最高裁で無罪確定。
損害賠償請求の裁判の行方は?
起訴自体が不適切だったということになる.
ある意味,典型的な冤罪事件.
オウム真理教である時点でダメという感じでもあるが,起訴をするならば有効な内容の起訴をしなければ,逆に検察が訴えられてしまう事態になるという例だ.
Yahoo!より、
<元オウム信者>菊地直子被告の無罪確定へ 検察の上告棄却
12/27(水) 10:38配信 毎日新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171227-00000032-mai-soci
記事より、
オウム真理教による1995年の東京都庁爆発物事件で殺人未遂ほう助罪に問われた元信者、菊地直子被告(46)の上告審で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は25日付で検察側の上告を棄却する決定を出した。裁判員裁判で懲役5年とした1審判決を破棄・・・
もともとの判決も懲役5年という軽さだった。
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