青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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2015.07.31
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カテゴリ: 商事
共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま権利が行使された場合における同条ただし書の株式会社の同意の効果


「事案の概要」

Y社の発行株式の総数3000株のうち2000株をAと2分の1ずつの持分割合で準共有しているXが、Y社の株主総会決議には、決議の方法等に法令違反があると主張して、Y社に対し、株主総会決議の取り消しを求めた。

上記の2000株について、会社法106条本文の規定に基づく権利を行使する者の指定及びY社に対する通知はされていなかったが、Y社がAによる本件準共有株式全部についての議決権行使に同意したことから、同条ただし書により、本件議決権行使が適法なものとなるか否かが争われた。

「判旨」

共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使された場合において、当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは、株式会社が同条ただし書の同意をしても、当該権利の行使は適法となるものではないと解するのが相当である。

そして、共有に属する株式についての議決権の行使は、当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し、又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情がない限り、株式の管理に関する行為として、民法252条本文により、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられるものと解するのが相当である。

判例時報2257号106頁





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Last updated  2015.07.31 17:32:10


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