基本的には本人と同居する家族だけを対象にして、2人目、3人目でも同居なら認めるくらいしか整理のしようがないだろう。
Yahoo!より、
一夫多妻制の外国人労働者対応、2人目の奥さんは…
11/7(水) 17:42配信 日刊スポーツ
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181107-00385016-nksports-soci
記事より、
・政府・与党が早期成立を目指す、外国人労働者の受け入れを拡大する入管難民法などの改正案に関連し、7日の参院予算委員会で「一夫多妻制」を取る国から外国人労働者が来日した場合の対応について、議論が紛糾
・最終的に、根本氏は「2、3人目の奥さんは対象にならないが、(外国人労働者の)子どもは対象になる」と説明
今でも、一夫多妻制の健康保険の扱いはそうなのだろう。
参考
http://www.sr-kse.com/2017/11/06/ ホームページを開設しました/
これによれば、
・一夫多妻制が認められている場合の配偶者に関しては、最も先行する1 名を被扶養者とすることを原則とします。ただし、被保険者と当該被扶養配偶者との関係が形骸化している場合は、それに続く配偶者を被扶養者とすることになります
とのこと。妻は一人を認めているわけで、ただし、子供は父親からみたら子どもである以上は扶養となると考えるのが妥当。
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