青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2007.01.05
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カテゴリ: 再生
民事再生手続が開始されたゴルフ場経営会社に対し会社更生手続開始申立がなされた場合

会社更生法は、会社更生手続がすべての担保権を手続内に取り込み、租税債権の行使にも制約を

加えるなどの強力な効力を有する手続であることにかんがみ、更生手続を破産、民事再生法、特

別清算等の他の集団的債務処理手続よりも優先させるいわゆる更生第1主義を採用している。

(法50条1項)

しかしながら、更生手続開始申立に対する裁判を行う時点において、裁判所に他の集団的債務処

理手続きが係属しており、その手続によることが債権者の一般の利益に適合する場合は、これに

反してまで更生手続を開始する必要性に乏しいことから、当該事由は更生手続開始申立の棄却事

由とされており(法41条1項2号)その限度において更生第1主義が変更されているものといえる。



については、一般論としては、企業の規模・形態・業種・財産状態、当該手続の進捗状況等に鑑

み、当該手続によるほうが弁済率、弁済期等の点で債権者に有利であるか否かによって判断すべ

きものと解されている。

大阪地裁平成18年2月16日決定は、

1最大債権者かつ担保権者であるCが更生手続を望んでおらず、再生手続の遂行に協力する姿勢

を示しており、再生手続によればCとの間で別除権協定を締結し、別除権不足額部分約423億

円の債務免除を受けることが確実であるのに対し、更生手続によると、Cから債権全額約427

億円が主張されることにより弁済率が低下するおそれが高いこと

2債権者の多数を占める会員債権者の多くも再生手続による自主再建を望んでいること

3現時点においてゴルフ場が円滑に運営されていること

4再生手続においても経営責任の明確化は可能である 



棄却した。

判例タイムズ1223号 302頁 頭注






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Last updated  2007.01.10 06:42:31


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