青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2006.12.18
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カテゴリ: 行政
本件は、避暑地として有名な「清里」があり多くの別荘がある山梨県の旧高根町(現北杜市)に

おいて、別荘の水道料金を別荘以外の水道料金に比して高額に定めた条例の効力が争われた事案

旧高根町は昭和63年に高根町簡易水道事業給水条例を制定した当初から、同町の住民基本台帳

に記録されていない別荘に係る給水契約者の基本料金を別荘以外の給水契約者の基本料金よりも

高額に設定していたが平成10年4月1日本件条例の一部を改正する条例を施行して水道料金の

増額改定を行い、その結果、水道メーターの口径が13ミリの場合を例にすると、別荘給水契約者に

ついては、1か月の基本料金が3000円から5000円に増額されたのに対し、別荘以外の給水契約者

については基本料金が1300円から1400円の増額されたにとどまるなど、両者の基本料金に大きな

核差を生じることとなった。



水契約者を不当に差別するものであると主張し、行政事件訴訟法3条4項の無効等確認の訴えとし

て上記水道料金の定めが無効であることの確認を求めるとともに、本件改正条例による改定後の

基本料金と改正前の基本料金の差額分の水道料金の債務不存在確認等を求めて本訴を提起した。

最高裁平成18年7月14日判決は

1 上記水道料金の定めが無効であることの確認を求める原告らの訴えに対しては、改定条例は

  水道料金を一般的に改定するものであって特定の者に対してのみ適用されるものではなく、

  改正条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と同視することができないの

  で抗告訴訟の対象とならない

2 普通地方公共団体の住民でないが、その区域内に事務所、家屋敷地等を有し、当該地方公共団

  体に対し地方税を納付する義務を負う者など住民に準ずる地位にある者による公の施設の利

  用について当該公の施設の性質やこれらの者と当該普通地方公共団体との結びつきの程度な



3 本件改正条例による水道料金の改定において、別荘給水契約者の基本料金は、当該給水に要

  する個別原価に基づいて定められたものではなく、給水契約者の水道使用量に大きな格差が

  あるにもかかわらず別荘以外の給水契約者(ホテルなどの大規模施設に係る給水契約者を含

  む)1件あたりの年間水道料金の平均額と別荘給水契約者の1件当たりの年間水道料金の負担

  額がほぼ同一水準になるようにするとの考え方に基づいて定められたものであることなど判



  治法244条3項に違反するものとして無効である。

                        判例タイムズ1222号80頁 頭注






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Last updated  2006.12.28 20:45:14


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