弁護士費用を考えると安い、早い、起業ダメージが少ないと三拍子揃っているということだ。
Yahoo!より、
過労で命絶った28歳 訴訟を経ず遺族と会社側が和解
12/29(金) 5:02配信 朝日新聞デジタル
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171229-00000002-asahi-soci
記事より、
自動ドア販売・施工会社の男性社員(当時28)が4年前に自ら命を絶ったのは、連続勤務や残業などでうつ病を発症したためとして、東大阪労働基準監督署(大阪府東大阪市)が労働災害(過労自死)と認定していたことがわかった。認定後、遺族は会社側に賠償責任を問う訴訟の準備に入ったが、会社側は遺族と交渉を重ね、再発防止策や解決金の支払いなどで今月、遺族と合意・・・
「自死遺族支援弁護団」(大阪市)事務局長の生越(おごし)照幸弁護士によると、訴訟を経ず企業が過労死・過労自死の責任を認めて謝罪、遺族側と再発防止などで合意した事例では、電通が社員だった高橋まつりさん(当時24)の遺族と合意を交わしたケースがあるが、異例・・・
これから、このケースは異例ではなくなるだろう。
解決金とすることで金額を公表しないで済むのは大きなメリットだ。
また、解決金を受け取るには様々な秘密保持事項が含まれており、これを破ると全額を金利を付けて返すという契約などで、決して真実は語られない仕組みなのだ。
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