青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2007.11.12
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カテゴリ: 不動産
民法256条 各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができる。

民法258条 共有物の分割について共有者間に協議が整わないときは、その分割を裁判所

に請求することができる。

前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、または分割によってそ

の価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所はその競売を命じることができる。

共有物の分割は上記条文に記載されているように現物分割が基本である。

現物分割できないときには競売に付して、その売得金を共有者で分け合うことになり、この

競売は形式的競売というが、どうせお金で分けるなら、共有者の一人が金を出して、その物

を引き取ってもよいのではないかということとなる。



共有物の性質等の事情を総合的に考慮し、またその価格が適正に評価され、取得者に支払能

力があるなどの特段の事情が存するときは、共有物を共有者の一人または数人の所有とし、

他の者には持分の価格を賠償させる方法、すなわち全面的価格賠償の方法による分割も許さ

れる。

最高裁平成10年2月27日判決

いわゆる全面的価格賠償による分割を認める余地があるかにつき判断することなく、競売に

よる分割を命じた判断には違法がある


もちろん、共有者の間で、自分は金を出して引き取ってもいいという人がいる場合であろう。

嫌がる人に強制的に持たせることはできないと思われる。

共有物の分割であっても、相続により共有となった場合については遺産分割の手続きによる

べきで、いきなり共有物の分割請求はできない。最高裁昭和62年9月4日判決



共有物分割請求は権利の濫用で許されない  福岡高裁平成19年1月25日判決
                     判例タイムズ1246号 186頁


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Last updated  2007.11.12 07:30:53


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