある場合には、その必要に応じ、個別的同意なしに職種の変更を命令する権限が、会社に留保されているものと解するのが相当である。Xは長年にわたってアナウンス業務に従事してはいたが、そうであるからといって、当然に、アナウンサーとしての業務に従事する労働契約上の地位が創設されるわけではなく、本件労働契約が職種限定の趣旨に変更されて初めて右のような地位を取得することになるものと解されるところ、Xについては、本件労働契約の締結後に、右のような職種限定の合意が成立したことを認めるに足りる直接の証拠はないし、前認定の事実経過からいっても右合意の成立は考えられない。 少々長くなりましたが、日本放送ではアナウンサー暦20年、九州朝日放送では24年と考えると、その対比は興味深いですね。
2006.04.21
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すいません、今日は忙しくてまともなことを書けません。例の研修の講師が終わった後、助成金の依頼のある会社さんと打ち合わせ、そのこで顧問の話が出て事務所へ戻ってから見積書の作成、さらにメールをチェックしてみるといろいろと答えなければならないことばかり・・・結局、なんだかんだと夜遅くまで事務所で事務処理、帰宅して食事、入浴、そのままこの時間までたってしまいました。配置転換の判例については、明日に延ばさせていただきます。しかし、今週に入って顧問契約の話が3件出てきてなんかうれしい日々です。
2006.04.20
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昨日は、研修講師の仕事をこなして疲れてしまいました。明日も研修で、来週まで続くのですが、資料作りも滞り気味そんな中、気分転換をかねてブログ更新をしてみます。配置転換については、日本テレビ放送網事件(東京地裁S51)とヤマトセキュリティ事件(大阪地裁H9)を例に挙げてみます。いずれも「職種の限定」があるとされた判例です。日本テレビ放送網事件では、アナウンサーという特殊な職種から審査室考査部への異動に対しての異議申し立てです。判決では、アナウンサー職務の特殊性、職種個別の入社試験、採用内定段階からの特別教育および本人の努力につき評価し、さらにこれまで本人の承諾なく他の職種に異動事例がないことから配転命令に従う労働契約上の義務はないとしています。ヤマトセキュリティ事件は、社長秘書として採用された大卒女子が他の事務部門に配転されたものの勤務不良を理由に警備業務に配転を命じられ、それを拒否したことを理由に解雇された事件です。これも採用時に求人内容から警備業職種に配置されることが困難で社長秘書を含む事務系社員として採用される合意があったされ、個別合意なく配置転換はできないとしている。さらに解雇の理由として、1.成績不良2.本人作成の事業計画書の評価の低さ3.配転命令拒否この3点を挙げているが、3の配転命令拒否は配転命令が無効であるのでその理由にならないとし、他の2点も解雇処分にするには不合理で社会通念上相当なものと是認できないとしています。この2つの事件に共通するものは、特殊ともいえる職種です。アナウンサー業務からの異動、事務職から警備業務への異動、いずれも本人の個別同意がない異動は無効とされています。しかし、一方では「職種の限定がない」とされた判例もあります。明日は、これについて書いてみますので、ランキングクリックをお願いします(笑)
2006.04.19
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昨日は、日産東村山工場事件という配転に会社の裁量が認めらた判例を紹介しました。これに伴う参考判例にケンウッド事件(平成12.1.28最3小判)があります。ここでも会社の配転命令に従わなかった労働者の懲戒処分を違法性がないとしました。しかし、判決の補足意見として、次のような言葉がありました。そのままコピー&ペーストしておきますので、リンクしたページでご確認ください。「近時、男女の雇用機会の均等が図られつつあるとはいえ、とりわけ未就学児童を持つ高学歴とはいえない女性労働者の現実に置かれている立場にはなお十分な配慮を要するのであって、本判決をもってそのような労働者であっても雇用契約締結当時予期しなかった広域の異動が許されるものと誤解されることがあってはならないと付言しておきたい」就業規則等で「業務上必要あるときは従業員に異動を命じる」このような規定を置いてある会社が多数だと思いますが、これによって会社の人事異動権が認められたことになるのでしょうか、しかし、その権利を濫用してはならないと釘を刺しているようです。そのほかの判例でも、一定の場合には、個別の合意なく配置転換命令権を行使できるとした東亜ペイント事件(昭和61.7.14最二小判)、配置転換命令権の性質は一種の形成的な法律行為であるとしたよみうり事件(平成7.8.23名古屋高判)があります。これに対して、明日は配転に制限がかかるケースを調べたいと思います。これから研修の仕事に行ってきますので、これにて本日は終了です。
2006.04.18
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本日、事務所へ特定社労士の特別研修教材が到着しました。この特定社労士とは、 紛争解決手続代理業務ができる社労士で特別研修(63時間)を修了し、論述試験(2時間)に合格しなければなりません。能力担保処置をとらなければ駄目だということでの制度です。しかし、テキストはぱらぱらとめくった程度ですが、社労士ですから労働法関係が重きを為すのは当然としてももう少し民法を深く学びたいという思いです。今週は社労士ネタを書くと宣言していますが、社労士ネタと漠然と言っても、広いものです。その中で配置転換について、判例を挙げながら説明をしたいと思います。配置転換には、職種の変更を伴うものや遠隔地への転勤を伴うものあるいは出向なども含んでの話です。職種変更を伴うものとして、日産自動車東村山工場事件があります。最高裁第1小(平成1・12・7) の判例です。このリンクしているサイトのポイントを読むと職種の変更につき判決の趣旨が分かると思いますが同一職種に長年従事していても、業務運営上必要があればその必要に応じて個別的同意なく職種変更を命令する権限が会社にあるというものです。かなり省いた説明ですが、職種限定の労働契約でなく就業規則にも必要により配置転換があるという規定があることでこの裁判は労働者側が敗訴しています。下の画像は、特別研修のテキスト(左にピンクは会場一覧)です。
2006.04.17
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メガネを新調しました。縁なしのメガネです。これまで、全部縁のある型、上半分の縁付メガネを交互に利用していましたが、全部縁がないと言うのは初めてです。レンズに穴を開けて留めているビスが視線に入り、落ち着きません。しかも、エッジの部分を鏡面加工をしてもらいましたので光が変に入ってきて、うっとうしさがあります。でも、しばらく掛けていれば慣れてくるだろうとたった今から掛け始めております。さて、明日からしばらく社労士ネタを書いていきたいと思います。
2006.04.16
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今朝は少々寒さが戻ってきたような天候で、少し厚めのシャツにして、これから定例勉強会へ出席です。合同会社につきましては、最後に解散の件でも書こうと思ったのですが、5月以降に設立が始まるので解散は、まだ不要ではないかと思い、昨日で終了とさせてもらいます。来週は、久々に社労士のネタでも書いてみようと思っています。こんなところで、今日の更新とさせてもらいます。
2006.04.15
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先週から合同会社の仕組みについて書いてきましたのでそろそろ設立をしてみましょう。合同会社の設立については、既に2006年4月4日、2005年9月30日に書いています。ここでは、その両日に書かなかったことを補足してみます。まず定款は、公証人の認証を受ける必要はありませんが、収入印紙(4万円)を貼付します。もちろん、電磁的記録で作成することができます。ただし、電子認証された署名を必要とされます。定款作成後、設立登記までに出資金の全額を払込み、または金銭以外の財産の全部を給付します。社員の出資は、金銭その他の財産に限られ、合名会社のように労務出資、信用出資は認められません。また合資会社の有限責任社員のように一部履行も認められず全額払込みを求められています。設立登記は、本店所在地を管轄する法務局に申請します。その添付書類は、1.定款2.出資の払込を証する書面3.総社員の同意書(業務執行社員を定款で定めていないとき、総社員の同意で定められる)4.ある社員の一致があったことを証する書面(定款で本店所在地を定めなかった場合)5.印鑑届この他、合同会社を代表する社員が法人のときは、登記事項証明書、社員の職務を行なうべき者の選任書面、その職務を行なうべき者の就任承諾書が必要です。これで合同会社はできる、、、はずいえいえ、私もまだ設立した経験がないので・・・(笑)
2006.04.14
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今日は、例によって研修講師で人形町まで行ってきました。水天宮の前の通には、桜が並んでいるのですが、道端に花びらが散っていて、木には葉がきれいな青々とした色をしています。水天宮の前には昔ながらの駄菓子の店があったり、せんべいをおじいちゃん、おばあちゃんで売っている店があり、どれほど売れるのかと、しなくてもいい心配をっしてみたり事務所の戻るとFAXやら留守電が入っており、その対応に大わらわ、そんな中に労災の相談電話が入ったりしてなんだか落ち着かない状態でしたが、ようやく一息つけました。中国語新聞に月2回の割合で広告を出しており今日が掲載紙の発売日でしたので、在日中国人の方からの電話が多かったようです。今週は一日おきに合名会社について書いていますがそろそろクロージングの時期です。明日か明後日にはまとめに入りたいと思います。
2006.04.13
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今夜は、定例の社労士会の自主研の日です。今月のテーマは、「1ヶ月単位労働時間制下での割増賃金」です。判例では、JR西日本(広島支社)事件が該当するのでしょうか。おとといは、合同会社の株式会社への組織変更について書きましたが、同じ持分会社である合名会社、合資会社へはどうなるのでしょうか?持分会社同士は、定款を変更することにより、互いに他の種類の持分会社になることができるのです。会社法638条3項では、「合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる」と規定しています。その各号とは次の3つです。1.その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更(合名会社)2.無限責任社員を加入させる定款の変更(合資会社)3.その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更(合資会社)この638条の1項は合名会社、2項は合資会社についてそれぞれ定款変更について書かれています。このように定款変更によって他の種類の持分会社になれるわけです。それでは、定款変更の方法は、というと次のように定款変更につき、定款に別段の定めがある場合を除いて総社員の合意によって行なうことができます。(会社法637条)もちろん、多数決によると定款の中に定めておけば定款変更は多数決でもできますが、持分会社の本来的な意義からいえば単純な多数決ではなく、ある程度の比率を確保すべきかもしれません。例えば、「社員総数の3分2以上の多数」のような定めがいいでしょう。こんなわけで、合同会社は合名・合資会社となることができます。さあ、明日は、また研修の日だ。体力温存(笑)
2006.04.12
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今日は、いつもより30分早く事務所に出てきました。7時です。いつも7時半頃に到着なので、掃除のおばさん(お姉さん)から「今日は早いですね」と声を掛けられたのですが、頓珍漢な答え方をしてしまったと赤面実は、今日から週に2回の研修講師の仕事が入っているのです。第1回目は10時30分から、第2回目は13時30分、そして第3回目が19時からと、日に3回同じことを話します。これを火曜日と木曜日に同じことの繰り返し、来週は別のテーマで同様に話をしていき、3週間続きます。この仕事で、他の仕事にしわ寄せが来ないようにしなければと今月は業務のスケジュール化をしっかりとしました。いま、手がけているのは顧問先の年度更新は別にして契約書作成数件、本店移転・役員変更登記、産廃業許可申請、助成金申請数件そして社会保険新規適用です。とにかく、火曜木曜は使えないという覚悟で進めてクライアントさんに迷惑を掛けないようにしなければと考えています。今日の更新が、こんなに早いのは、これから研修に出かけるからです。なんとかうまくいくといいなあ~
2006.04.11
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会社法では、会社の組織変更ができるとしています。(会社法743条)株式会社から持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)への組織変更だけでなく持分会社が株式会社になることもできます。( 会社法746条)持分会社が組織変更をする場合、原則として総社員の同意が効力発生日の前日までに必要になってきます。会社法施行前では、株式会社と合名会社、合資会社とは合併は認められていましたが、その間の組織変更はありません。これが、会社法で変わった大きなところの一つです。新しい週が始まると、新しいテーマを書くのが恒例ですが、合同会社について書き足りないという理由に加えて今週は研修講師が仕事で入っていますので、このテーマを続けます。しかし、研修のある日はテーマについて書くことができませんので一日おきくらいに合同会社を書き、火曜と木曜はその名どおりに日記になります。
2006.04.10
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暖かく天気のいい日曜日ですねえ昨日は午後2時に集合して、お花見をしてまいりました。と肴は持ち寄りで昼間からさんざんに飲みまくりました。途中、雨に降られたものの、それでもワイン瓶を放さずに立飲みです。すっかり酔っ払って、ブログの更新も忘れかけたくらいでした。それで急遽、昨日の代わりに、本日は合同会社の計算について書きます。会社法第5章(614条~636条)に持分会社の計算が規定されていますが、合同会社の計算の特例として625条以降に合同会社のみの特例が定められています。合同会社は有限責任ですから、債権者保護の定めをしておくということでしょうか、債権者はいつでも合同会社の営業時間内であれば計算書類を見ることができます。そのほかにも、債権者は合同会社に対して、次の権利を有することになります。資本金減少について異議を述べられる(法627条)利益の配当を受けた社員に配当額の範囲で債権額を支払わせられる(法630条2項)出資金の払戻しを受けた社員にその範囲で債権額を支払わせられる(法634条2項)剰余金を超えて社員に持分の払戻しに対して異議を述べられる(法635条)今回は、特に債権者保護の施策に絞って説明しました。このように合同会社には、合名、合資会社とは違う規定があることを理解して、会社設立の際には会社形態を選択しましょう。
2006.04.09
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今日は、花見に行ってきました。代々木公園での花見です。酒と肴は、各自持ち寄りです。私は、ワインを2本持っていき、結局、一人で1本半飲んでしまいました。本来、合同会社の計算を書くつもりでしたがだめだ、こりゃ!すいません、明日にさせてもらいます。すみませんm(__)m
2006.04.08
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もう金曜日なんですね、1週間は早いものです。合同会社について、今週は書き始めましたが、まだまだ書き足りません。今日は、社員が加入する場合や退社の場合について説明していきましょう。以下、「法」とあるのは「会社法」のことです。合同会社が設立された後も、新たな社員を加入させられます(法604条)持分会社では、社員の加入は定款変更により効力を持ちますが、合同会社では定款変更をしたときに出資金の払込が必要になりそれが遅れているときは、払込終了により社員となります。(法604条1項2号)途中加入した社員は、加入前の会社債務にも責任を負うことになります。一方、社員の退社は、任意退社(法606条)と法定退社(法607条)があります。法定退社は、定款で定めた事由、総社員の合意、死亡、破産、解散等です。説明を要するのは、任意退社の条文です。「持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めなかった場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、6箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない」(法606条1項)合同会社の内部規律は、人的つながりは大きいですが、組合的規律によりますので社員資格を消滅させ、退社するのはありえることです。さらに合同会社社員は、持分の譲渡性に制限もありますので、投下した資本を回収する機会でもありますので、任意退社はありえることです。退社事由を定款で定めることはできますが、それに加えて合同会社が存続期間を定めていない場合やある社員の終身の間会社が存続すると定めた場合、合同会社の社員にも任意に退社できる道を提供しようと6箇月前までに予告することで、特段の理由なくとも退社できるようになっています。社員が退社した場合、その社員にかかる定めがあるときは、その社員が退社した時に、定款条項を変更したものと見なされます。(法610条)ところで、債権者が社員の持分を差押えた場合には、事業年度の終了時にその社員をやめさせることができるという規定があります。その債権者は6箇月前までに会社とその社員の双方に「その社員を退社させる予告」をすることができるとなっています。(法609条1項)その予告をした債権者は、当該社員の持分払戻しの請求権を裁判所に保全処分の申立てをすることができます。(法609条3項)そうなりますと、持分の差押を受けて退社を予告された社員は、その債務者に対し、債務の弁済をするか、相当の担保を提供しないと退社の効力を失わせることができなくなります。これは、任意退社というより債権者による退社ということですね。
2006.04.07
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会社法590条から603条まで業務執行に関して定めています。今日は、この部分について書いてみたいと思います。合同会社では、社員全員が各自業務を執行する権限をもっています。ただし、定款で社員の一部を業務執行社員と定めた場合は除きます。社員が複数いるときは、過半数をもって業務執行を決定します。日常業務に関しては、その業務が完了する前に他の社員が異議を述べない限り、各社員が単独で行なうことができます。上で定款に社員の一部を業務執行社員を定めること書きましたが、これは591条に基づいており、593条から602条に及び定められています。ここで業務執行社員の義務と責任の概略を説明します。・業務執行社員は、業務処理にあたり会社に善管注意義務を負います。・法令及び定款を遵守し、会社のために忠実に職務を行ないます。・業務処理に付随し、報告義務を負います。・民法の委任の効力(民法第646条から第650条)が準用されます。・当該社員以外の社員全員の承認がなければ、競業禁止規定・当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければ利益相反取引制限・業務執行社員が任務を怠り、会社に損害を与えたときは 連帯して損害賠償をします。・悪意又は重過失があれば、連帯して第三者に生じた損害を賠償します。合同会社では、社員全員が会社の代表権を持っていますが、業務執行社員を定めると原則として、この業務執行社員が会社を代表するものとなります。もちろん、互選で代表者を別に定めることはかまいません。今日のテーマで言いたいことは、次のことなのです。株式会社のように、株主総会、取締役などの機関を定めることが法定されていないので、自由に会社運営をできる仕組みです。合同会社の運営も社員の合意でフレキシブルにできます。来月以降に、この合同会社がどれほどできるか楽しみです。
2006.04.06
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社員と書いていますが、いわゆるサラリーマンのことではありません。社員とは、出資者のことですので、誤解のないように願います。合同会社では、社員の数を制限する規定がありませんので、1人以上であれば、上限なく社員となることができます。合同会社の社員は、全員が有限責任社員であり、その出資価額の限度で会社の債務を弁済する責任を持ちます。出資は、金銭等に限られています。(会社法576条1項6号)昨日も書きましたが、出資は定款作成後、設立登記をするまでに行なわなければなりません。(会社法578条)この出資を怠ると利息のほかに損害賠償もしなければならないのです。(会社法582条)合同会社といえども合名、合資会社と同様の人的会社ですので、社員がその持分を譲渡する場合は原則として他の社員全員の承諾が必要です。(会社法585条1項)つまり持分を自由譲渡はできないようになっています。これらのことは会社法第2章社員の条文を参照にしました。一応確認する意味でお読みいただけると良いと思います。今日は、あいにくの雨出かける予定がないので、久々にジーパンで出勤です。やはり、リラックスして気持ちよくキーボードをたたけます。有限責任と書きましたが、その責任限度を誤認させる行為があればその社員は債権者保護の観点から、その誤認によって取引をした者に、その誤認範囲で合同会社の債務を弁済します。(会社法588条2項)
2006.04.05
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合同会社は、会社法の中の第三編にある持分会社にでてきます。第575条から第675条までの間に合資会社、合名会社とともに合資会社、合名会社は、これまでもありましたが、合同会社という形態は、会社法により創設される会社形態です。しかし、合資会社、合名会社と同様に「人的会社」とされ共通して適用すべき規律は、同一の規定を適用されます。合同会社から合資会社、合名会社になることもできますし、株式会社への組織変更も可能です。この合同会社は、米国のLLCを基に作られたと言われますが、米国のLLCとは厳密いうと違いがあります。ですから、合同会社をLLCと言うのは正確な表現ではなく、「日本版LLC」と言う方が正しいかと思います。合同会社の設立から社員の責任、業務執行、社員の加入・脱退、計算、定款変更、解散、清算などが、この101か条に定められています。まず、合同会社の設立ですが、第575条に定款作成が第576条で定款の記載事項が定められています。設立には社員になろうとする者が、定款を作成し、それに記名押印をしなければなりません。もちろん、この定款は電磁的記録で作成も可能です。合同会社の定款には、次の事項を記載しなければなりません。1.目的2.商号3.本店所在地4.社員の氏名、住所5.社員が有限責任社員である旨6.社員の出資目的及び価額又は評価の基準また、会社法の中で定款に定めなければ効力を持たない事項、会社法に反しない任意の事項を記載できます。この定款を作成してから、登記申請までの間、出資金額を払込むなどの出資の履行をしなければなりません。その上で、本店所在地にて登記をすることで合同会社は成立します。(会社法第579条)これで、合同会社は成立したわけですが、明日からは社員の責任、業務の執行などについて書きます。今日も早めの更新でした。
2006.04.04
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会社法の施行も、いよいよ目前に迫ってきました。平成18年5月1日の施行です。法務省民事局のサイトにも会社法関係のページがあります。ここでは、会社法の条文だけでなく施行令、施行規則、それに加えて登記関係のQ&Aがありますので、便利です。ぜひご覧になってください。そこで、今週は、うさぎだ~い好きツさんのリクエストにより会社法施行に伴い生まれた新しい会社形態「合同会社」について書きます。この合同会社については、すでに昨年9月26日からのシリーズで書きました。合同会社のメリット、デメリット合同会社の設立LLC(合同会社)の業務執行このような内容で書いていますので、ご一読願います。その後、施行令、施行規則等も出揃ってきましたので、法施行1ヶ月前ということで、もう一度整理して書きたいと思います。以前のものと重ならないようにしたいのですが、初めて読む人のためにダブって書くところも出てきますのでこれについてはあらかじめご承知おきください。では、本格的な内容は、明日からということで今日は早めの更新をしておきます。
2006.04.03
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平打ちの太麺150gをスーパーで4つ、鶏がら醤油スープを3つ、炭火直焼きチャーシュー、メンマ、野菜を買ってきました。卵を茹でて、野菜をゴマ油で炒める。たっぷりのお湯に麺を4つ入れ茹でる。約3分半茹でてから、水でしめて丼にあける。これを今日のランチに妻と娘とで、つけ麺として食べました。平打ちの太麺がもちもちして美味しかった。なんせ600gの麺は食べ応えがありました。もっとも妻と娘は150g程度しかたべなたっかたので残りは私の胃袋に入りました(笑)
2006.04.02
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事務所へくる道に桜並木があります。きれいに咲いている桜を眺めて、とても幸せな気分になり、つい、サクラ♪サクラ♪と鼻歌を歌ってしまいました。いよいよ4月ですね。新たな出発をする人が出てくる月です。顧問先の企業さんにも、今月から入社予定の人がいます。早速、雇用保険と社会保険の資格取得の手続をしなければ・・・また今月は、カスタマーサービスについての研修がありその講師を頼まれている関係で、時間が拘束される日が多くなります。効率的に動かないと、仕事が進みません。カスタマーサービスの研修は、全3回のシリーズで1テーマあたり5回の開催ですから、15回の研修です。1研修は1時間半で、22時間30分が拘束時間となります。これが今月2週目から4週目まで続くのです。ブログ更新の時間が確保できるか、今から心配(笑)今日も事務所に来ていますが、この研修の資料作りです。さあ。ランチも食べたことだし、もう一踏ん張りしましょう。
2006.04.01
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