青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2011.09.15
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カテゴリ: 担保・保証人
基本売買契約の当事者である原告(売主)が,被告に対し,連帯保証人である旨主張して売買代金相当額の支払を求めたが,作成された契約書は民法446条2項所定の書面に当たらないとして,原告の請求を棄却した事例

 東京地裁平成23年1月20日判決

「事案の概要」

Aとの間で基本売買契約を締結した原告(売主)が,被告との間で,被告がAの売買代金債務を保証するとの合意をしたと主張し,被告に対し,保証契約に基づく保証債務履行請求権に基づき,Aが原告との間で締結した個別売買契約に基づく売買代金相当額の支払を求めた。

「判旨」



 本件においては...本件基本売買契約書において被告に「保証人」の肩書が付されている。しかし,本件基本売買契約書においては,冒頭及び末尾において契約当事者は原告とA社であるということが表示されており,被告は契約当事者として表示されていないこと,被告が誰のどの債務について保証する等の具体的な文言は一切含まれておらず,売買代金に関係する規定...には支払期限の定めしかされていないこと,被告には本件基本売買契約書が交付されることとはなっていないことからすれば,被告がA社の売買代金債務を保証する意思が明確に示されているということはできない。そうである以上,本件基本売買契約書によって,被告がA社の売買代金債務を保証する旨の意思表示をしたことが外部的に明らかになっているということはできない。

判例タイムズ1350号195頁






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Last updated  2011.09.15 10:10:31


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