青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2008.01.30
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カテゴリ: 過払
完済後 再貸付 3年の間隔 最高裁第二小法廷平成20年1月18日判決

平成2年9月3日 リボルビング式金銭消費貸借に係る基本契約を締結 基本契約1

融資限度額 50万円 平成7年7月19日までの間、借入れと弁済を行った

平成7年7月19日時点で過払金42万9657円が発生している。

平成10年6月8日 リボルビング式金銭消費貸借にかかる基本契約を締結 基本契約2

融資限度額 50万円 平成10年6月8日から平成17年7月7日までの間、借入れと
弁済を行った。

基本契約2の契約書の作成に際し、顧客の融資希望額、勤務先、雇用形態、給与の支給形態、

業種及び職種、住居の種類並びに家族の構成は、基本契約1を締結したときのものと同一で



基本契約2を取り扱った業者の支店は基本契約1を取り扱った支店と同一であった。

第1審判決は、平成7年7月19日に生じた過払金42万9657円は平成10年6月8日の

貸付金債務に充当されないとして、基本契約1の過払金と基本契約2の過払金を別々に計算

した。

第2審の名古屋高裁第2民事部判決は、

基本契約1の完済時から基本契約2の締結時まで取引中断期間が3年間と長期間に亘ったも

のの、この間に基本契約1を終了させる手続が執られた事実がないこと、基本契約2締結の

際の審査手続も基本契約1が従前通り継続されることの確認手続にすぎなかったとみること

ができることを考慮すると、基本契約1と基本契約2とで利率と遅延損害金の率が若干異な

っており、毎月の弁済期日が異なっているとしても、基本契約1及び基本契約2は、借り増

しと弁済が繰り返される一連の貸借取引を定めたものであり、実質上一体として1個のリボ



た過払金42万9657円は、その後平成10年6月8日に50万円の貸付がなされた時点で、

何らの意思表示をすることなく同貸付金債務に充当される。

とした。

これに対し最高裁第二小法廷平成20年1月18日判決は

同一の貸主と借主との間で継続的に貸付とその弁済が繰り返されることを予定した基本契約



に充当すると過払金が発生するに至ったが、過払金が発生することとなった弁済がされた時

点においては両者の間に他の債務が存在せず、その後に、両者の間で改めて金銭消費貸借に

係る基本契約が締結され、この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合には、第1

の基本契約に基づく取引により発生した過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存

在するなど特段の事情がない限り、第1の基本契約に基づく取引に係る過払金は第2の基本

契約に基づく取引債務には充当されないとか解するのが相当である。

(最高裁第3小法廷 平成19年2月13日判決 最高裁第1小法廷 平成19年6月7日判決 参照)

そして、

第1の基本契約に基づく貸付及び弁済が反復継続して行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付までの期間

第1の基本契約についての契約書の返還の有無、借入れなどに際し、使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無

第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況,第2の基本契約が締結されるに至る経緯

第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異動等

を考慮して、

第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず、第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には、上記合意が存在するものと解するのが相当である。


これを本件についてみると・・・・・・3年を経過した平成10年6月8日になって改めて

基本契約2が締結され・・・・・・基本契約1に基づく取引と基本契約2に基づく取引とが

事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合に当たるなど特段の事情

がない限り基本契約1・・の過払金は、基本契約2に基づく取引に係る債務に充当されない。

・・・・・特段の事情の有無などについて更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻す

こととする。


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Last updated  2008.01.31 05:34:42


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