青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2014.09.11
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カテゴリ: 執行
免責許可の決定の効力が及ばない破産債権であることを理由として当該破産債権が記載された破産債権者表につき執行文付与の訴えを提起することの許否(最高裁平成26年4月24日第一小法廷判決)

「事案の概要」

本件は、被上告人Yにつき破産手続が終結し免責許可決定が確定した後、Yに対し確定した破産債権を有していた上告人Xが、当該破産債権が破産法253条1項2号の「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」に該当すると主張して、Yに対し、当該破産債権が記載された破産債権者表について提起した執行文付与の訴えである。

一審及び原審は、X主張の債権が破産法253条1項各号に掲げる非免責債権に該当するか否かは、執行文付与の訴えの審理の対象とはならないから、本件訴えは不適法である旨判断して、本件訴えを却下すべきものとした。

Xは、上告受理申立をした。


「判旨」

民事執行法33条1項は、その規定の文言に照らすと、執行文付与の訴えにおける審理の対象を、請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合におけるその事実の到来の有無又は債務名義に表示された当事者以外の者に対し、若しくはその者のために強制執行をすることの可否に限っており、破産債権者表に記載された確定した破産債権が非免責債権に該当するか否かを審理することを予定していないものと解される。

このように解しても、破産事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官は、破産債権者表に免責許可の決定が確定した旨の記載がされている場合であっても、破産債権者表に記載された確定した破産債権がその記載内容等から非免責債権に該当すると認められるときには、民事執行法26条の規定により執行文を付与することができるのであるから、上記破産債権を有する債権者には殊更支障が生ずることはないといえる。

そうすると、免責許可の決定が確定した債務者に対し確定した破産債権を有する債権者が、当該破産債権が非免責債権に該当することを理由として、当該破産債権が記載された破産債権者表について執行文付与の訴えを提起することは許されないと解するのが相当である。







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Last updated  2014.09.11 17:03:53


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