青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2006.09.13
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カテゴリ: 損害賠償
原告ら3名が飼っていた愛犬(ミニチュア・ダックス種牡10歳を被告所有の犬

(日本犬の雑種)に噛み殺されたとして民法718条、709条に基づき求めた損害賠償

日課の散歩に連れ出された原告所有犬と、鎖につなごうとした被告の手をかいくぐって外

に出た被告所有の犬とが遭遇し、被告所有犬が原告所有犬に襲いかかり、噛み殺した。

その際に止めに入った原告が転倒し加療2週間の傷害を負った。

家族も含めて原告として慰謝料等を請求

毎日飼育し溺愛しており本件を目前にしながら愛犬を救えず、自らも負傷した原告

につき慰謝料80万円を請求 30万円認容

他の家族2名 それぞれ慰謝料25万円請求 各自10万円認容



本判決は愛犬の死亡による直接損害に比較して飼い主の慰謝料の認容額が極めて高額

であることに注目されるが新聞紙上でも「愛犬殺害に多額の慰謝料」の見出しで報道

された。

これは従来はペットを物としてみていたが、近時、人間のペットに寄せる愛情が深く

なり、少子高齢化時代でのペットが家族の一員としての地位を占めるに至った結果に

沿うものとして本判決を評価する向きもある。

名古屋地裁平成18年3月15日 判決 確定 

以上 判例時報1935号109頁 頭注より





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Last updated  2006.11.09 06:17:42


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