福岡県那珂川町のセブンイレブンでの事件だ。
Googleによれば、ここのカフェオレは絶品とされているのだが、
このセブンイレブンのオーナーは、以前、この客、蓑原正博、がレギュラーコーヒの値段でカフェラテを注いだのを知っていて、その客に目をつけて後ろから見ていていきなり逮捕したというのだから恐ろしい。
こういうコンビニであれば、仮に余分に間違えたふりをしてお釣りを多く渡して、客が何も言わなければ現行犯逮捕されてもおかしくない。
セブンイレブンには変態セブンという店があったのは記憶に新しい。
少なくともお客さんを現行犯逮捕するというのはやりすぎではないか?
そもそも、こうしたセルフの仕組みは客の善意を前提としており、多少の不正があっても儲けには大きく響かない、その分、人件費をかけること自体に意味がないというロス率を考えた、合理的な考えがベースにある。
ギリギリやるならばローソンのように手渡しにする必要がある(もっともローソンも合理的な選択になったので、やはり、そこまでしたら利益がないのだ)。
これを受けてセブンイレブン本体が動かないようだとセブンイレブンは危険だ。
今度は一体、客がどんな扱いをオーナーに受けることになるだろう・・・
セブンイレブン、悪い気分!
Yahoo!より、
100円のコーヒーカップに150円のカフェラテを注いで逮捕 コンビニ「セルフコーヒー事件」の罪と罰
前田恒彦 | 元特捜部主任検事
2/3(日) 8:06
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20190203-00113438/
記事より、
・コンビニのコーヒーマシンで100円のコーヒーカップに150円のカフェラテを注いだ男が窃盗容疑で逮捕されたという。ネット上などでは驚きの声も聞かれる。シンプルだが、法律問題を考えるには格好の題材
・オーダー後に初めて150円のカフェラテを注ごうと思いついたのであれば、詐欺罪ではなく、窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が成立
・もし男がレジでのオーダー時点で最初から150円のカフェラテを注ぐつもりだったのであれば、その意図を隠して100円のコーヒーをオーダーし、店員をだましたということで、詐欺罪(10年以下の懲役)が成立
・間違ってカフェラテのボタンを押してしまった後、そのまま黙っておこうと決め、店員に申告せずにその場で飲んだり、店を出るなどすれば、占有離脱物横領罪(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金)が成立
・この事件の第一報を見聞きした際、警察もよく逮捕したなと驚かされた。被害額が少ないのは確かだし、店側からの通報を受けて警察が介入するとしても、通常であれば会社員の男には在宅のままで捜査が進められ、処分が決められる事案だからだ
・第一報ではあたかも警察が逮捕したかのように報じられていたが、実際にはコンビニのオーナーが男の犯行を現認し、その場で逮捕したという事案だったわけだ。確かに現行犯であれば、警察官に限らず誰でも逮捕できるし、逮捕状も必要ない
・たとえ男がこの店でこれまで何度か同じようなことを繰り返していたとしても、詐欺や窃盗など同様の前科があって刑務所に服役したことがあるとか、執行猶予中であるといった特殊な事情でもない限り、被害弁償によって不起訴に至る事案だろう
・「コンビニでは、数日前も同様の被害に遭っていたため、今回は店のオーナーが私服姿で見張りをしていた。その厳戒態勢の中での犯行を、オーナーは斜め後ろから確認し、男を現行犯逮捕」「当初、男は言い訳を口にしていたという」
出典:FNN PRIME
参考)ぶんぐのぶろぐ より、
https://bungu-uranai.com/blog/24165/
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