青森の弁護士 自己破産 個人再生 

青森の弁護士 自己破産 個人再生 

2007.01.26
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カテゴリ: 労使関係
専門学校の教職員として雇用されていた原告が、同学校から貸与されていた業務用パソコン

及び同大学のメールアドレスを使用して、いわゆる出会い系サイトに登録し、同サイトで知

り合った女性らとの間で大量のメールを送受信したこと(平成10年9月21日から平成15

年9月3日までの受信記録が1650余件、平成11年5月18日から平成15年9月4日

までの送信記録が1330余件あったところ、いわゆる出会い系サイト関連と判断される受

送信記録が、それぞれ各800余件に達しており、しかも、その約半数程度が勤務時間内に

受送信されていた。)を理由として、学校から懲戒解雇されたことに対し、原告が、同懲戒

解雇は解雇権の乱用であって無効であるとして提訴された。

原審は、懲戒解雇をもって臨むのは過酷にすぎ、本件懲戒解雇は解雇権の濫用として無効で



福岡高裁平成17年9月14日判決は原判決を取り消し、原告の請求を棄却した。

上告されている。

                判例タイムズ1223号188頁





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Last updated  2007.02.02 04:55:26


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