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残業、深夜労働、休日労働に対する割増賃金を固定的に手当を支払うこととする、いわゆる「みなし割増賃金」は、かつて学説の上で批判的意見もありました。「かかるみなし割増賃金制度を許容すれば、割増賃金を定めた意義は没却される」という意見です。しかし、今日の学説では、みなし割増賃金を適法としています。「労基法は、所定の割増賃金を下回らない限り、割増賃金にかえて一定額の残業・深夜・休日労働手当を支払うことを禁じていない」このように解釈されています。行政解釈も「実際に支払われた割増賃金が法所定の計算による割増賃金を下回らない場合には、労基法37条の違反とならない」(昭和24.1.28基収3947号)このように実際の計算よりも下がらなければ、よろしいとしています。裁判所でも多くの判例で、みなし割増賃金に同様の見解を示しています。ただし、三晃印刷事件(東京高裁H10.9.16)では、固定残業制度自体を無効とした判決が出ている例外判例です。この判例を読みたいのですが、三晃社事件は有名でネットでも見つかるのですが、三晃印刷事件がひっかからないのです。どういうキーワードで検索する場いいのでしょうか?
2006.02.28
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何が進まないかって?労働判例自主研究グループで来週の水曜日に発表があるんです。3月の例会は、私の番で「みなし割増賃金」がテーマです。始めは「雇い止め」をテーマにしていたのですが、ふと気が変わり、「みなし割増賃金」をやると宣言しました。しかし、判例の数は少ないし、、、余り有名ではないので事例が少なくて、そのままに放置しておあります。しかし、あと1週間余りですので何とかしなければ・・・そんなわけで、今週は「みなし割増賃金」を調べます。このようにすれば、毎日少しずつでも進むかもしれない(ぼそ)まずは、割増賃金のことからです。割増賃金の根拠は、労働基準法37条1項の次の規定によります。「使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 」さらに同法同条3項では、「使用者が、午後十時から午前五時まで(中略)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」このように定めています。要するに、3項は深夜労働への割増賃金です。ここで気がつかれましたか?第1項では、「二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める」第3項は、「二割五分以上の率で計算した」となっています。そうです、深夜労働の割増率は法定の率が乗じられます。時間外勤務や休日労働は、政令で定めています。今回、自主研で取り上げる課題というのは、次のようなことです。一定の基準外賃金相当の「みなし割増賃金」が支払われている場合に、その「みなし割増賃金」でカバーされる範囲内の残業や休日労働・深夜勤務については割増賃金を支払わず、これを超えた残業・休日労働等がなされた場合のみ、超えた部分に対応して、各々の基準外賃金を支払う、という方法は可能か。これについて、判例や通達から検証していこうということです。今週は、発表をまとめるために、この話題で進みます。なにか、判例等をご存知の方がいればご一報ください。また、こんなケースはどうなのという疑問を投げてくれても大変にありがたいと思います。それでは、よろしくお願いいたします。
2006.02.27
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きのうは、事務所に契約書作成の仕事で出勤ですが、本日は顧問先企業に打ち合わせに出ます。雨の中、ちょっと憂鬱です。。。でも、自営でやっていれば、土曜も日曜も関係ないし、その分は普段の日でも休めることを考えれば、仕方ないか。自営になってから、勤務時代より働くようになりました。頭を下げるのはお客さんだけですし、頭を下げた分、実際のお金になって戻ってきます。この頭を下げるのが10万円、こっちは5万円、あっちで8万円、、、こうなると頭を下げることに苦はないです。そんな意味で、働くことが楽しくなってきています。資格を取っても食べていけないと、あきらめる人もいます。確かに資格を取っても座って待っているだけで仕事はきません。ある程度の営業は必要になってきます。「開業は大変だよ」と言った人もいます。大変です、自分自身で看板を背負わずに仕事をするんです。大変でないわけがありませんが、サラリーマンより良かったです。私の場合は、運が良かったのか、開業届けを出した月から4ヶ月目に顧問料で固定費が払えるようになりました。スポットの仕事や顧問先からの顧問範囲外の仕事依頼で生活費が捻出できるようになりました。これは自慢をするのではなく、これから開業を目指している人へメッセージのつもりです。本屋へ行くと「○○で年収1,000万円を稼ぐ」等の本がありますが、私の目標は、年収2,000万円で始めました。年収2,000万円は、売上げでは倍くらいは必要です。まだまだ足りませんが、成功を信じて進むだけです。
2006.02.26
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いいものがありました。内閣府が、公益通報制度を広報するために作ったハンドブックです。PDFファイルになっていますが、リンクを張っておきます。そのタイトルも「公益通報ハンドブック」です。少し多量にありますが、公益通報制度の背景から内容、Q&A、法律条文まで記載されています。これ1冊読めば、公益通報者保護制度についてかなり話すことができますよ。今日は、土曜日とはいえ、迫っている仕事があり事務所へ行ってきたんです。何とか目標の2件を仕上げて、帰宅しました。帰りがけに大きなスーパーへ立ち寄ってワイシャツ1枚とネクタイを2本買ってきました。何で買い物をしたかって?新しいネクタイがほしかったからです。(笑)2件仕上げて、請求書も送付しましたのでそれだけ買っても罰が当たらないかなとも考えたからです。そしてたったいま発泡酒を開けたところです。いやあ~疲れた。。。(お疲れ様です)しかし、どうして「罰が当たる」「罰が当たらない」で判断基準を決めるんでしょうね?これが仕事が1件だけだと、罰が当たるのかな・・・
2006.02.25
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今朝は、朝早くから家族でテレビの前に釘付けでした。やはりメダルの期待の高いフィギャースケートですから、早起きして見ていました。優勝が決まった瞬間の荒川の顔、きれいでした。喜びに満ちたとき、女性は最も美しくなるんですね。さて、公益通報制度を利用して通報した場合、それぞれ、どのような対応をすべきかの指針があります。今回は、判りやすく書かれている内閣府のサイトがありましたのでその一部をコピー&ぺーストさせていただきました。手抜きとお叱りは覚悟していますが、契約書作成の仕事が重なって入ってきたので、ごめんなさいです。では、以下をご覧ください。1.事業者内部へ通報した場合公益通報を受けた事業者は、公益通報の是正措置等について、公益通報者に通知するよう努めなければなりません。法令違反の是正を期待して事業者内部に通報した公益通報者が、是正措置等が行われたかどうかを知りたいと考えるのは当然であることから、事業者は是正措置等の状況を公益通報者に通知するよう努めなければなりません。ただし、事業者が通知を行うためには、公益通報者の通知先が明らかである必要があるため、この場合の通報は書面によるものを前提としています。なお、事業者が通報処理等を適正に行うための参考とするため、内閣府では、「公益通報者保護法に関する民間事業者向けガイドライン」を作成し、公表していますので、参考にしてください。2.処分等の権限を有する行政機関へ通報した場合(1) 公益通報を受けた行政機関は、必要な調査や適切な措置を とらなければなりません。 法令違反による国民への被害の未然防止や拡大防止を図るためには、 公益通報を受けた行政機関が適切に通報を処理し、 その是正機能を一層発揮することが重要であることから、 公益通報を受けた行政機関は、必要な調査や適切な措置を とらなければなりません。(2) 公益通報が、誤って処分等の権限を有しない行政機関に なされた場合には、その行政機関は正しい行政機関を 公益通報者に教示しなければなりません。 公益通報は、「処分等の権限を有する行政機関」になされることが 必要です。 そのため、公益通報が、誤って処分等の権限を有しない行政機関に なされた場合には、その行政機関は正しい行政機関を公益通報者に 教示しなければなりません。 なお、行政機関が通報処理等を適切に行うための参考とするため、 内閣府では、 「国の行政機関の通報処理ガイドライン」を作成し、公表しています。この説明のほうがわかりやすいでしょう?したがって、本日は、再び契約書作成に取り掛かります。ごめんなさい~~~
2006.02.24
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昨夜は、月島でもんじゃで一杯飲んできました。もんじゃといえば、関西では食べないようですが、東京の下町の味として人気があります。下の画像は、左から明太子+モチ、切りいか、桜海老もんじゃです。桜海老が入っていないって?それは別皿にのってきましたが、画面からはみ出ています。そんなわけで、本日はもんじゃと関係ない公益通報者保護法です。通報先については昨日書きましたが、保護される通報は何か?それについて内閣府のサイトを参考にさせてもらって書きます。まず、3つの通報先に共通しているのは、不正目的の通報でないことです。不正目的とは、例えば、金品を要求したり、他人をおとしめるなどの目的の場合は保護されません。これは、当然のことだと思います。行政機関への通報は、真実であると信じる相当に理由があることです。さらに事業者外部への通報は、これに加えて次の要件の一に該当していることが必要です。1.事業者内部又は行政機関に公益通報をすれば 解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる 相当の理由がある場合2.事業者内部に公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が 隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる 相当の理由がある場合3.労務提供先から事業者内部又は行政機関に公益通報をしないことを 正当な理由がなくて要求された場合4.書面により事業者内部に公益通報をした日から二十日を経過しても、 当該対象事実について、当該労務提供先等から調査を行う旨の 通知がない場合又は当該労務提供先が正当な理由がなくて調査を 行わない場合5.個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険が あると信ずるに足りる相当の理由がある場合つまり事業者内部への通報では、不正行為を防ぐことができなかったり自分自身への不利益や危害が考えられることがありようなとき外部への通報は保護されるべき通報となるということです。なんだか、不正目的はともかくとして、どこへでも自由に通報できるようにすれば良いのに・・・
2006.02.23
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朝一で豊島法務局へ出向いて類似商号調査をしてきました。いま依頼されている会社設立についての商号です。カタカナ、アルファベット、変更分と調べましたが類似商号には該当しそうもありませんでした。法務局の下のフロアが豊島労働基準監督署で、ついでに立ち寄って労働保険関係成立届をもらってきました。これは、別件で労働・社会保険新規適用の依頼があります。たぶん、来週早々にこの2件を片付けるとともに健保組合加入の手続2件を並行しておこなうことになるでしょう。さて、公益通報者保護法のことですが、通報先は、どこになるのでしょうか?まず処分等の権限を有する行政機関があげられます。それ以外に、事業者内部への通報があります。その他の被害拡大防止に必要と認められるところです。1.処分等の権限を有する行政機関 単に行政機関なら、どこでも良いというわけではなく、 法令違反行為について法的な権限を持ち、 勧告や命令ができる行政機関です。 この行政機関は国の機関だけでなく、地方公共団体も含みます。2.事業者内部 労働者が法令違反を通報する先として事業者内に 機関がもうけられていれば、そこが通報先としてなり、 また弁護士等を通報先と定めていれば、 そこへの通報も事業者内部への通報となります。 派遣労働者の場合は、派遣先の会社が通報先です。3.その他の事業者外部 これは、報道機関、消費者団体、労働組合、地域住民等です。 しかし、ライバル企業などの競合者、 または正当な利益を害するおそれがある者は除かれています。事業者内部への通報というのは、奇異に感じるかもしれませんがコンプライアンス経営を標榜しているところでは、社内に内部監査室などを設けて不正をチェックしていますのでこのような自浄機能を設けている会社では、内部通報も役に立つことが多々あるでしょう。
2006.02.22
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公益通報者保護法では、何でもかんでも公益通報としていません。対象となる事業者の法令違反行為を限定しています。すなわち「国民の生命、身体、財産等の保護にかかわる法律」として通報の対象となる法律を413件あげています。対象となる法令違反行為は、刑罰規定に違反する行為です。また最終的に刑罰行為に違反する行為につながる法令違反です。例えば、「届出義務があるにも関らず届出をしなかった」→「勧告があったにも関らず勧告に違反した」→「命令が出されたが命令に違反した」→「刑罰」さらに法令違反が現に起こっているだけでなく法令違反の発生が切迫しており、発生の蓋然性が高い場合もこの対象になります。内閣府の説明によると、このような感じです。事業者の法令違反行為は、上記のようですが、誰がどのような通報をすると対象になるのかといいますと労働者が勤務先での法令違反を通報する場合です。ここでいう「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどが含まれます。派遣労働者は、派遣先での法令違反を通報することになります。また事業者は、法人や個人事業者だけでなく国、地方公共団体などの行政機関も含まれますので、公務員も公益通報者になりえます。公益通報者は、以下のような民事上の保護が受けられます。昨日の日記のコメントで雪印食品の不正を通報した倉庫会社の件が質問されていましたが、法律は労働者の通報を保護するとしています。ですから、以下のような保護が与えられるというわけです。1・解雇の無効 公益通報をしたことを理由として事業者が行った解雇は無効です。2.解雇以外の不利益取扱いの禁止 解雇以外にも、公益通報をしたことを理由とする その他の不利益取扱いも禁止されています。3.労働者派遣契約の解除の無効等 派遣労働者が派遣先で生じている法令違反行為を通報しても、 それを理由とする労働者派遣契約の解除は無効であり、 派遣労働者の交代を求めること等も禁止されています。結論としては、法人を保護する規定ではありません。
2006.02.21
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公益通報者保護法では、何でもかんでも公益通報としていません。対象となる事業者の法令違反行為を限定しています。すなわち「国民の生命、身体、財産等の保護にかかわる法律」として通報の対象となる法律を413件あげています。対象となる法令違反行為は、刑罰規定に違反する行為です。また最終的に刑罰行為に違反する行為につながる法令違反です。例えば、「届出義務があるにも関らず届出をしなかった」→「勧告があったにも関らず勧告に違反した」→「命令が出されたが命令に違反した」→「刑罰」内閣府の説明によると、このような感じです。事業者の法令違反行為は、上記のようですが、誰がどのような通報をすると対象になるのかといいますと労働者が勤務先での法令違反を通報する場合です。ここでいう「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどが含まれます。派遣労働者は、派遣先での法令違反を通報することになります。また事業者は、法人や個人事業者だけでなく国、地方公共団体などの行政機関も含まれますので、公務員も公益通報者になりえます。「通報の対象となる法令違反が生じ、又はまさに生じようとしていること」とは?通報対象となる法令違反が、現に生じている場合か、又は発生が切迫しており発生の蓋然性が高い場合のことです。
2006.02.21
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今週は、+馨+さんのリクエストにより「公益通報者保護法」を勉強しましょう。この法律は、今年の4月1日から施行されます。公益にかかわる問題を通報することにより労働者や公務員を不利益扱いから保護しようという趣旨です。第1条の目的に次のように謳っています。「公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等」さらに「公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図る」と続いています。そして最後に「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。」と結んでいます。長い条文も分解することで判りやすくなりますよね。公益通報とは何かというと、それは第2条に定義が載っています。しかし、カッコ書きが多くて読みにくいですよね。このカッコをとってしまいましょう。「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、その労務提供先又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該労務提供先若しくは当該労務提供先があらかじめ定めた者、当該通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に通報することをいう。」これで、少しは判りやすくなったでしょうか?いえ、まだ判りにくいですか?不正行為が行なわれている、行なわれようとしている会社等で、処分や勧告などの権限を持っている行政機関に通報することで、被害の拡大防止に必要と思われるとき、そこで働いている人が当該行政機関に通報することいいます。かなり乱暴にはしょって書きましたが、これなら何となく判るでしょ?本日は、これから商談があり、さらに午後に面談がありで、更新する時間が取れそうもないので早めに更新しました。この続きは、またあした!
2006.02.20
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天王洲アイルは、自宅から歩いて15分くらいです。この天王洲アイルにアートスフィアという小さな劇場があります。3月にここで、モスクワ・ユーゴザーパド劇場 2006 「マクベス」/「巨匠とマルガリータ」が上演されます。これを妻が見にいきたいということで、S席を2枚予約するため電話をしてみました。満席かなと思ったら、まだ余裕があり希望日はいずれもOKでした。希望していた日時で、センターボックス席の前から9番目の列をとることができ、満足です。我々が見るのはAプログラムの「マクベス」ですが、もうひとつの「巨匠とマルガリータ」も面白そう!このチケット、クレジットカードでの決済ができず直接取りに来てくださいとのこと。これから散歩がてら買いに行ってきます!
2006.02.19
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いい天気ですね。上のタイトルですが、新規(更新)許可をもらったからといってそれで5年間業務をしていればいいというものではありません。産業廃棄物運搬実績報告書を毎年、都道府県知事へ届出をしなければなりません。また事業の全部又は一部を廃止したときは、廃止した日から10日以内に都道府県知事へ届出をします。その廃止の届出の際、許可証を返納しなければなりません。 ですから、事業を続けていても毎年提出物がある。やめるときも届出をするということになります。ところで、産廃の新規許可申請は81,000円更新許可申請は、73,000円、変更許可申請は71,000円これは、私への報酬額ではありません。地方自治体へ収める手数料です。もっとも産廃の仕事を受任しますとこの金額を着手金として振り込んでもらいます。報酬は、申請が終わってから請求いたします。昨日は、更新について触れましたが、許可を受けた内容を変更するにも事前申請が必要です。更新より安いとはいいながらも、7万円以上の手数料が必要です。変更とは、たとえば取扱う産業廃棄物の種類の追加などです。許可の内容に変更が生じた場合には、変更した日から10日以内に都道府県知事へ変更届を提出しなければなりません。ずいぶんと産廃はがんじがらめになっていますね。ところで、便宜上「都道府県知事」に提出と書いてきましたが、政令指定都市は、その市長宛に提出することになります。今回の受任は、川崎市ですので川崎市長あてになります。この仕事、月曜日にある先生から紹介されたと書きましたが、社会保険労務士最短最速合格法のサイトでも有名なひよこ先生こと、井上先生からの紹介です。ご本人に許可をもらいましたので出所を発表しておきます。本日は、恒例の勉強会~懇親会ですので早めに更新をしておきました。では、よい週末を!
2006.02.18
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昨日、新しい仕事を受任しましたが、今日は別に2件の依頼が入りました。いずれも産廃関係ではないのですが・・・社労士業務の分野です。産業廃棄物に関する許可は、有効期間が5年です。とうぜん、有効期間が過ぎれば失効しますので、更新をしなければなりません。失効しますと、新規許可申請が必要になってきます。今回の依頼も失効に伴う新規許可申請です。本来、有効期限の1~2ヶ月前に更新申請をします。更新をするにも講習会を受講しなければなりません。更新許可講習会です。この修了証の有効期間は2年間ですから、最初の許可をもらって、3年以上経過して講習を受けて更新手続をするという流れです。その更新手続にも申請書以外に新規許可申請と同様に添付書類が求められます。これだけ手間がかかる申請にも敢然と挑戦する会社が多いのは、よほど収益がいいのではないかと・・・いかん、いかん、人の懐を見ていても何にも入ってこない。
2006.02.17
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今日は朝から雨模様で動きたくない日でしたが、朝は一番に助成金の件で商談が1件、昼から渋谷法務局へ補正で出かけ、それから顧問先によってから、労基署へ就業規則の届をしてきました。けっこう、動き回りました。昨日は、産廃処理運搬業の申請書に添付する書類を書き出しました。これを提出してから審査期間は1ヶ月間ほどです。現地査察もあって、気が抜けません。同様に産業廃棄物処理施設を作ったときも許可申請が必要です。処理場予定地を管轄する都道府県知事の許可です。技術管理者、産業廃棄物管理者も置かなければいけません。やはり、事前申請ですが、収集運搬業の添付書類に加えて1.施設の図面2.処理工程図3.周辺環境に対する影響調査書これらも必要になってきます。(自治体により若干異なるかもしれません)許可を得て工事を着手するのですが、完成前検査の申請も必要です。その検査が終わり、OKが出てから施設の使用開始が認められます。しかし、処理施設建設には、住民とのトラブルが各地で起きてますね。周辺住民との対話も必要になってきますので、これを怠らないようにしなければなりません。
2006.02.16
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産業廃棄物収集運搬業の新規許可を取るためにはたくさんの添付書類が必要です。法人の申請者の場合を例にして以下に書き出してみます。1.定款または寄付行為2.登記簿謄本(3ヶ月以内のもの)3.役員の住民票4.株主または出資者の住民票もしくは登記簿謄本5.申請書の第3面に記入した使用人の住民票(3ヶ月以内のもの)6.申請書の第2面、第3面に記入した者の身分証明書(3ヶ月以内のもの)7.登記されていないことの証明書(3ヶ月以内のもの)8.講習会の修了書9.事業計画書10.車検証の写し11.運搬車両の写真12.車庫の案内図および配置図13.駐車施設を使用できる権原を証する書類等14.事業開始資金および調達方法15.法人税納税証明書等16.本社、主たる事務所、事業場の案内図17.誓約書これらを揃えて、申請書を提出することになります。受理されると、警察等への照会も行なわれ、その後に法人役員と面談が行なわれます。その上で、審査です。助成金をもらうときの提出書類も多いですが、この許可もなかなかの量です。なんだか、この書類を書いているだけで疲れてきました(笑)
2006.02.15
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昨日、産廃の許可申請の着手金が入金されました。まだ始めるには、間があるのにありがたいことです。なぜ、すぐに始められないかといいますと、産廃の収集運搬業の許可を得るには講習会を受講して終了証の写し等が必要になってくるのです。この講習会は、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施、新規許可講習会を受講した終了証(5年以内のもの)を添付します。ちなみに更新をするにも更新許可講習会を受講します。更新の場合は、2年以内の終了証が必要です。この終了証が、まだ交付されていないのです。ただし、そうは言っても少しでも早く許可がほしいということで必要書類だけは揃えるようにします。また当該自治体にも連絡して、円滑に許可をもらう手はずをします。申請には、終了証以外にもたくさんの添付書類が求められています。その説明は、明日にして、本日は大まかなフローを書きます。産業廃棄物収集運搬業を始めるには、許可申請書、添付書類を都道府県知事に提出します。その前に事業計画について事前相談と形でコンタクトします。その上でOKをもらって申請をする段取りになります。審査処理には1ヶ月くらいかかります。審査結果により許可をされることになります。もちろん不許可という場合もないわけではありません。これが、大まかなフローです。
2006.02.14
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新しい週が始まりました。月曜日から忙しくて、てんてこ舞いしています。法務局へ類似商号調査へ行ってきたら留守中に3件ほど電話があり、そのフォロー、その間に永住許可申請の依頼者が訪問してきて面談、就業規則を依頼されている会社から最終チェックの確認メール、修正して返信し終わったら、産廃申請の会社との電話、、、というわけで、今週は産廃申請について書きます。自分の勉強をかねて、このブログを書いているので、この申請について再確認の意味で取り組みたいと思います。この仕事は、ある社労士の先生からの紹介で受任しました。産廃と一口に言いますが、いくつか種類があります。1.産業廃棄物収集運搬業2.産業廃棄物処理施設3.産業廃棄物処理業これと同じように、一般廃棄物についても3種類あります。今回の依頼は、産業廃棄物収集運搬業の許可申請です。産業廃棄物と一般論的にいうと特別管理産業廃棄物も含みます。ここで、これらの定義をしておきます。神戸市のサイトにわかりやすい説明が載っていますので、これをこのままリンクしておきますので、お読みください。産業廃棄物とは?特別管理産業廃棄物とは?いささか、手抜きでしょうか(笑)この産業廃棄物申請について書きますので、読んでください。またランキングへのクリックもご協力願います。
2006.02.13
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サラリーマンのときは、日曜日が終わるのが寂しく、憂鬱な気分になっていました。いまは、日曜日になるほうが、憂鬱です(笑)。事務所にいないと落ち着かなくて困ります。いえ、仕事が好きだというより、落ち着きです。前にも書きましたが、椅子も良い物を買ったし、静かだし、居眠りをして怒られないし(うそです)実は、週末に仕事がまとめて入ってきたので、その対応も気になっていて、早く月曜にならないかなと思っています。初めて取り掛かる仕事もありますが、それはあまり、気にはなっていません。手順はわかっているし、書類さえそろえば申請できます。むしろ、何回かやっているのですがどうも苦手意識が抜けない仕事があります。この仕事を受任したので、早く段取りを決めておかなければ思います。明日は、少し早めに行って、申請書を書きあげてしまおう!
2006.02.12
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先週に引き続き、今週も法律用語の話ですがこれも全てを解説するということもできません。私は、この有斐閣の法律学所持店第4版を使っています。この辞典を見ながら、丸写しにならないように解釈しなおして易しく言い換えて説明しています。ですから、さらに知りたいという方は、このような法律用語の辞典を買ってみると良いですね。たとえば、日常用語と違う言葉に「果実」があります。この果実を新明解国語辞典で引くと「実とそれを包む皮、その中に種を含んだものの称。精神的(肉体的9営為の結実。」とあります。これを法律用語辞典では、次のように解説しています。「元物から生じる収益。果実には、元物の経済的利用法に従って収取される産出物(天然果実)と、物の使用の対価として生じる金銭その他の物(法定果実)の2種類ある。天然果実は元物から分離する時に収取権をもつ者に属する。法定果実は、その基礎となる法律関係の存続する期間に応じて日割計算をして分配する。例えば月の途中で賃貸人が交替した場合には、その月の賃料は新旧賃貸人の間で分配される。」見比べると、説明に大きな違いがあるのが判るでしょ?国語辞典では、果実そのものが何かを説明していますが、法律用語では果実の発生原因から得られるものとしています。牛を購入したら、その牛が出す牛乳が果実ですよ。家を買って、それを人に貸して得られる家賃が果実です。このように法律用語辞典では言っています。面白いでしょ?興味があったら、ぜひ買ってみることをお勧めします。興味があったらといっても、法律を勉強している人は興味がなくても買ってください(笑)
2006.02.11
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8日日記にmomo-tiaraさんが、コメントをしていました占有権、この言葉について解説させてもらいましょう。タイトルにも書きましたが、似たような言葉で「所有」があります。この所有と占有の違いがわかるように説明をします。まず所有権です。所有権とは、客体である物を使用・収益・処分等の手段によって、全面的・排他的に支配できる権利をいいます。資本主義社会を支える私有財産制度は、絶対的の保障される権利です。これがなければ、資本主義社会は成り立たないと言ってもいいでしょう。したがって、物件の中でも最も強い権利とされています。これらの権利を、国や公共団体といえども侵すことができない原則です。一方、占有権は自己のためにする意思をもって物を所持することにより取得すると規定されています。(民法第180条)つまり占有権は、事実上の支配状態(占有)そのものが保護される権利とされているのです。所有権が、物を包括的に支配する権利であるのに対して、占有権は、正当な権利に基づくか否かに関わらず物を事実上支配している状態そのものが保護されるところに特徴があります。たとえば、盗んだものでも占有権は存在することになります。誰かのものを盗み、盗まれた人が力ずくで取り返そうとしてもそれは許されないことになります。(自力救済の禁止)ただし、所有権は絶対的な権利ですので、盗まれた人には占有回収の訴えをすることができます。これを占有訴権といいます。つまり、簡単に言うと占有とは、今現在そのものを支配下に置いている状態を保護しようという考えです。ですから、占有している者がその物を譲渡することもできるわけです。しかし、占有権も放棄したり、喪失したりすれば消滅します。こんなんで違いはわからないでしょうか?これを書くと、ものすごい量になるのでダイジェスト版で勘弁してください。今日の更新が遅くなったのは、仕事が忙しかったのです。新たな仕事が3件入ってきて、調べるのに時間がかかりすぎました m(_ _)m
2006.02.10
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本日、いったん事務所に来てメールチェックをした後に帰宅しました。N社のPCが、まだ具合が悪く、先方の担当者が来ることになってます。余裕を持って出たのですが、電車が大幅に遅れていてあせりました。いくら先方が業者であろうと約束は守らなければいけません。10時に訪問予定でした、帰宅したが9分前でした。帰ったとたんに電話がなり、先ほども着たのですが・・・電車の遅れで遅くなったことを詫びて修理してもらいました。結局、また初期化です。相手が誰であろうと約束は、信義により誠実に守る必要があります。信義誠実の原則、略して信義則と言いますが、これは、相手方の信頼を裏切らないように行動しなさいということです。もちろんお互いにですよ。契約書の中にも「相互に信義誠実の原則をもって本契約を履行する」なんて表現されていることが多々あります。民法第1条2項「権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に之を為すことを要す」と書かれています。なんだ、民法の言葉、そのままじゃないと言えばその通りなんですが・・・この条項は、判例にも多く出てきますし、いろいろな場面で使われることが多いのです。「宅配便約款の適用によって運送人の荷送人に対する責任限度額が30万円とされる場合において、荷受人も、その荷物(宝石)が宅配便によって運送されることを容認していたなどの事情が存するときは、荷受人は、信義則上、責任限度額を超える損害賠償額を運送人に対して求めることはできない」(最判平成10年4月30日)こんな場面に、信義側がでてきますので、この言葉は、覚えおいたほうがいいと思います。
2006.02.09
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民法第177条(不動産物件の対抗要件)「不動産に関する物件の得喪及び変更は登記法の定むる所に従い其の登記を為すに非されば之を以て第三者に対抗することを得ず」こんな条文があるのは、ご存知ですか?ここで、不動産登記法についての話をするわけではありません。この中の「対抗」という言葉を見てください。対抗・・・互いに負けまいと競争すること新明解国語辞典には、このように説明されていました。しかし、法律の中で使われる「対抗」は、少々意味合いが違います。すでに成立している権利関係を法律上主張する事ができることです。ですから、冒頭の条文は、「自分が購入した土地などでも登記していなければ第三者に自分のものだと主張できない」このように読めば理解しやすいでしょ?
2006.02.08
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契約書などに「善管注意義務」などという言葉が出てくるがあります。これは、「善良なる管理者の注意義務」を略した言葉です。善管注意義務とは、その立場や役割に応じた要求される注意です。例えば、民法第400条(特定物引渡債権における保存義務)には、「債権の目的が特定物の引渡なるときは債務者は其の引渡を為すまで善良なる管理者の注意を以て其の物を保存することを要す」と規定されています。また民法第644条(事務処理に関する善管注意義務)では、「受任者は委任の目的の本旨に従い善良なる管理者の注意を以て委任事務を処理する義務を負う」と規定しています。特定物引渡しの債務者、委任契約の受任者、有償寄託の受寄者にしばしば要求され、過失の前提としての程度を表す注意義務です。この注意義務には、注意能力の有無にかかわりなくその人の職業や社会的地位、身分の応じて通常期待される程度の注意義務を指すことになります。同じような注意義務をうたったものに「自己の財産におけると同一の注意義務」があります。これは、当該行為者の注意能力に応じた具体的・個別的な注意義務です。民法第659条(無償の受寄者の注意義務)では、「無報酬にて寄託を受けたる者は受寄物の保管に付き自己の財産に於けると同一の注意を為す責に任ず」自己の財産におけると同一の注意ということで、善管注意義務より軽くなります。自分の財産で、うっかり置き忘れることもありますよね。それでもOKですが、善管注意義務ですと、そうはいきません。みなさ、、十分に注意して管理してください。なんか、国語の勉強から、ようやく法律用語らしくなります。今週いっぱいは、このテーマで走ります。
2006.02.07
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今週も始まりましたが、先週の法律用語は中途半端になっています。それで、今週も先週に引き続き法律用語のネタでいきます。今日は、「適用」と「準用」についての話です。「適用」は、本来の意味をそのままあてはめることです。「準用」は、本来は別のものですが、似ている事象に規定をあてはめることです。例えば、民法第99条2項の表現に「前項の規定は第三者が代理人に対してなしたる意思表示に之を準用する」と書いてあります。第1項では「代理人が其の権限内に於いて本人の為にすることを示してなしたる意思表示は直接に本人に対して其の効力を生ず」です。第1項では、甲の代理人乙が丙に示した意思表示を言っています。第2項は、第三者が代理人に対して示した意思表示も其の効力が本人、つまり甲に生じるということです。こんな感じで、今週ももう少し法律用語を続けます。
2006.02.06
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こんな名前のスパイウェアが侵入してきました。PCを立ち上げると、勝手に別窓を作ってPCに危険が迫っていますので、チェックを推奨しますなんて書いてあって、クリックを求めるものです。MicroSoftのデザインを同じようなイメージでつい信用してしまいます。この駆除に午前中いっぱいかかってしまいました。Spybotというスパイウェア駆除ソフトを入れて検索しました。なんと問題ある箇所が117個所もありました。1回の駆除では全部の修正ができず3回繰り返しました。このWin Fixer 2005の窓以外に、いろいろな広告の窓が出てきてこちらが読んでいたり、作業したりしているのを邪魔するんです。ほんとうに、やっかいなスパイウェアでした。せっかくの日曜日が、半分無駄になってしまいました。
2006.02.05
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今日のお昼にNHKでやっている「バラエティー生活笑百科」を見ていました。その中で、ゲスト相談員が「悪意があったわけじゃないから」と発言していたのですが、その言葉の使い方が一般的な用法でした。法律の中で「善意」「悪意」という言葉が出てきます。民法でも「善意の第三者に対抗できない」という使われ方をします。この「善意」とは、善良で正直な人という意味ではありません。同時に「悪意」もいじわるで凶悪なということではありません。事情を知っていれば「悪意」で、知らなければ「善意」です。例えば、民法第112条では、「代理権の消滅は、之を以て善意の第三者に対抗することを得ず。ただし、第三者が過失に因りて其の事実を知らざりしときはこの限りに在らず」と規定しています。もっていた代理権が消滅し、その消滅した事実を無過失で知らなかった第三者には主張を通すことができません。これが、消滅していたことを知っていながら代理権が消滅した人と契約を締結したような場合は、それは対抗することができます。このように、一般的に使われている用法と違う意味で法律の中で言葉を使うことがあります。
2006.02.04
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契約には、無効だ、取消しだという言葉が出てきます。この「無効」と「取消し」はどう違うかお分かりですか?「無効」とうのは、そもそも契約が成立していないのです。ですから法律上の効果も生じていません。それに対して「取消し」は、いったん有効に成立した契約を契約成立時にさかのぼって、ないものとするのです。ですから、「取消し」は、取消しをするまでは有効な契約です。それに対して「無効」は、まさに無効であって追認することもできません。民法第119条(無効行為の追認)無効の行為は追認に因りて其の効力を生ぜず。但し当事者が其の無効なることを知りて追認をなしたるときは新たなる行為をなしたるものと看做す。民法121条(取消しの効果)取消したる行為は初めより無効なりしものと看做す。但し制限能力者は其の行為に因りて現に利益を受くる限度に於いて償還の義務を負う。ここでも、昨日書いた「看做す」が出てきますね。でもこの条文を比べて、両者の違いがわかるでしょ?具体的な例を条文から探してきましょう。民法第95条(錯誤)意思表示は法律行為の要素に錯誤ありたるときは無効とす(後略)民法第96条(詐欺と強迫による意思表示)詐欺又は強迫に因る意思表示は之を取消すことを得(2項以下略)錯誤というのは、例えば1万円の値札だと思って買おうとしたら実は10万円の間違いであったという例です。この場合、合理的に判断して錯誤がなければ買うとは言わなかっただろうと認められる場合に法律行為の錯誤があったと判断され、無効になります。詐欺、強迫はわかりますよね、騙されたり、脅されたりして買うことになっても、それは取消しができるといっています。この二つの違い、どちらも契約がなかったことになりますが、民法の条文では使い分けています。このことを知っていて民法を読むとき、なぜだろうと考えながら興味深く読むことができます。えっ?そんなことはないって?ままっ、そんなに怒らないで(笑)
2006.02.03
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法律用語といった割には、国語の勉強のようになりましたが、実はこのあたりを厳密に知っていると法律を読んで理解しやすくなります。今日も国語のお勉強になりますので、ちゃんと覚えてください。まず「看做す(みなす)」「推定する」この言葉の違いを説明します。「看做す」というのは「…死亡したものと看做す」のように使用します。この言葉は、民法第31条の最後の部分を書き写しましたが、この表現は「死亡したものとして取り扱う」と決定します。この決定は覆すことができません。これに対して「推定する」は、一応そのようにしておき、もし覆す事実があれば、取り消して元に戻すということができます。つまり事実を示して反論すれば覆る可能性があることを言っています。今日は、これから外出しなければいけないので1題だけにしておきます。明日もまた別の言葉を取り上げて解説する予定です。ランキングのクリックもお願いしますね。
2006.02.02
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「以下」と「未満」、「以前」と「前」、この違いについては判りますよね?普段でも正しく使われている方が多いですから問題はないとおもいます。「以」がつけられているば、その基準を含むと覚えればいいでしょう。むしろ、契約書の中で混乱して使われるのは、「又は」「若しくは」、「及び」「並びに」の使用についてです。「又は」「若しくは」は、どちらもORの感覚で、その場その場の言葉の感じで使っているとしか思えない文があります。しかし通常、いくつか言葉を並べて、どちらかという場合は「又は」を使うことになり、「A、B又はC」という表現をします。これはABCが並列の場合に使われます。ところが、AグループにA1とA2があり、BグループにB1とB2があるときは、「A1若しくはA2又はB1若しくはB2」と表現します。つまり、グループに大小があるときに、大きな分類は「又は」になり、その中の小さな分類は「若しくは」を使います。タイトルの「A又はB若しくはC」では、BとCが大きなくくりです。AとBCで分けて、BCのどちらかかAですよという意味になります。次にANDの意味合いを持つ「及び」「並びに」をみてみます。ORと同じように説明すると、「A、B及びC」となります。これは、ABCが並列ということで、上記の「又は」と同様です。しかし、グループ分けに大小があるときは上記とは逆です。「A1及びA2並びにB1及びB2」と使われます。つまり、「並びに」が大きなグループ分けに使われ「又は」が小さいグループを分けるのに使います。大きいのは「又は」「並びに」と覚えるといいでしょう。このあたりは、法律用語と言うほどでもないですが、よく間違った使用例を見ますので、書いておきました。
2006.02.01
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