被災した賃借建物に対する復旧工事費用
しかし台風、地震等の災害による被害にあっては、
・賃貸人による早急な補修ができない等の事情により、賃借人がやむを得ず自ら原状回復工事を行うことが想定される。
・その補修に要した費用を賃貸人から実際に回収することができるかも明らかでないというような事情が考えられる
以上の事情が考えられる。
そこで、法人が賃借している資産(土地、建物、機械装置等)につき修繕等の補修義務がない場合においても?@その賃借資産が災害により被害を受けたため、?Aその法人がその賃借資産の原状回復のための補修をおこない?Bその補修費用を修繕費として経理したときは、これを認めることとされている。
なお、この修繕費として処理した金額に相当する金額につき賃貸人から支払いを受けた場合には、その金額を支払いを受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する必要があるので注意が必要だ。
引用納税月報法人版2024.6月号
【このカテゴリーの最新記事】
- no image