新垣氏が著作権放棄というのも変な話で、佐村河内にあれこれチェックされて、佐村河内に著作権を譲渡するという形であったというのが客観的な見方だろう。
その場合、契約違反、という感じもする。
J−POPなどで、本当に彼、彼女が作曲、しているのか?
商業ベースでは著作権料を含めて膨大なお金がゴーストライターにより動いているだろう。
著作権は譲渡できる。
それだけだ。
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mainichiより。
http://mainichi.jp/shimen/news/20140207ddm003040127000c.html
あわせて、池田信夫ブログも参考まで。
http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51886969.html クローズアップ2014:佐村河内さん楽曲問題 「指示書」に従い「代作」 新垣さん「彼と共同作業」
毎日新聞 2014年02月07日 東京朝刊
「全ろうの作曲家」佐村河内守(さむらごうちまもる)さん(50)の「創作」の過程が6日、ゴーストライターの桐朋学園大学非常勤講師、新垣(にいがき)隆さん(43)の説明で次第に明らかになってきた。2人の共同作業は法的責任を問われかねない一方で、そもそも「創作とは何か」という根源的な問いを投げ掛けている。
クラシックCDでは異例の約15万枚を売り上げた佐村河内さんの「交響曲第1番 HIROSHIMA」は、当初「現代典礼」というまったく異なる題名で、新垣さんに作曲が依頼されていた。その際に渡されたという作曲の「指示書」を、新垣さんは6日の記者会見後に公表した。
手書きの1枚紙で、「後世にのこる芸術的価値のみを追求!」「真の宗教現代音楽」「前例のないほどの宗教性を前面に出す」など、芸術性を誇示する表現が並ぶ。
目を引くのは、折れ線グラフのような3列の奇妙な図案だ。各列は、曲を構成する三つの楽章に対応。▽祈り▽啓示▽受難▽混沌(こんとん)−−の四つの主題が色分けされ、楽章ごとに組み合わされている。全体で74分の曲が約50以上のパーツに分けられ、音の強弱や長短などを図の形状で指定し、各主題のテンポや協和音と不協和音の比率も指示する。
主題の曲調については、「祈り」には「バード」(中世の作曲者)や「グレゴリオ聖歌」(中世の教会音楽)、「啓示」には「バッハ(ヨハネ受難曲)」、「受難」には「モーツァルト(レクイエム)」などと記載。「上昇してゆく音楽」「抽象美の追求」「神聖さを失わない」−−など注文がつけられている。
新垣さんによると、佐村河内さんから「指示書」つきで交響曲の作曲を依頼されたのは2001年。代作したゲームソフト用の音楽が注目を集め、名前が知られるようになった佐村河内さんから「大きな編成、オーケストラの作品を世に出したい。1年で交響曲を作ってくれ」と持ち掛けられたという。
新垣さんは指示書を机の上に置き、作曲に取りかかったが、「実際はまったく違う構成の曲を作った」と説明した。03年9月に完成し、譜面を渡したが、曲は世に出なかった。理由の説明はなかった。
ところが08年9月、この曲が新垣さんに連絡のないまま「HIROSHIMA」と名前を変え、広島市で初演された。第1楽章「運命」、第2楽章「絶望」、第3楽章「希望」。作品のテーマは、被爆2世として、原爆投下の歴史と全ろうという障害を持つ自身の深い闇から見いだした希望−−などと説明され、同市民賞を受賞した。
新垣さんは記者会見で「曲名が変わっていたことに非常に驚いた。自分は(作曲者として)そんなメッセージは込めていない」と語った。作品は11年7月に発売され、大ヒットを記録した。
指示書以外の方法での作曲依頼もあった。「鎮魂歌」を頼まれた際には、佐村河内さんに複数のメロディーを提示し、選ばせて作曲。向こうが有名作曲家のCDを持参し、「こんな感じで」と依頼することもあったという。
佐村河内さんには聴力障害の気配もなく、完成後、録音したものを渡して確認するのが常だった。「この部分の音をもう少し高く」など細かい要望も多く、曲を書き直した。新垣さんは言う。「曲は全て私が作ったが、彼との共同作業で生まれた。自分の作品が世に受け入れられ、うれしかった」【篠原成行】
◇「障害克服し作曲」ファン欺き 専門家「詐欺」指摘も
佐村河内さんの代理人は5日に報道関係者に送ったファクスで、楽曲の生まれた過程を「(自身のイメージを)別の人物に具現化してもらう形式での創作活動」と説明していた。しかし、楽曲の構想を指示書にし、それを他者に示して譜面化させる行為を、「創作」と呼べるのだろうか。
音楽関係者によると、「分業」は、決して珍しくはない。事実、6日の会見で新垣さんは「アシスタントとして」佐村河内さんの作曲を手伝い始めたといい、「HIROSHIMA」に関しては「指示書がなければ生まれなかった」と証言した。
これに対し、作曲家の野田暉行さんは「図表を描くことは作曲ではない。問題外」と断じる。「交響曲は、構想からオーケストレーション(編曲)までを、独力で書くのが当たり前。私たちは仕上げの段階に、全人格をかけている。最も楽しく手応えのある作業でもあり、他人に委ねる気になどなれない。そこを放棄したとすれば、創作をしたとは言えないのではないか」とみる。
一方、「佐村河内さんが作曲を『しなかった』とも言えない」と指摘するのは、作曲家の池辺晋一郎さんだ。「子供がでたらめな歌を口ずさむのだって『作曲』。今回のケースは、最初から『共作』と発表していれば問題はなかった」と言う。一方、たとえ他人名義でも「多くの人に自作を聴いてほしかった」という新垣さんの述懐については「物作りとは、真摯(しんし)に自分と向き合うこと。そのプロセスに『多くの人に聴いてほしい』『後世に残したい』といった不純な欲のまじる余地はないはず」と、厳しく批判する。
これまで多くの人が、「HIROSHIMA」や「ヴァイオリンのためのソナチネ」を佐村河内さんの曲だと信じて聴き、CDを購入した。
日本音楽著作権協会(JASRAC)には、佐村河内さんが作曲したとされる楽曲が103件登録されている。ゴーストライターの存在が発覚したことを受けて、いずれも「権利が未確定な状態」として曲利用の許諾は保留されている。
今回の指示書のようなケースについて、著作権法に詳しい福井健策弁護士は「大変詳細に作られているが、10人の作曲家に渡せば10通りの音楽ができる。共同作曲とまでは言えない」と断じる。
同じく岡村久道弁護士も「指示書を見る限り、具体的な指示とまでは言えない。判例でも、音楽の著作物としての判断は、旋律が最も重視される。旋律まで指示しておらず、著作者は新垣さん」と指摘する。
一方、新垣さんは6日の記者会見で「著作権を放棄」すると語った。
福井弁護士は「新垣さんが印税を受け取らず、報酬を受け取っていたことから、最初からゴーストライター的立場で納得していたと思われる。その場合、著作権も譲渡したという考え方が成立する」という。
また、佐村河内さんの行為については、詐欺罪が成立する可能性もあるとの指摘もある。福井弁護士は「今回は聴力がないという障害を克服し、独力で曲をつくったという『物語』があってこそ、人々はCDを購入・・・・
—全ろうが売りだったのに聞こえていたということは詐欺だろう。
しかし、単に図だけでなく音符をチェックして最終的には佐村河内として出したものだ。
作曲方法に議論があっても、著作権者としてはおかしくない話だろう。
この話をつきつめると、大騒動になる。
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