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posted by fanblog
2023年07月12日
騒音問題 Part.1
※騒音と一言でいっても色々ありますので、パートをわけて色々な騒音の話をさせていただこうと思います。
例えば、室外であれば家の前の道路で子供が 大声で騒ぐ 奇声をあげる、 ドタバタ走り回る、 サッカーボールやバスケットボールの地面打ちつけ音、 クネクネスケボー等のカンカン音、 BBQなど他もろもろetc・・・どちらかというと「 道路族 」一家からくる問題が多いように思います。
室内であれば、防音性の弱い木造賃貸アパートなどにありがちな、歩くときのドンドン音やドアバン、何をしているかしりませんが突然ガタン!などの音、音楽のボリュームオーバー重低音が響くなどなど色々あります。
人は基本的に他人の音に敏感であり不愉快に感じます 。
もちろん身内の音でもうるさく感じる人もいますが、中には身内の音なら気にならない、目に見えている音であれば気にならない、仲がよければ気にならない、その程度は人それぞれです。
騒音にはデジベルという単位が用いられ、具体的に「騒音」と呼ばれるデシベル(db)数は規定されているため、(ググるとすぐでてきます)そちらを参考にしてみてください。
また、そういった機器(測定器)も普通に販売されていて(そこまで高くないです)ネットでも簡単に手に入る時代ですので、気になる方は測定してみても良いかもしれません。
では以下に一つ具体例をあげてみます。
どちらかというと法律のカテゴリで書いていく予定ですが、例えば「 子供の声がうるさい 」としましょう。
そしてその騒音を計測し、仮に騒音の基準と目安を超えていたとします。
その場合すぐにアウトか、訴えられるかというとそうとは限りません。
訴えること自体は民事であれば訴訟を起こすことは可能ですが、手間とお金がかかるので普通はしません。また内容によってはそれによって被害を被ったと逆訴されて負ける可能性(リスク)もあります。
その程度というか 頻度(度合い)、悪質性、継続性、様々な因果関係、総合的かつ客観的に判断する ものであり、一時的に基準値を超えたからほれアウトだ違反だと戦ったところで、仮に相手が大人しい人だったとしてよくてせいぜい「ごめんなさい今後気をつけますね」で和解してくださいで終わりだと思います。
もちろん鼓膜が破れたなど実害があれば別ですが、子供の外でだすわめき声くらいでそれはさすがにありえないので・・・。
ただし一定のうるさい(というか騒音と呼ぶ)根拠、物証にはなりますので、それが本当に頻繁に、毎日のことで頭を悩ませているということであれば、日頃より測定して、月間アベレージくらい分かってくれば相応の戦いを出来る可能性はあります。
ちなみに、結構ネットでも 児童の登下校がうるさい というものをみかけます(正直私的にもうるさいのはうるさいのですが、なんかやたら傘か棒かでアチコチバンバンポンポン突いたり叩いたりしている子供がいてそれが声だけでなく余計うるささを倍増させているような)
しかしこれで法的に戦うのは現実的に不可能だと思います。
もちろん度がすぎれば注意くらいは出来ると思いますが・・・。
家の前を通り過ぎるまでのほんの数分程度のことなので( 車を傘で叩く、傷つける とかあればそれは別です 器物損壊 なので)よほど度がすぎる行為がなければ基本的には我慢するしかないですね。
微妙な所で 花壇を踏み荒らされたとして 、一回のことで 不法侵入 まではいかないと思います。
せいぜい親を呼んで謝らせて被害(実害)があればその弁償までが限界かと。
また、一言で騒音といっても、単純に何かをして音がでただけのもの(結果的にそれがうるさかったもの)と、迷惑行為、つまり故意、悪意をもって出している騒音では意味が違ってきます。
道路工事の時に工事音がうるさいというのと、嫌がらせで家の前でバイクをふかしまくられるのとの違いみたいなイメージです。
上記の話とはズレますが、刑法でも故意と過失では罪の重さがまったく異なるのはご存知のことと思います(車の事故が分かりやすい例だと思います)
輩が「わざと」やるような騒音は過失ではなく「故意」に該当する可能性があり、その「故意」と「常習性」を立証できれば戦える可能性はある気はします。
ただし法律はややこしいです。説明が難しいですが・・・まずは法律の専門家に相談した方が話は早いと思います。
そこにいたる経緯や因果関係など「これは揉めるかも・・・」と思った時には、その時点より履歴を記録していく(物証を残していく)方が良いかと思います。
一度きりの記録では「偶然」だの「たまたま」だの逃げられますので、明らかに確信犯であり故意であるという立証をするためにはその「 悪質性」すなわち「 常習性 」「 継続性 」を証明できる「履歴」を保存しておく必要があります。
※相手方のプライバシーの問題等も絡む話ですので詳細は法律のカテゴリの方でしてまいります。
重ねて申し上げますが、法律はややこしいです。
過去に同様の事例(判例)がある場合にはそれを基準にスムーズにいく時もありますが、まったく前例がない裁判となると非常に長引く可能性もあり、訴えた側にも日々の生活があり疲弊します。
それが被害者「泣き寝入り」に繋がってしまっている側面があり、大変難しい所ではあるのですが、もう少し法律が分かりやすく行き届く仕組みも必要な時代かもしれません。
ではPart.1はこのくらいまでにさせていただきます(といっても長い・・・)
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