青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2009.06.13
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カテゴリ: 不動産
抹消予告登記のある不動についてなされた取引に民法94条2項の類推適用が否定された例

抹消予告登記のある不動産の所有(共有)名義人から根抵当権の設定を受けた者が、真実の

所有者に対し、民法94条2項の類推適用の保護を主張することができないとされた事例

(名古屋高裁平成21年2月19日判決)

本件は、係争地の登記名義人であったAとBに対し、Bの兄弟であるXが遺言等により単独

で相続したとして真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟を提起し、

確定勝訴判決を取得した後、登記未了にしていたところ、BがYのために根抵当権を設定し、

その旨の登記をしたので、XがYに対して、根抵当権登記の抹消登記手続を求めた事案であ

る。



対し、民法94条2項の類推適用により、AB名義の登記が不実の登記であることを主張できな

いとして争った。

原審は、Xは虚偽の外観をあえて作出したとは言えない等として、民法94条2項を類推適用す

ることはできないとして、Xの請求を認容した。

控訴審である本判決は、前訴による抹消予告登記が存在していたから、登記の外観上は、権

利者は提訴したXか、訴えられた名義人のAB夫婦か、択一的な浮動状態にあり、係争地の

登記を全体として観察すれば、所有者がAB夫婦であるとの積極的に虚偽の外観を示す外観

はなかったと言うべきであるとして、本件は、外観を信頼した者について民法94条2項を類推

適用することによって保護すべき場合には該当しないと判示して、控訴を棄却した。

予告登記の制度について

抹消登記請求等の裁判が提起されたことを、登記簿を閲覧するものに知らせて不動産取引の



産登記法により廃止された。

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Last updated  2009.07.28 11:00:09


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