青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2011.12.27
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カテゴリ: 過払
貸金業者Yとその完全子会社である貸金業者Aの顧客Xとが、金銭消費貸借取引に係る基本契約を締結するに当たり、YがXとの関係において、AのXに対する債権を承継するにとどまらず、AのXに対する債務についても全て引き受ける旨を合意したものと解された事例(最高裁 平成23年9月30日判決)

「事案の概要」

大手消費者金融会社であるYが、国内の消費者金融子会社を再編する手続の一環として、完全子会社である貸金業者Aの顧客であるXとの間で、形式上、Yからの借入金によりAに対する約定利率による残債務を完済し、以後、Yとの間で継続的な金銭消費貸借取引を行うといういわば契約の切替えをした事案について、Xが、Aとの過払金等返還債務をYが引き受けたなどと主張して、Yに対し、不当利得返還請求権に基づき、その返還等を求める事案である。

「判旨」

貸金業者Yとその完全子会社である貸金業者Aの顧客Xとが、金銭消費貸借取引に係る基本契約を締結し、この際、Xが、Aとの継続的な金銭消費貸借取引における約定利息を前提とする残債務相当額をYから借り入れ、これをAに弁済してAとの取引を終了させた場合において、次の(1)から(3)などの判示の事情の下では、XとYとは、上記基本契約の締結に当たり、Yが、Xとの関係において、Aとの取引に係る債権を承継するにとどまらず、債務についても全て引き受ける旨を合意したと解するのが相当である。

(1)Yは、国内の消費者金融子会社の再編を目的として、Aの貸金業を廃止し、これをYに移行、集約するために、Aとの間で業務提携契約を締結し、同契約において、Aが顧客に対して負担する過払金債務等一切の債務をYが併存的に引き受けることや、Aと顧客との間の債権債務に関する紛争について、Yが、単にその申出窓口になるにとどまらず、その処理についても引き受けることとし、その旨を周知することを、それぞれ定めた。

(2)Yは、上記業務提携契約を前提として、Xに対し、上記基本契約を締結するのはYのグループ会社再編に伴うものであることや、Aとの取引に係る紛争等の窓口が今後Yになること等が記載された書面を示して、Yとの間で上記基本契約を締結することを勧誘した。

(3)Xは、Yの上記勧誘に応じ、上記書面に署名してYに差し入れた。

判例タイムズ1357号76頁






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Last updated  2011.12.27 16:32:36


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