青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2006.09.05
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カテゴリ: 損害賠償
パチンコ遊技機のメーカーがお笑いタレントをモチーフにしたパチンコ機を

製造盤面中央に配した液晶画面において数ある予告アクションが表示される

が、その中で、白い上着と赤いタオルを肩にかけ、右手で地面を指さし、

傾けた白いスタンドマイクを左手にもって横を向いてポーズをとっている

人物の絵が用いられた。

そこで原告(有名なロック歌手)は本件人物絵は原告を想起させるものであ

って、その使用は原告のパブリシテイ権を侵害するものとして利用の差し止

めと謝罪広告の掲載を求めて訴えを起こした。

東京地裁平成17年6月14日判決(判例時報1917号135頁)は、上記人物絵は



れるような特徴に乏しいこと、登場時間が極めて短時間で登場確立が極め

て低いこと、原告の顧客吸引力を用いる目的で本件人物絵を使用したもの

とは認められず、現実にも原告の顧客吸引力の潜用又はその毀損が生じて

いるとは認めがたいし、ことさら醜悪、滑稽に描かれてもいないなど、

原告に対して法的な救済を必要とする人格的利益の侵害が生じているとは

認められないとして本件人物絵の使用差し止めを認めるに足りる違法性は

ない旨判示した。


上記判例時報の頭注






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Last updated  2006.11.09 06:15:04


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