青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2006.12.15
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カテゴリ: 刑事
期日間整理手続における刑事訴訟法316条の15 1項8号該当書面の証拠開示請求に関する

検察官の特別抗告が棄却された事例

弁護人は、有印私文書偽造、同行使罪、詐欺被告事件の期日間整理手続(刑訴法316条の28.

同条2項により公判前整理手続に関する規定が準用される)において、8号書面として、検察官

作成の被告人の取調べ状況等報告書42通の開示を請求したが、検察官が、同報告書中の「被疑

者等がその存在及び内容の開示を希望しない旨の意思を表明した被疑者供述調書等の有無及び通

数」欄(以下不開示希望調書欄という)について、相当性の要件がないとして開示を拒んだため

弁護人が刑訴法316条の26による証拠開示に関する裁定請求を行ったところ、大阪地裁は、

検察官に対し、不開示希望調書欄の開示を命じ、検察官が即時抗告したが大阪高裁はこれを棄却



検察官が大阪高裁平成18年6月26日決定を引用し刑訴法405条3号の判例違反を主張して

特別抗告を行ったところ最高裁平成18年11月14日決定は、事案を異にする判例を引用した

ものであって適切でないとしてこれを棄却した。

公判前整理手続及び期日間整理手続においては、まず、検察官が公判期日において証拠により証

明する予定の事実を書面で明らかにするとともに、その証明に用いる証拠の取調べを請求しなけ

ればならず(刑訴法316条の13)その証拠については刑訴法316条の14の方法により開

示しなければならない。そして検察官の主張立証の全体像が明らかになったところで被告人側が

どのような主張立証をするかを決めることができるようにし、ひいては、十分な争点等の整理及

び被告人の防御の準備が行われるようにするため、刑訴法316条の15は検察官請求証拠の証

明力を判断するために重要な一定類型の証拠の開示について定めた。同条1項は1号から8号で

類型証拠を掲げ、その開示要件として1類型該当性2重要性(特定の検察官請求証拠の証明力を



証拠を開示することの必要性の程度並びに当該開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び

程度を考慮し開示が相当と認められること)4被告人側からの開示請求 を定めている。

取調べの書面による記録制度は平成13年6月12日に提出された司法制度改革審議会意見書に

おいて提言され、平成14年3月19日閣議決定された司法制度改革推進計画により被疑者の取

調べの適正を確保するため、その取調べ過程・状況につき、取調べの都度、書面による記録を義



とにより導入されることとなった。これを受けて警察においては犯罪捜査規範182条の2が新

設され、検察においては「取調べ状況の記録等に関する訓令」が発出されて、記録制度の内容が

定められ、いずれも平成16年4月1日から施行されている。記録制度の設計にあたっては組織

的な背景のある犯罪において供述者が報復や信用失墜を恐れて供述をちゅうちょするような結果

を招かないようにする必要があるとして、被疑者又は被告人が、特定の供述調書の存在及び内容

を、捜査機関以外の第三者に明らかにしないことを希望する場合には、その旨の書面を提出させ

るとともに、取調状況報告書面に不開示希望調書の有無及び通数を記載することとされた。

8号書面は、このような経緯で作成されることとなった取調状況記録書面が類型証拠化されたも

のである。(刑訴法316条の15第1項8号にいう取調状況の記録に関する準則とは、上記の

規範及び訓令を指すものである。

本件は、弁護人が検察官が取り調べを請求している被告人の供述調書の証明力を判断するために

必要であるとして、8号書面中、検察官が開示しなかった不開示希望調書欄の開示を求めたもの

であり、原決定は、開示の必要性について、取調べ状況等報告書は、不開示希望調書欄を含めて

開示されなければ、作成された調書の通数その他取調べの外形的全体像を確認点検できないので

あって、弁護人が特定の供述調書の信用性判断のために必要であると主張していれば、必要性の

主張としては十分であり、検察官は、不開示を相当とする具体的な弊害を主張しなければならな

いのに、これをしていないとして開示を命じるのが相当とした。

                    判例タイムズ1222号102頁頭注

類型証拠開示において、事情聴取結果を記載した捜査報告書が六号類型に該当しないとされた

事例 大阪高裁決定18.10.6 東京高裁18.10.16 判例時報1945号166頁





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Last updated  2006.12.23 07:36:27


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