青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2007.11.06
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カテゴリ: 過払
貸金業者の営業譲渡と譲渡先に対する過払い金返還請求

S会社とH会社は、いずれも被告との間で平成12年3月29日付で営業譲渡契約を締結し、

(各営業譲渡の基準日はいずれも同年6月1日)営業貸付債権などの債権を被告に譲渡した。

S会社とH会社は、いずれも本件営業譲渡契約に基づき被告に対して営業の承継に必要な書類

(融資契約書、コンピューターデータ、移転する従業員の書類など)の一切の引渡しを行う

とともに、S会社・H会社ともに営業を終了して破産宣告を受けた。

被告は、S会社・H会社と貸金にかかる各債務者との間の当初からの取引を前提にしてそのま

ま取引を継続するとともに、これを基に各債務者に対し残高を主張してきた。

原告は、平成7年年7月24日から平成12年5月5日までS社との間で借入れ返済を繰り



り返した。

鹿児島地裁名瀬支部平成19年6月27日判決

貸金業者と消費者金融を利用する者との間の取引によって生じる貸金債権は、一般の債権と

異なり、貸金業法43条1項の要件が満たされた場合には、貸金業者に貸金債権が認められ

るが、その適用がないため利息制限法による引き直し計算が行われた場合において、過払い

金が発生したときには、貸金業者がその返還義務を負う性質のものであるから、このような

性質の債権債務は表裏一体の関係にあるというべきである。

としてS社の原告に対する過払い金返還債務を被告は承継するとした。

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Last updated  2007.11.06 07:53:02


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