青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2007.07.27
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カテゴリ: 再生
民事再生手続の進行中における再生債権者からの詐害行為取消請求

法的倒産手続においては、否認権の規定が定められ債務者(倒産者)に財産隠匿その他の債

権者を害する行為があった場合にはついては否認件の行使をもって対応することが法の予定

するところであると考えられる。

他方、法的倒産手続きには入っていないが債務の支払能力のない債務者に財産隠匿その他の

債権者を害する行為があった場合については民法424条の詐害行為取消請求権の行使をも

って対応することが法の予定するところであると考えられる。

ところで、両者の権利の相互関係(並存しうるか等)について、明示的に定めた法令の規定

は存在しなかった。本判決は「法的倒産手続進行中は詐害行為取消請求ができない」という



その理由について本判決は、集団的利害調整を経た公平、公正な債権者への弁済を行うため

に個別の権利行使は控えるべきこと、行使すべき重要な否認権を行使しないまま作成された

再生計画案は再生債権者の一般の利益に反するものとして裁判所の認可が得られず、再生計

画決定が抗告審で取り消される可能性もあるから、各再生債権者が監督委員や再生裁判所に

否認権の行使を促せば適切な扱いがされると見込まれることなどを理由としてあげている。

        東京地裁平成19年3月26日判決 判例時報1967号105頁

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Last updated  2007.07.27 06:31:18


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