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抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合における当該抵当権自体の消滅時効(最高裁判所第二小法廷 平成 30 年 2 月 23 日判決)
「事案の概要」
X
は、平成
13
年
2
月
13
日、その有する建物共有持分について、債務者を
X
、根抵当権者を
Y
、債権の範囲を金銭消費貸借取引とする根抵当権を設定するとともに、
Y
との間で金銭消費貸借契約を締結し、以後、金銭の借入と返済をしていたが、平成
17
年
11
月
24
日、破産手続開始決定(同時廃止)を受けた。
X
が破産手続開始決定を受けたことにより、本件根抵当権の担保すべき元本が確定し、その被担保債権は、本件契約に基づく
Y
の
X
に対する債権である。その後、
X
は、免責許可の決定を受け、同決定は平成
18
年
2
月
24
日に確定した。
本件は、 X が、本件貸金債権につき消滅時効が完成し、本件根抵当権は消滅したなどと主張して、 Y に対し、本件根抵当権の抹消登記手続を求めた事案である。
原審は、( 1 )本件貸金債権は、免責許可の決定の効力を受ける債権であるから、消滅時効の進行を観念することはできない、( 2 )民法 396 条により、抵当権は債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ時効によって消滅しないから、 X の請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がないとし、 X の請求を棄却すべきものとした。
「判旨」
抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には、民法
396
条は適用されず、債務者及び抵当権設定者に対する関係においても、当該抵当権自体が、民法
167
条
2
項所定の
20
年の消滅時効にかかる。
判例タイムズ 1450 号 40 頁
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