保有株式が株式分割をおこなった場合

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株式分割とは




仕訳

不要です。お金の動きがないため仕訳をする必要がありません。

他に気を付けることは

決算科目内訳書の株式数を分割後の株式数に変更すること。
仕訳が無い分、決算のバタバタで気づけないことが考えられます。
あらかじめ決算のTodoリストに入れておくなどしておきましょう。
posted by はみ at 22:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税法

2021年10月28日

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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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