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2021年01月31日

確定申告|リフォームした方は申告で所得税等各種減税が受けられます

住宅をリフォームした場合、所得税や固定資産税、贈与税が軽減されることをご存知ですか?

住宅をリフォームした場合、工事内容や住宅要件を満たしていれば、所得税の減税措置や固定資産税の減額措置が受けられるばかりか、リフォーム費用の支援(贈与)を親等から受けた場合に贈与税がかからない非課税措置の適用が受けられる場合があります。

また、確定申告で所得税を節税すれば、住民税や介護保険等行政サービス負担の軽減にも繋がります。

昨年リフォームされた方は、忘れずに必要書類を準備して確定申告されることをおすすめします!

目  次

・住宅をリフォームした場合、各種優遇税制が受けられます!

・リフォームに適用される「所得税減税」の種類と内容

   ◯所得税減税の3制度とは

   ◯各制度の内容

・リフォームに適用される「固定資産税減税」

・リフォームに適用される「贈与税非課税」

・最後に

住宅をリフォームした場合、各種優遇税制が受けられます!

住宅をリフォームした場合、工事内容や住宅要件を満たしていれば、次のような税制優遇措置が受けられます。

所得税の減税 住宅をローンや自己資金でリフォームをした場合、工事内容や住宅要件を満たしていれば、確定申告することで所得税の控除を受けることができる
固定資産税の減税 耐震、省エネ、バリアフリーなどの工事に50万円以上をかけてリフォームする場合は、確定申告で1年間に限り、固定資産税の二分の一又は三分の一が減額措置が受けられる
贈与税の非課税 リフォームのために父母や祖父母から資金の贈与を受けた場合、確定申告により一定額まで贈与税がかからない非課税措置の適用が受けられる場合があります

リフォームも景気振興の一環となるため、いろいろな減税優遇措置が設けられているのです!

リフォームに適用される「所得税減税」の種類と内容

リフォームに適用される所得税減税には、次の3つの制度があります。 リフォームの種類や内容により、利用できる制度が違います。併用できる場合もあります。

◯所得税減税の3制度とは

減税措置名 適用要件
?@「住宅ローン減税」 「10 年以上の住宅ローン」 を利用した場合
?A 「ローン型減税」 「5 年以上の住宅ローン」を利用した場合
?「投資型減税」

ローンに関係なく耐震、 バリアフリー等要件を満たした場合

◯各制度の内容

?@ 「住宅ローン減税」 (10年以上のローンに利用した場合に適用される)

住宅ローンを利用して、増築や省エネ、バリアフリーリフォームなど、100万円を超えるリフォーム工事をした場合には、 ローン費用軽減 の為の「住宅ローン減税」の対象になります。

制度名 住宅ローン減税 」(「住宅課借入金特別控除」)
対象者

・返済期間10年以上のローンを借りてリフォームをした者

・半分は自分の居住用である住宅 ・本人の所得3千万円以下

要件

・増改築、一室の修繕、耐震補強、バリアフリー、省エネなどの改修工事など一切

・リフォームする住宅の専有面積が「50平米以上」

・補助金等を除いたリフォーム費用が「100万円以上」 などの条件がある。

減税の内容

・10年間に亘り、年度末の ローン残額(限度額4000万円)の1% 分が「10年間」所得税から控除される。

但し、年間控除額は最高40万円(認定優良住宅50万円)、10年間で最大400万円(認定優良住宅500万円)が限度

なお、2019年10月1日以降(消費税率10%)のリフォームは、控除期間は13年。

・控除しきれない場合は、翌年の住民税から13万6500円を上限に控除。

・初年度に確定申告していれば、2年目以降は年末調整で可能。

※住宅リフォームの税制の手引き

?A「ローン型減税」(5年以上の住宅ローンを利用した場合に適用される)

5年以上の住宅ローンを利用して、バリアフリー工事や省エネのための断熱工事、同居対応・長期優良住宅化リフォームをした場合に、 リフォーム工事の内容別に費用 の2%又は1%の所得税控除が受けられます。

制度名 ローン型減税 」(特定増改築住宅借入金等特別控除)
対象者 返済期間5年以上のローンを借りてリフォームをした者
要件 ・「バリアフリー」「省エネ」「同居対応」「長期優良住宅化」の一定要件(工事内容や住宅要件)を満たすこと
減税の内容

下記の(1)(2)の合計額または「控除限度額」のいずれか少ない額が、改修後から「5年間」、所得税から控除される。 

但し、年間最大控除額は12万5000円、5年間で最大62万5000円になります。

また、各年の所得税額より控除額が多い場合は、所得税額が上限となる。

(1)年末のローン残高のうち、対象リフォームである バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化リフォーム工事費用 (限度額250万円/補助金を除く)分の2%

(2)ローンのうち、 対象リフォーム以外の工事費用 相当分(限度額は(1)と合わせて1000万円)の「年末ローン残高の1%」

補足 併せて耐震リフォームを行う場合は「投資型減税」との併用ができる。

?住宅ローンの利用有無に関わらず適用される「投資型減税」

住宅ローンを利用していなくても、所得税の控除が受けられる制度です。

耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化等のリフォームをした場合、確定申告によって1年間、 工事費等の10% が所得税から控除されます。

控除対象限度額があって、リフォーム内容で異なります。

精度名 「投資型減税」
対象者 住宅ローンの利用有無に関わらず適用
要件

「耐震」「バリアフリー」「省エネ」「同居対応」「長期優良住宅化(耐久性向上)」の一定要件を満たすリフォームであること。

耐震とバリアフリーの両方を行う場合など、制度の併用ができるものもある。

減税の内容

標準的な工事費用相当額(補助金等を除く)の10%、または「控除限度額(下記)」のいずれか少ない額が1年間控除される。

ただし、所得税額より控除額が多い場合は所得税額が上限となる。

控除限度額は、リフォーム内容によって異なります。

・耐震、省エネ、同居対応、耐久性向上の場合、25万円(省エネリフォームで太陽光発電装置を設置する場合は35万円)

・バリアフリーリフォームの場合、20万円 これらリフォームにあわせて太陽光発電システムを設置したり、内容が異なるリフォームを一緒に行った場合には、控除対象限度額が上がるものもあります。

リフォームに適用される「固定資産税減税」

耐震、省エネ、バリアフリーの為のリフォームについて次の様な基準で、次年度の固定資産税の減額を受けられます。

種 別 要件 固定資産税の減税額
耐震 リフォーム 昭和57年1月1日以前に建てられた建物(戸建て・マンション・アパート含む)で工事費用が50万円以上の新耐震基準に適合する工事であること 翌年分の固定資産税の2分の1を1年間減額(指定道路沿い住宅は2年間)
省エネ リフォーム 平成20年1月1日以前に建てられた自家で省エネリフォーム工事費用が50万円を超えていること 翌年分の固定資産税の3分の1を1年間減額
バリアフリー リフォーム

・次のいずれかの方が居住していること

⇒?@65歳以上の方 ?A要介護または要支援の認定を受けている方 ?B障害がある方

・築年数が10年以上経過しており、リフォーム後の床面積が50平方メートル以上であること

・バリアリフリーが次のいずれかに該当すること ⇒通路などの幅を広げる、階段の勾配を緩やかにする、浴室・トイレ・出入り口などの改良、手すりを取り付ける、段差をなくす、滑りにくい床材に変えるなど

翌年分の固定資産税の3分の1(ただし1 00平方メートルまでに限る)

補足:固定資産税は、土地や建物等の評価額によって決まります。地域や建物の構造、設備などで異なりますが、戸建ての平均は年額10〜12万円程度と言われるので、二分の一であれば5万円程の減額となります。

リフォームに適用される「贈与税非課税」

リフォームのため、父母や祖父母から資金贈与を受けた場合、一定額まで贈与税がかからない非課税措置が設けられています。

[贈与税の非課税額]

この措の置には期限がありますので、利用される場合は、財務省のホームページの最新情報確認が必要です。

契約年 一般住宅 質の高い住宅
2019年4月〜2020年3月契約の場合
2,500万円 3,000万円
2020年4月〜2021年3月契約の場合
1,000万円 1,500万円
2021年4月〜2021年12月契約の場合
700万円 1,200万円

最後に

昨年リフォームされた方は、確定申告でこの税制優遇減税の恩典を見逃すことがないようご留意願います。

住宅購入時は、ローン会社から詳しく説明を受けるので間違いなく確定申告をされるかと思いますが、リフォームの場合は、減税措置を知らずに済ませてしまっている人が多いのではないかと思います。(大変もったいない話です。)

なお、確定申告には、所定の証憑書類が必要になります。

 また、固定資産税の減額や贈与税の非課税措置なども漏らすことなく受け取れるようご留意ください!

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なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

確定申告メモ|高い歯の自由診療費も医療費控除の対象!知らないと損

「歯の自由診療は健康保険が使えないので医療費控除の対象にならない」と決め込んでおられませんか?

医師から薦められた治療の中で、材質をセラミックにすると「保険が使えない」と言われたが、前歯なので「自由診療費」でお願いすることにした。

こういうことは、今日ではよくあることだと思います。

保険診療の場合、材質等が限られていたりで、金属アレルギーがある場合や、歯並びの状況、歯の状態等にあまり適合しなかったりする場合があり、現在の歯科技術・材質等の向上により自由診療であれば自分にあったものが選択できる機会が多くなっています。

従って、少々無理しても、自由診療費で治療される方が非常に多くなっているようです。

しかし、大勢の方は、自由診療=「医療費控除」の対象にならないと思い込んでおられるのではないでしょうか?

しかし、どうせ治療するなら、綺麗な材質のものや見栄えのいいものにしたいですよね!

目  次

・保険適用外でも、治療目的の歯の自由診療費には税優遇「医療費控除」が適用されます

・治療の一環であれば、歯の自由診療費は「医療費控除」の対象となります

・国税庁は、「一般的水準を著しく超える特殊なもの」を除いて医療費控除の対象になる」と指針で示しています

・歯の自由診療費は、「医療費控除」の対象として確定申告しましょう!

・最後に

保険適用外でも、治療目的の歯の自由診療費には税優遇「医療費控除」が適用されます

保険適用の治療でも十分な場合が多いですが、「前歯など目立つところ」や「歯並などの加減」、「金属アレルギーなどの体質」等で、少しでも良い材質や良い治療法がある場合などは保険がきかず費用が高くつくと言われても、毎日の生活に欠かせないものだから自由診療の方を選ばれる方が多いのではないでしょうか?

実は、歯の自由診療費は、美容目的でなく治療目的ならば「医療費控除」の対象になるのが一般的です。

治療の一環であれば、歯の自由診療費は「医療費控除」の対象となります

美容目的でなく、治療の一環として行われる自由診療は、ほとんど、「医療費控除」の対象になります。

国税庁のホームページには、歯の自由診療費が、医療費控除の対象となるかどうかの判断基準を、「 金やポーセレンを使用した歯の治療費 」や「 No.1128医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 」といったテーマでQ&A形式で示しています。

 <国税庁ホームページ>

歯の自由診療事例
医療費控除適用の指針
金やポーセレンなどの材料は、歯の治療材料として一般的に使用されている現状にあることから、これらを使用した歯の治療費は医療費控除の対象となります。
現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります

国税庁は、「一般的水準を著しく超える特殊なもの」を除いて医療費控除の対象になる」と指針で示しています

つまり、国税庁は、

「歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。

このような場合、 一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの は医療費控除の対象になりません。

現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります 。」

といった言い回しで曖昧な表現で指針を示しています。

国税庁は、「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの」の具体的内容を示しておらず、かなりの幅のある指針となっています。

これは、美容目的でなく、治療目的で、虫歯や歯が欠けた、歯槽膿漏やぐらつき等治療で今日的に進んだ歯科治療を相当の費用で受ける自由診療には、保険は適用されないが、医療費控除で税制上支援する(認める)という考え方だと思われます。

(補足)

歯の自由診療が、ほとんどが「医療費控除」の対象になるという紹介記事が沢山見受けられます。気になる方は、検索してみてください! おすすめ記事⇒「 治療費・医療費控除/保険診療と自由診療の違い

歯の自由診療費は、「医療費控除」の対象として確定申告しましょう!

自由診療は保険がきかない為、医療費控除の対象にならないと諦めていた方は、是非、自由診療費を医療費控除に含めて確定申告されることをおすすめします。

なお、「医療費控除」は、その年度の所得の節税のための「所得控除」の一つにあります。

このため、過去に確定申告したことがない年度において医療費控除による還付金の見込みがあれば、還付請求は、5年間に遡って申告が可能です。

最後に

歯の自由診療費は、治療行為の一環であれば、「医療費控除」の対象になります。

少しでも、確定申告で、所得税の節税ができれば、住民税や、住民税をもとに算定される介護保険や地域行政サービス費の負担軽減に繋がります。

是非、e-Taxを利用して、還付金請求の可否を試算してみてください。

なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

2021年01月29日

確定申告|e-Taxを使えば所得税の還付確認と申告が容易にできる!

e-Taxは、ネットで申告できる便利なツールで簡単に還付金の有無をチェックできます!
「e-Tax」の魅力は、?@税務署に行かなくてもいい、?A土日や深夜も送信できる、?添付書類を省略できるなどのメリットがありますが、何といっても還付金が得られるかどうかが簡単に把握できることが一番重宝する魅力ではないでしょうか?必要事項を入力していくと、都度還付金額が表示される上に、何度でも訂正できます。つまり、申告すべきかどうかが容易に判断できる便利なツールなのです。今回は、初めて「e-Tax」を使われる方を想定して「e-Tax」の利用手順を簡単にご紹介します。とにかく一度試みれば翌年からは簡単にできるようになるので、まずは挑戦してください。

目  次

・「e-Tax」(イータックス)とは
・「e-Tax」を利用するための事前準備
   ◯パソコンで「e-Tax」を利用するための事前準備
   ◯スマホで「e-Tax」を利用するための事前準備
・確定申告の作業手順
・最後に

「e-Tax」(イータックス)とは e-Tax(イータックス)とは、国税庁が運営するインターネット上の「 国税電子申告・納税システム」を利用することにより、 パソコンやスマホで 国税の申告・申請・納税等を行えるようにしたものです。 従って、 「e-Tax」は、パソコンやスマホ上があれば、事前準備さえできれば、画面の指示に従って入力を進めれば簡単に作成できるようにシステム化されています。おかしい入力があれば、都度指摘され、修正も何度でも可能です。
「e-Tax」を利用するための事前準備 パソコンやスマホで「e-Tax」を利用するためには、本人認証するための事前手続きあるいは機種や認証ツールなどが必要になります。
◯パソコンで「e-Tax」を利用するための事前準備 パソコンでe-Taxを利用するための本人認証方法には、次の2通りが利用できます。
(1)「マイナンバーカード」と「ICカードリーダー」を利用して本人認証をする方法

※住民基本台帳カードに格納された電子証明書をお持ちの方は、その有効期間内であれば継続して使用することができます。

(2)税務署へ行って本人確認をし、IDとパスワードを発行してもらって、 そのID・パス ワードで本人認証をする方法
従って、事前に準備するものは次の通りとなります。 (1)の場合は ・「マイナンバーカード」を住民票のある市区町村で取得する。 ◎注意! なお、マイナンバーカードは、申し込み手続きをしてから受け取るまで遅い場合は1カ月かかるようですから、早めに申し込みを済ませる必要があります!

※住民基本台帳カードに格納された電子証明書をお持ちの方は、その有効期間内であれば継続して使用することができます。

・「ICカードリーダー」を購入する。 また、 公的個人認証サービスポータルサイト にアクセスし、利用者クライアントソフトをインストールして電子証明書の確認をしておくことが必要。 (2)の場合は、税務署へ行って本人確認をし、ID・パスワードを発行してもらっておく。 ◯スマホで「e-Tax」を利用するための事前準備 スマホでe-Taxを利用するための本人認証方法には、次の2通りが利用できます。

なお、給与収入がある方や年金収入、副業等の雑所得がある方などは、スマホやタブレットで見やすい専用画面が利用できます。

(1)スマホがマイナンバーカード対応可能な機種であり、かつマイナンバーカードを利用して本人認証をする方法 注:マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンは、地方公共団体情報システム機構の「公的個人認証サービスポータルサイト」( https://www.jpki.go.jp/prepare/reader_writer.html )で確認してください。

(2)マイナンバーカード対応のスマホでない場合は、税務署へ行って本人確認をし、IDとパスワードを発行してもらって、 そのID・パス ワードで本人認証をする方法


従って、事前に準備するものは次の通りとなります。
(1)の場合は ・「マイナンバーカード」を住民票のある市区町村で取得する。 ◎注意! なお、マイナンバーカードは、申し込み手続きをしてから受け取るまで遅い場合は1カ月かかるようですから、早めに申し込みを済ませる必要があります!

※住民基本台帳カードに格納された電子証明書をお持ちの方は、その有効期間内であれば継続して使用することができます。

・「ICカードリーダー」を購入する。 また、 公的個人認証サービスポータルサイト にアクセスし、利用者クライアントソフトをインストールして電子証明書の確認をしておくことが必要。 (2)の場合は、税務署へ行って本人確認をし、ID・パスワードを発行してもらっておく。 確定申告の作業手順 パソコン及びスマホで確定申告する場合は、まず、e-Taxの「 確定申告書等作成コーナー 」にアクセスし、画面に沿って入力していきます すると、「e-Taxを選択された方へ」の画面があり、次の2つの選択を問われます。
▼ マイナンバーカード方式により提出する
これは、マイナンバーカード及びICカードリーダライタを使ってe-Taxを利用する方法です。
▼ ID・パスワード方式により提出する
これは、税務署で発行されたID・パスワードを使ってe-Taxを利用する方法です。マイナンバーカードやICカードリーダライタは不要です。
後は、順次準備した源泉徴収票や生命保険・医療保険などの控除証明書、各種帳票類などをもとに、画面の指示に従って入力していけば進めていけます。 一度作業を経験すれば慣れます。毎年のことなので是非挑戦してみてください!
最後に e-Taxの「 確定申告書等作成コーナー 」を利用すれば、簡単に還付金を受けられるかどうか確認できます。 所得税の節減は、ほとんどの場合、住民税の軽減に繋がり、ひいては地域行政サービス(国民健康保険料や介護保険料、児童手当等)の負担軽減にも繋がります。 一度、マイナンバーカード取得か、税務署へ行って本人確認のためのID取得とパスワード設定を行えば、毎年、無料で簡単に 「e-Tax(イータックス)」が利用できます。 e-Taxを利用して ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。 確定申告

2021年01月27日

確定申告|会社員・年金生活者で確定申告すると得な人、得なケース

会社員や年金生活者等で確定申告する必要のない方にも還付金のチャンスは多々ある!

会社員や年金生活者は基本的には確定申告義務はありませんが、確定申告することで税金を軽減し還付金を受け取れる場合が多々あります。

確定申告で節税できると、住民税や介護保険、地域行政サービス費負担などの軽減にも繋がります。 確定申告しないとこれらの恩恵は受けられないので、是非、e−taxを使って試算してみることをすすめします。  

目  次

・会社員や年金生活者が還付金請求が期待できる主なケース

   ◯還付金請求の対象になり得るケース

・各ケース別の還付金請求のポイント

   1.株式等で資産運用している場合、特に、損益通算して所得を減ぜられる場合

   2.家族で多額の医療費又は「スイッチOTC医薬品」支出があった場合

   3.ふるさと納税などで2,000円を超える寄付をした場合

   4.災害や盗難等で被害を受けた場合

   5.公的年金以外に企業年金を受けている場合(年金者)

   6.ローンや自己資金で増改築やリフォームした場合

   7.マイホームを購入し住宅ローン控除を初めて受ける場合(主に給与者)

   8.年の途中で会社を退職して年末調整を受けてない場合(主に給与者)

   9.年末調整後に控除内容に変化があった場合(主に給与者)

   10.他の所得控除項目(社会保険料、生命保険料、地震保険料、扶養控除等)で控除額が増えた場合

・最後に

会社員や年金生活者が還付金請求が期待できる主なケース

  以下のケースは、誰でも還付金請求の対象者になりますが、基本的に確定申告義務がない会社員や年金生活者におかれては、これらのケースにがいとうするものがないかどうかを注視していただきたいと考え、取り纏めました。

是非とも該当するものがないかどうかを見定めたうえで確定申告するかどうかをご判断願いたいと思います。  

◯還付金請求の対象になり得るケース

  以下に該当するものがあれば、確定申告で還付金が受けられる可能性があります。  

還付金請求の対象分野

1.株式等で資産運用している場合、特に、損益通算して所得を減ぜられる場合

2.家族で多額の医療費又は「スイッチOTC医薬品」支出があった場合

3.ふるさと納税などで2,000円を超える寄付をした場合

4.災害や盗難等で被害を受けた場合

5.公的年金以外に企業年金を受けている場合(年金者)

6.ローンや自己資金で増改築やリフォームした場合

7.マイホームを購入し住宅ローン控除を初めて受ける場合(主に給与者)

8.年の途中で会社を退職して年末調整を受けてない場合(主に給与者)

9.年末調整後に控除内容に変化があった場合(主に給与者)

10.他の所得控除項目(社会保険料、生命保険料、地震保険料、扶養控除等)で控除額が増えた場合

 このような場合、確定申告で所得税の軽減が図られ還付を受けられるばかりか、住民税や社会保険料の軽減に繋がる場合もあります。 ※確定申告とは別に、住民税申告によって確定申告と異なる課税方式を選択した方が良い場合もあります。  

各ケース別の還付金請求のポイント

  以下のようなケースでは確定申告により税金の還付が受けられる可能性があります。

特に、年収660万円以下(所得税法別表第五該当)の会社員や年金生活者の方には、還付金のチャンスが多いと思われます。

1.株式等で資産運用している場合

運用結果 確定申告方法
?@ 株式等の売買により利益が出た(損があっても小さい)場合 ⇒総合課税方式で「配当控除」を受ける
?A 株式等の売買で大きな損が出た場合 ⇒分離課税方式で損を繰越す。但し、?@の配当控除を受けるメリットの方が大きければ?@を選択する。
? 前年迄に繰越損があり、今年の株式等の売買益及び配当がある場合 ⇒分離課税方式で損益通算をする。

  詳細は、「 確定申告|株式等の譲渡損益・配当の賢い還付申告の仕方解説 」をご覧願います。  

2.家族で多額の医療費支出があった場合

医療費支出実績 確定申告方法
?@医療費が年間10万円を超えた ⇒所得控除項目の「医療費控除」
?Aセルフメディケーション税制の対象となる「OTC医薬品」を1万2,000円超買った ⇒所得控除項目の「医療費控除」

但し、?@と?Aの併用はできない。

3.「ふるさと納税」で2,000円を超える寄付をした場合

ふるさと納税実績 確定申告方法
「ふるさと納税」で2,000円を超える寄付をした場合 ⇒所得控除項目の「寄付金控除」

4. 豪雨・台風などの災害や空き巣などの盗難等で被害を受けた場合

風水害・盗難等の被害 確定申告方法
風水害・盗難等の損害実績 ⇒所得控除項目の「雑損控除」

  詳細は、「 確定申告|風水害等の被災は所得税等の税優遇や免除が受けられる! 」ご覧願ます。

5.公的年金の所得に企業年金所得を含む場合

確定給付企業年金の源泉徴収税額は所得控除前のため、公的年金との合算による総所得から所得控除を差し引いた課税所得では税還付の可能性が出る。
⇒確定申告の第一票を使えば結果が出る

  詳細は、「 確定申告|1月はe-Taxで還付申告の準備をしよう! 」をご覧願ます。

6.ローンや自己資金で増改築やリフォームした場合

リフォームはいろんな税制優遇措置が受けらる。
⇒確定申告

7. マイホームを購入し住宅ローン控除を初めて受ける場合(給与者)

住宅ローン控除を今後受ける申請
⇒確定申告

8. 年の途中で会社を退職して年末調整を受けてない場合(主に給与者)

⇒確定申告(略)

9.年末調整後に控除内容に変化があった場合(主に給与者)

⇒確定申告(略)

10.他の所得控除項目(社会保険料、生命保険料、地震保険料、扶養控除等)で控除額が増えた場合

⇒確定申告(略)

最後に

  確定申告の義務がない会社員や年金生活者にも、このようにいろいろなケースで節税のチャンスがあります。 これらに該当するようなことが考えられる場合は、是非ともe−taxを使って試算してみることをすすめします。 e−taxについては、「 確定申告|1月はe-Taxで還付申告の準備をしよう! 」をご覧願ます。  

なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。 近所の税理士を探している方はコチラ

確定申告|風水害・盗難等の損害は申告で税軽減や免除が受けられる!

昨年、風水害や盗難などで被害があった場合は、所得税や住民税の軽減や免除が受けられます!

昨年も台風や豪雨など各地で災害が発生し、たくさんの方が被害を受けられました。心よりお見舞い申し上げます。

このような場合、確定申告すれば、所得税、住民税の軽減や免除措置が受けられます。

被災された方は、火災保険などの手続きは終わっておられると思いますが、これら税軽減や免除措置の適用を受けるための確定申告をお忘れなく!

目  次

・損害に対する税軽減措置の取り扱いは、所得税と住民税では若干異なる

・所得税での税軽減措置と免除措置

   1.雑損控除による税軽減を受ける方法

   2.「災害減免法」の適用による「税額控除」を受ける方法

・住民税での税軽減措置 ・確定申告に必要な書類

・最後に

風水害や盗難等で被害を受けた方は、所得税や住民税の税軽減措置が受けられます。

過去5年間に遡って確定申告できるので、該当される場合は確定申告をおすすめします。

 (還付金等の請求権は、 5年間行使しないことによって、時効により消滅する)  

損害に対する税軽減措置の取り扱いは、所得税と住民税では若干異なる

国税である所得税と地方税である住民税では損害に対する税軽減措置の取り扱いは、若干取り扱いが異なるので注意が必要です。

所得税には、「災害減免法」の適用による「税額控除」措置がありますが、住民税にはありません。

従って、確定申告で「災害減免法」の適用による「税額控除」措置を受けられた場合は、住民税では、別個に、雑損控除による申告を提出する必要が生じます。  

所得税での税軽減措置と免除措置

風水害や盗難等により、生活に必要な資産(建物設備や家財等)に大きな損害を受けた場合、損失の一部を所得から差し引ける「雑損控除」による税軽減措置、あるいは、損害が多大であれば、「雑損控除」にかえて「災害減免法による所得税の軽減免除」の適用が受けられます。

つまり、風水害等により被災された方は、

1.雑損控除による税軽減を受ける方法

2.「災害減免法」の適用による「税額控除」を受ける方法

のどちらかの措置を受けることができます。

なお、所得1000万円以上の人は、「災害減免法」は適用外となるため、選択肢は雑損控除による方法しかありません。  

1.雑損控除による税軽減を受ける方法

  災害や盗難などで自宅や家財などに損害を被った場合、損害補償として受け取った火災保険金などを差し引いた「実質損失額」に当たる部分を「雑損控除」として、他の「社会保険控除」などと同様に一定額まで所得の控除が受けられるというものです。    

なお、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。  

[ 雑損控除金額の計算方法 ]

  2通りあり、いずれかの大きい方が適用されます。  

(1)[損失額-民間保険の保険金]より「差し引き損失額」を出し、「所得の10%の金額」(免責部分?)を差し引いた金額を「雑損控除金額」とする方法

「損失額-民間保険の保険金」-所得の10%の金額

                           =「雑損控除金額」

なお、損失額は、自宅や車など資産ごとに算出する。

(生活に通常必要でない資産は対象外)

『自宅の場合』

取得価額が判っている場合 損失額は、時間の経過による減価を差し引いた時価に被害割合(100%、50%など)をかけた金額
取得価額がわからない場合 損失額は、総床面積に対する工事費用(国税庁発表都道府県別?u当たり工事費用による)に被害割合をかけた金額を損失額とする。

  なお、被害割合は、災害時に自治体に申請して交付を受けた「罹災証明書」に記載の「全壊」「大規模半壊」「半壊」「半壊に至らず」の4区分により国税庁の定める比率「%」を用います。(詳細については「 国税庁の被害割合表」 をご覧ください。)  

(2)「災害関連支出-5万円」=「雑損控除金額」とする方法

  「災害関連支出」とは、損壊した自宅の修復費用や自宅内に流れ込んだゴミや土砂などの撤去費用など。  

2.「災害減免法」の適用による「税額控除」を受ける方法

「住宅や家財の損害額が時価の二分の一を超える場合」に、下記の「所得に応じた免除割合」が適用され所得税そのものが税額控除されます。

雑損控除よりも直接的に税金免除を受けられるので、本人の所得水準や被害状況と免除割合によっては、雑損控除よりも軽減効果が大きくなる可能性があります。

なお、この制度は、所得1000万円以上の人は適用外となります。

所得区分別に所得税の免除割合

所得 所得税免除率
500万円以下 所得税の全額免除
500〜750万円 所得税の50%の免除
750〜1000万円 所得税の25%免除

住民税での税軽減措置

住民税には、災害減免法の適用がありません。

 (注:市町村条例で減免措置を定めるところもあるので確認が必要)

このため、 所得税の確定申告で、「2.災害減免法の適用による税額控除を受ける方法」を選択した場合は、別途に確定申告期間中に市区町村で「雑損控除の申告」をする必要があります。

 なお、所得税の確定申告で「雑損控除」を選んだ場合は、自動的に住民税に反映されるため別途手続きする必要はありません。  

確定申告に必要な書類

  ・「罹災証明書」、「火災保険などから受け取った保険金関係書類」、「災害関連支出の領収書類」など。  

最後に

  不幸にも台風や豪雨あるいは地震や火災、水害などで被害に遭われた方は、確定申告で所得税などで収めた税金の還付が受けられますので、必要書類を取り揃えて還付申告されることをおすすめします。

なお、確定申告時期は、例年、2月中旬から3月中旬に設定されますが、雑損控除などによる還付申告は、それ以前でも行えますので早めに申告されることをおすすめします。

また、申告についての詳細は「 国税庁の雑損控除 」でご確認願います。  

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なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。 確定申告

2021年01月26日

確定申告|1月はe-Taxで還付金有無の確認。意外とある還付機会

1月は還付金の有無を確認しよう!確定申告は節税の最後のチャンス!住民税にも影響! 1月になると確定申告のシーズン到来です。

前年度の給与所得や譲渡所得などの源泉徴収票や医療費や生命保険料、ふるさと納税などの所得控除項目の諸帳票も手元に集まります。

従って、1月中旬には確定申告に必要なデーターが手元に整うので、できれば早く還付金の有無を確認し、メリットがあれば確定申告による最後の節税チャンスを生かしたいものです。

このため、e-Taxが早く利用できるよう、マイナンバーカード等の入手を早めにしておくことを進めします。

マイナンバーカードは、申請から1か月程かかるようなので未だの人は早めに手続きされることをおすすめします! )    

目  次

・給与・年金所得者は基本的に確定申告義務はありませんが、試算すれと税還付を受けられることが多くあります!

・しかし、給与及び年金所得者も確定申告により税還付が受けられる機会が多くあります! ・申告で還付が受けられる主なケース

   ◯給与所得者の場合

   ◯年金所得者の場合

・最後に:給与及び年金所得者もe-Taxで還付金の可能性の有無を確認しましょう!

給与・年金所得者は基本的に確定申告義務はありませんが、試算すれと税還付を受けられることが多くあります!

給与及び年金所得者は、会社や年金機構が税納入代行するので基本的には確定申告義務はありません。

但し、給よ所得者が、「個人事業主」であったり、「会社員でも2000万円以上の年収があったり、2箇所以上から給与を受けている方」、「株取引を一般口座で行っている方や、特定口座でも源泉徴収を選択していない方」などは必ず確定申告しなければなりません。

しかし、給与及び年金所得者も確定申告により税還付が受けられる機会が多くあります!

所得税や住民税には、所得控除(税金を課さない金額)の対象となる控除項目があります。

医療費や社会保険料、生命保険料、扶養配偶者や扶養家族数、株などの損失、災害による損害などがあり、各世帯の状況に対応した税負担の軽減措置が設けられています。( 所得控除項目

控除金額が多ければ多いほど課税対象金額は小さくなり税金を軽減できます。

従って、これらの各種控除項目の状況によっては確定申告すると、収めた所得税や住民税の一部又は全部が還付される場合が多々あります。

申告で還付が受けられる主なケース

◯給与所得者の場合

毎年のことで言えば、主に、医療控除、ふるさと納税、株式の損益通算などに着目した還付申告の機会があります。

(国税庁)

給与所得者は、次のような場合には、原則として還付申告をすることができます

(1)  年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき        

(2)  一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき

(3)  マイホームに特定の改修工事をしたとき

(4)  認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)

(5)  災害や盗難などで資産に損害を受けたとき

(6)  特定支出控除の適用を受けるとき

(7)  多額の医療費を支出したとき ※家族全員の医療費等合計が10万円 (総所得金額等 が200万円未満の人は、 総所得金額等 の5%)の金額を超えた場合に超えた金額を控除額とする

(8)  特定の寄附をしたとき

(9)  上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき

◯年金所得者の場合

毎年のことで言えば、主に、医療控除、生命保険・医療保険や地震保険、災害や盗難などの損失、ふるさと納税、株式の損益通算などに着目した還付申告の機会があります。

特に、会社員と違って生命保険・医療保険や地震保険等の控除の申告機会がないため、これらを含めて確定申告すると還付が受けられることが多くあります。

年金所得者も次のような場合に還付申告できます。

(1) 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき

(2) 多額の医療費を支出したとき

(3) 特定の寄附をしたとき

(4)上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき

最後に:給与及び年金所得者もe-Taxで還付金の可能性の有無を確認しましょう!

e-Taxを利用すれば簡単に還付金の有無が確認できます。

意外と試算すると還付金(節税)が受けられることが多いです。

仮に還付金を受ける可能性が無かったとしても確定申告作業を通じて節税ポイントなどが見えてくると思われます。

是非、年1度、この時期には、確定申告義務はなくても、還付金の有無を確認し、節税のための工夫を考えて見られることをおすすめします。

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なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

確定申告|手軽にe-taxを使って還付金の有無をチェックしよう!

確定申告というと、難しそうで何よりも手間がかかりそうなので、よほどの必要性がなければ、つい避けてしまいがちになります。

会社で年末調整(会社が個人に代わり税務署へ申告・納税を行う)を受けられる「サラリーマン」あるいは「年金受給者」の方たちは、医療費が多かった場合や住宅を購入した場合以外は、あまり関係ないよと思っている人が多いのではないでしょうか?

※但し、サラリーマンでも、年収2,000万円を超える人や副業の所得が20万円を超える人、従たる給与が20万円を超える人、初めて住宅ローン控除の申請が必要な人等は確定申告が必要です。

しかし、インターネットの「e-Tax(イータックス)」を利用し必要 事項を入力すれば、 税の還付が受けられるかどうかが瞬時に知ることができます。

受けられるならば、そのままネット申告ができ税務署に出向く手間もかからず還付が受けられます。

意外と還付が受けられる場合が多く、是非この際、申告するかどうかは別として e-Tax を利用されることをおすすめします!

目  次

・意外と確定申告で税の節減(還付)ができる場合が多い!

・e-Taxを使って節税(還付金)の試算をしよう!

・e-Taxを利用するための事前準備

・e-Taxの利用手順 ・最後に

意外と確定申告で税の節減(還付)ができる場合が多い!

医療費(医療費控除は年末調整では申請できない)や生命保険料、地震保険、ふるさと納税、寄付金、損失などで、会社での年末調整では処理できなかった所得控除可能なものなどがあって還付金を受けられる可能性があるものです。

特に年金者の方は、医療費や生命保険料、地震保険、ふるさと納税、寄付金、損失などで、還付の可能性は高いのです。

e-Taxを使って節税(還付金)の試算をしよう!

インターネットの「e-Tax(イータックス)」は、一度手続きさえすれば、毎年、 「確定申告書等作成コーナー」 画面で必要事項を入力すれば、 還付が受けられるかどうかが瞬時に知ることができます。

受けられるならば、そのままネット申告ができ、税務署に出向く手間もかかりません。

e-Taxを利用するための事前準備

確定申告に必要な収入や医療費等の諸帳票類はいうまでもありませんが、パソコンやスマホでe-Taxを利用するためには、本人確認の為に次のいずれかを事前に準備しておく必要があります。

(1)「マイナンバーカード」と「ICカードリーダー」を利用して本人認証をする方法

※住民基本台帳カードに格納された電子証明書をお持ちの方は、その有効期間内であれば継続して使用することができます。

(2)税務署へ行って本人確認をし、IDとパスワードを発行してもらって、 そのID・パス ワードで本人認証をする方法

従って、事前に準備するものは次の通りとなります。

 (1)の場合は

 ・「マイナンバーカード」を住民票のある市区町村で取得する。

※住民基本台帳カードに格納された電子証明書をお持ちの方は、その有効期間内であれば継続して使用することができます。

・「ICカードリーダー」を購入する。  

※ICカードリーダライタは家電販売店などで購入できます。

(2)の場合は、

税務署へ行って本人確認をし、ID・パスワードを発行してもらっておく。

e-Taxの利用手順

e-Tax(イータックス)を利用するためには、まず国税庁ホームページの「所得税の確定申告」ページにある「令和2年確定申告特集」から「令和2年分確定申告」ページにある「確定申告書等の作成はこちら」をクリックして「作成コーナートップ」へ進む。

所得税の確定申告ページ 令和2年分確定申告ページ 作成コーナートップ

以降は、「作成開始」より入力画面へ進み、 画面案内に従って必要事項を入力します。

最後に

必要事項に記入していく都度、還付金が表示されるので一目で還付金が受けられるかどうかがわかります。

所得税の節減は、ほとんどの場合、住民税の軽減に繋がり、ひいては地域行政サービス(国民健康保険料や介護保険料、児童手当等)の負担軽減にも繋がります。

是非、無料で簡単に試算できる 「e-Tax(イータックス)」の活用を通じ節税しましょう。

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なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

2020年02月29日

確定申告|リフォームされた方は申告で減税還付金が貰えます!

大抵のリフォームは税制優遇措置(減税)が受けられます!確定申告を!


リフォームはいろんな税制優遇措置が受けられますよ!

リフォームが所得税減税や固定資産税の減額の対象になること、リフォームの際に親等から受けた支援金が贈与税の非課税措置適用になることなどご存知でしたか?

昨年リフォームされた方は確定申告の準備できましたか?

昨年リフォームされた方は、確定申告で所得税控除(減税還付)の可能性があります!

というのは、ローンや自己資金で増改築やリフォームをされた方は、大抵の場合(増築、省エネ、バリアフリーなどの要素があれば)、減税措置で所得税から還付金(キャッシュバック)が受けられます。

また、工事に耐震補強要素があれば合わせて固定資産税の減税措置も受けられる可能性があります。

つい消費税アップや次世代ポイントに目を奪われ急いでリフォームしたけれど、肝心な減税優遇措置に気が付かれていない方も多いのではないでしょうか?

住宅建設には購入も新築もリフォームも景気振興の一環としていろいろな減税優遇措置が備えられています。

リフォーム支援の減税措置の制度内容

まず、どんなケースが減税対象なのかをチェックしましょう。

リフォームが、工事内容や住宅要件を満たしていれば、確定申告することで次のような減税措置(所得税控除)を受けられます。

?@10 年以上のローンに適用される「住宅ローン減税」 (住宅ローン控除)

?A 5 年以上の住宅ローンを利用した場合に適用される「ローン型減税」

?住宅ローンの利用有無に関わらず適用される「投資型減税」

の3つの制度があり、リフォームの種類や内容により、利用できる制度が違います。併用できる場合もあります。

それぞれの減税措置の概要は以下の通りです。

?@10 年以上のローンに適用される「住宅ローン減税」 (住宅ローン控除)
キャプチャ10年以上ローン.PNG

※住宅リフォームの税制の手引き


?A5年以上の住宅ローンを利用した場合に適用される「ローン型減税」
キャプチャ5nennijouro-nn.PNG


?住宅ローンの利用有無に関わらず適用される「投資型減税」
キャプ茶投資型減税.PNG


最後に

是非、この大きな税制優遇減税の恩典を逃すことがないようにご留意願います。

住宅購入の時は、ローン会社から詳しく説明を受けて間違いなく確定申告などの手続きはされるのですが、リフォームの場合は、減税措置について知らずに済ませてしまっている人が多いのではないでしょうか?大変もったいない話です。

なお、リフォーム減税に該当する場合は至急、必要書類を揃えて確定申告を!確定申告には、所定の証憑書類が必要になります。どういった書類が必要になるかをチェックして準備する必要があります。

また、固定資産税の減額や贈与税の非課税措置の適用などもありますので、是非漏らすことなく受け取れるようにしましょう!


なお、関連する下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。
確定申告















2020年02月27日

確定申告で損しない為の留意点|住民税や社会保険料へのはね返り防止OK?

その確定申告の提出チョット待って!住民税の「不要申告制度」手続き済んでますか?


株式等の譲渡所得や配当所得の確定申告は、住民税アップになるかも?

株式等の譲渡所得や配当所得の所得税還付や損失の繰越などのために確定申告する場合は、そのまま放置すると、住民税においてこれら 株式等の運用により生じた譲渡所得 や配当所得が課税対象となり住民税がアップし追徴されたり、次年度の住民税負担が増加する可能性があります。

(注 )「株式等の運用により生じた譲渡所得」 とは、損益通算の結果、譲渡所得が残った場合の益所得のことで、過去の損失の繰越控除との損益通算の結果、益が残った場合の所得も含みます。なお、損失が残った場合は、損を繰り越すことができます。


住民税へのはね返りを防ぐ為に、住民税に「不要申告制度」等選択制度があるよ!

しかし、確定申告でこれら株式の譲渡所得や配当所得があっても、住民税の課税方法として「申告不要制度」を選択すれば、これら所得は課税所得には含まれないことにできます。


参照: 「確定申告と異なる住民税の課税方式選択で株式投資を節税しよう!」


住民税を抑えると国民健康保険料、介護保険料などへのはね返りも防げるよ!

また、これにより、住民税の課税所得を基に算定される国民健康保険料や介護保険料などへのはね返りや児童手当や学校教育費などへの影響も防ぐことができます。


(注)介護保険料算定は、国民健康保険料算定の場合と違って、過去の損失の繰越控除との損益通算は考慮されないため、今年度に発生した損益のみの所得認識となります。従って、過去の繰越損で損益通算されない形で介護保険料算定が行われることに注意が必要です。


確定申告を提出される前に市区町村窓口へ手続き確認を!

従って、確定申告を提出する前に、市区村町の市民税窓口に行って「市民税・県民税申告書」により住民税の課税方法(申告不要制度、総合課税・分離課税制度)の選択手続きをしておくことをおすすめします。(地域によっては確定申告後でも良いとするところもあるようですが)

住民税の軽減は非常に重要!

所得税の場合、年収650万円までは税率10%ですが、住民税の場合、収入に関わらず一律税率10%のため、年金所得者等には大きい負担です。また、社会保険料等の他への影響力も大きいので住民税を軽減することは非常に重要なことだと考えます。


下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

確定申告







2020年02月22日

確定申告|年間パート収入が103万円以下なら所得税は戻せる!

主婦のパート収入がいくらまでだと所得税と住民税がかからない?

(以下の記述は、主に会社員の妻が主婦の傍らパート勤めをする際にいかに自ら支払う所得税や住民税負担を少なくするかに重きを置いています。)


年間給与収入が103万円以下なら給与所得控除65万円と基礎控除38万円とで所得税は無税!

給与収入のみの場合、年間給与収入が180万円以下の場合は、給与収入の40%の額(65万円に満たない場合は 65万円 )を必要経費として控除されたものが「給与所得」となります。

つまり65万円が少なくとも控除された額が「給与所得」になるのです

そして、その所得から 基礎控除38万円 が控除されて「課税所得」が算定され、この「課税所得」に「所得税率」が乗ぜられて所得税が算出されます。

このため、給与収入が103万円であれば 次の算式から課税所得が0円となり所得税は0円となります。

従って、「 給与収入が103万円以下であれば所得税がかからない」ことになり、これが、俗にいう「103万円の壁」といわれるものです。

逆に103万円を超えると所得税は発生することになります。(課税所得×所得税率)

給与収入103万円‐所得控除65万円=給与所得38万円

給与所得38万円‐基礎控除38万円=課税所得0円

課税所得0円×所得税率=所得税0円


(補足)2020年1月税制改正により給与所得控除額と基礎控除額は次の様になりました。差引合計では変わらず。

・給与所得控除額: 65万円→55万円(−10万円)

・基礎控除額  : 38万円→48万円(+10万円)

なお、給与収入には特別に支給される賞与が含まれます。また、食事代や交通費・通勤手当などのは基本的には、収入に該当しないことになっていますが、過分な場合は収入と見做される場合があるので勤務先に確認しておいたほうがいいでしょう。

但し、月々の給与収入が8万8千円を超えるとその月は所得税が徴収される!

パート収入が年間103万円以下の場合は所得税が発生しないことになっていますが、 月々において8万8千円を超えると所得税が徴収されます。

これは、所得税法上、事業者に月々8万8千円以上の給与収入があれば源泉徴収義務を課しているためです。

従って、残業など何らかの事情によって月額収入が8万8千円を超えた場合、所得税が徴収されることは承知しておく必要があります。(事業所の手違いではありません!)

これらの税軽減適用には、「扶養控除等(異動)申告書」提出が前提

パート勤務に際しては、事業所では「扶養控除等(異動)申告書」の提出を求められます。これにより事業所では「給与所得の源泉税額徴収票」に従って源泉徴収をしますが、提出しない場合は、8万8千円の枠に関わらず税金が徴取されることになります。因みに月額パート収入が8万8千円未満の場合でも3.063%の所得税が徴収されます。

従って、 主たる勤務先には必ず「扶養控除等(異動)申告書」を提出することが不可欠です。

年間給与収入が103万円以下の場合、徴収された所得税は戻る!

年末にその年の年間給与収入が103万円以下であった場合は、引き続き勤務中であれば、勤務先の年末調整で徴収された所得税は戻ってきます。

しかし、勤務先の都合により戻し入れを受けられない場合や、年末までに退職し、徴収された所得税の戻しを受けていなければ。確定申告によって徴収された所得税を還付してもらうことができます。

徴収された税金が多いほど確定申告すべきです

徴収された所得税が大した額でなければ確定申告する必要はありませんが、住民税も同様に徴収されているのでこの点も考慮して判断されたほうが良いと思います。

住民税も、年収100万円(=給与所得控除65万円+基礎控除35万円)以下が無税ですが、それを超えると発生し、翌年度にも住民税支払い義務が発生します。

従って、月々徴収された税金が多ければ多いほど年間103万円以下の年収であった場合には確定申告で還付を受けておかれた方がいいと思われます。

確定申告に際して注意すべき点

夫が配偶者(特別)控除の適用を受けている場合などは、配偶者の確定申告で思わぬ否認を受けることになる場合があります。これは、配偶者にパート収入以外の所得が相当あると認識された場合です。代表例は、株式の譲渡所得や配当所得などです。

源泉徴収されている場合や源泉分離課税などで運用されている場合の所得は一切確定申告時に記載する必要はありません。

従って、税還付のための確定申告をする際には、「特定口座で源泉徴収あり」で運用している株式等の配当や売買による譲渡所得、あるいは源泉分離課税の利子所得などは、一切記載しないように注意が必要です。万一記載すると夫の配偶者控除などに影響しかねません。

参考 :確定申告|配偶者控除のメリット大!パートや株投資等での留意点

結論

主婦パート収入が年間103万円以下なら月々に支払った税金は戻ります。大抵は勤務先の年末調整で戻りますが、パートを辞めたり勤務先を変えたりで会社で処理できなかった場合は、確定申告で還付を受けることができます。僅かでも住民税や他への影響もあり得るので所得を減らすことは重要と考えます。


なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。
確定申告








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2020年02月09日

確定申告|配偶者控除のメリット大!パートや株投資等での留意点

配偶者控除を外さないパートや副業、株式等資産運用の留意点


主に専業主婦に配慮した「配偶者(特別)控除」とは

配偶者が家業中心で所得が少ない場合、所得税や住民税では、一定の要件を満たせば一定の金額を納税者の合計所得から控除して、納税者の税を軽減する「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」が適用されます。

「配偶者特別控除」は、主に専業主婦が、家業のかたわらでパートや副業などを、よりやり易くするために「配偶者控除」の枠を広げたものと考えればいいと思います。

※以下では、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」を含めて「配偶者(特別)控除」と表記します。

「配偶者(特別)控除」の適用要件(所得税)

「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」は、民法の規定による配偶者で生計を一つにし次の要件を満たす場合に適用されます

なお、「配偶者特別控除」は、配偶者の年間合計所得の適用枠を広げて、より所得の高い層にも「配偶者控除」が適用できるようにしたもので、配偶者の所得に応じて「控除額」が適用されます(後述)。

[適用要件]

(1) 納税者本人の合計所得金額が年間1000万円以下であること

(2) 配偶者の年間合計所得が次の要件を満たすこと

キャプチャ配偶者控除適用要件.PNG


※「合計所得」は、「給与収入」ではなく、「必要経費」を控除した「所得」であることに注意。給与のみの場合の求め方は以下の通り。

・給与所得=「給与収入(賞与等を含む)」‐「給与所得控除(必要経費)」

[給与所得控除]



配偶者の合計所得に含めない所得(重要)

配偶者の合計所得金額に含まれるものは、 給与所得、不動産所得、一時所得、譲渡所得などですが、「非課税所得」や次のような所得は、配偶者控除の判定に際し配偶者の合計所得金額には含まれません。

従って、 確定申告の際は、配偶者に以下の所得があっても一切表記しないよう注意してください。

[配偶者の合計所得金額に含めない所得]
キャプチャ配偶者個王女に含めない所得.PNG

注)「非課税所得」:「儲け」と見なされない通勤手当、慰謝料、各種手当金、宝くじの当せん金、保険金や生活用動産の譲渡による所得など

配偶者が確定申告をするときは注意が必要!(所、住)

配偶者が、株式等で損が発生した場合に「損失の繰越控除」などで配偶者が確定申告をすると、納税者が、配偶者控除を受けられなくなるばかりか、配偶者に所得税や住民税などの支払い義務が生じる恐れがありますので特に注意が必要です。

「配偶者(特別)控除」の「控除額」(所得税)

「配偶者(特別)控除」が適用になれば、合計所得から他の各種所得控除と合わせて、下記による「控除額」が「合計所得」から控除されて「課税所得」が決まります。

1.「配偶者控除」・・配偶者の70歳区分あり


配偶者控除は、 配偶者の合計所得が38万円(給与収入でいうと103万円)以下の場合に適用対象 になります。

「控除額」は、下表の通り「納税者の合計所得」と「配偶者の年齢が70歳未満か70歳以上か」で控除額が変わるので注意が必要です。

70歳以上の配偶者が、若干優遇された形となっています。


2.「配偶者特別控除」・・納税者に3つの所得区分あり

「配偶者特別控除」は、 配偶者の合計所得が38万円(給与収入でいうと103万円)以上123万円(給与収入でいうと201万円)以下が対象 になります。

適用対象:合計所得では38~123万円、給与収入では103~201万円

「控除額」は、下表の通り、 本人の合計所得と配偶者の合計所得によって控除額が定められています。
キャプチャ納税者の所得が900万円以下.PNG


[控除額表]





住民税における「配偶者(特別)控除」


1.住民税の骨格

1) 住民税は、どの地域でもほぼ「課税所得」の10%程度 市町村民税: 6 %、道府県民税: 4 %)と見ていいのではないかと考えます。

というのは、住民税は「所得割額」と「均等割額」で構成されていますが、所得(収入)により決まる「所得割額(=課税所得の10%)」が住民税の大半を占めており、所得に関わらず課税される 「均等割額」の占める割合はわずかのため です。

因みに、「均等割額」は、 「全ての住民一律に、一定額の税金を課す」方法で市町村民税 3,500 、都道府県民税 1,500 円の計5000円が標準税率となっております。( 実際は地域で異なる場合があります。)

2)所得税の税率は、課税所得の大きさに対応した「累進課税率」を用いますが、住民税の大枠をなす「所得割額」の税率は「一律10%」が適用されます。

3)住民税の「所得割額」は、次のような算式で求められます。
キャプチャ住民税の所得割計算.PNG

4)住民税の「所得割額(課税所得×10%)」にも、所得税と同様、「配偶者(特別)控除」による税軽減措置があります。

2.住民税の「配偶者(特別)控除」の適用要件と控除額

住民税で「配偶者(特別)控除」を受ける要件は、?@納税者本人の所得が1000万円以下であること、?A配偶者の年間所得が下表を満たすことが必要になります。

なお、住民税の「配偶者(特別)控除」の控除額は、所得税に適用される控除額よりも若干小さく、住民税の税率(10%)と同じ10%の所得税率が適用される納税者の場合は、住民税の方が税が重くなります。

[「 配偶者控除」の控除額 ]・・配偶者の70歳区分あり

「配偶者控除」は、 配偶者の合計所得が38万円(給与収入でいうと103万円)以下の場合に適用対象になります。

「控除額」は、下表の通り「納税者の合計所得」と「配偶者の年齢が70歳未満か70歳以上か」で控除額が変わるので注意が必要です。

これによると、70歳以上の配偶者が若干優遇されています。



「配偶者特別控除」の控除額 ・・納税者に3つの所得区分あり

配偶者特別控除は、 配偶者の合計所得が38万円以上123万円(給与収入でいうと201万円)以下が対象になります。

但し 、「控除額」は、下表の通り、 本人の合計所得と配偶者の合計所得によって控除額が定められています。



3.配偶者の住民税の「非課税限度額」

配偶者の給与収入が103万円(給与所得では38万円)以下なら所得税がかかりませんが、住民税も合計所得金額等が38万円以下なら課税されません。この38万円を「非課税限度額」といいます。

従って、逆に年間所得が38万円を超えることになれば、翌年度に住民税が掛かってくるので注意が必要です。

「配偶者(特別)控除」適用によるメリットの総括

[納税者のメリット]

?@所得税の税軽減⇒「配偶者(特別)控除額」×「本人の所得税率」

例 控除額38万円で本人の所得税率10%の場合

→ 38万円×10%=3.8万円の還付金

?A住民税の税軽減⇒「配偶者(特別)控除額」×「10%の住民税率」

例 控除額33万円の場合

→ 33万円×10%=3.3万円分が次年度住民税で負担軽減される

?社会保険等のメリット

・会社員の場合、配偶者を健康保険や厚生年金保険の扶養に入れられる。

・会社員の場合、(制度があれば)家族手当の対象にできる。

・住民税をもとに算定される国民健康保険料、介護保険料、児童手当、保育費、教育費などの負担が抑えられる。

[配偶者のメリット]

?@配偶者の「配偶者(特別)控除」を受けることによって、配偶者の「所得税負担」は発生しない。

?A配偶者の「配偶者(特別)控除」を受けることによって、配偶者の「住民税負担」は発生しない。

[総括]


「配偶者(特別)控除」の適用を受けるメリットは税金面、社会保険関係、教育費など幅広くに及んで大きいものがあります。従って、適用除外にならないよう細心の注意を払っていくことをおすすめします。








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2020年02月05日

確定申告|ふるさと納税のポイントとメリットの数々!お得に地域貢献

地域に貢献、且つ2千円で地域名産が貰え、保険料や保育費等負担軽減の可能性も!


ふるさと納税の主旨

ふるさと納税は、「育ててくれた故郷を離れ都会で働く人々の故郷への恩返し」という主旨から導入された地域振興への税還元措置で、故郷や応援したい自治体に自由に寄付(「寄付金控除」適用)ができるようにしたものです。

ふるさと納税は、自治体が提示するプランやお礼の品を指定(寄付)できます

ふるさと納税は、地域が提示するお礼の品(地域の名産品など)を指定して寄付できる制度です。
地域が提示するお礼の品は、「ふるなび」や「さとふる」などに紹介されています。

ふるさと納税による寄付額は所得税と住民税で大半が還付されるお得な制度

通常の「市町村等への寄付」は、2,000円を超える部分については「寄付金控除」として他の「社会保険料控除」などと同じく課税対象から除かれる税優遇措置ですが、「ふるさと納税」は、確定申告によって2,000円を超える部分は「所得税の還付」と「翌年度の住民税の税軽減」という形で、両者合わせるとほぼ全額還元されるというお得な制度です。(但し、税優遇を受ける寄付金額は、本人の所得水準と家族構成により上限があります。)

還元の仕組みは、例えば、課税所得(※1)が310万円で寄付金額が上限以内の場合、「寄付金額」から「2000円」を差し引いた金額に対し、「所得税で10%(※2)」、「住民税で90%」が還元され、合わせて「100%」が還元されるというものです。(具体的な制度と求め方は後述)

※1.課税所得とは、「所得※3」‐「所得から差し引かれる控除項目」の金額で、「所得から差し引かれる控除項目控除」とは、「社会保険や基礎控除等の所得から差し引かれる金額」のことをいう。

※2. 各課税所得での所得税率

キャプチャ所得税率俵.PNG

※3. 「所得」とは

・給与「所得」の例でいうと次の算式で求められます。
 「給与収入(賞与等を含む)」‐「所得控除」=給与「所得」
(例)給料収入が600万円の場合、下表による次の計算から426万円の「所得」となります。
   所得控除額 : 600万円×20%+54万円=174万円
   給与「所得」: 600万円‐174万円=426万円

キャプチャ収入と所得.PNG


所得税の還付額と住民税の軽減額の求め方(制度)

ふるさと納税の確定申告による税の還付額や軽減額は、次のような算式により求められます。

○所得税の控除額(還付額)

還付額=(寄付金‐2000)×本人の所得での所得税率(※1)×1.021

○住民税の控除額(軽減額)

基本分    +       特例分

軽減額={(寄付金‐2000)×10%}  +  {(寄付金‐2000)×(90%‐所得税率×1.021)}

 まとめると、「(寄付金‐2000)×約95% 」となり、ほぼ「95%」が次年度の住民税の軽減に反映されることになります。


[課税所得310万円の人が5万円のふるさと納税を利用した場合の計算例]
キャプチャ課税310万の計算例.PNG

但し、税の還元には所得、家族構成による寄付額の上限額がある

ふるさと納税には、行う人の給与収入等と家族構成によって全額控除となる控除上限額があります。
年間での寄附金額が、控除上限額を超えた場合、超えた金額は、自己負担になります。

下記の表は、自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税及び住民税から控除される、ふるさと納税額の目安表です。
この目安表は、社会保険料控除額を給与収入の15%と仮定して設定していますが、医療費控除などの他の控除を含めていませんので注意してください。

具体的な計算はお住まいの市区町村にお問い合わせください。



なお、確定申告不要の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」もある

なお、確定申告の不要な給与所得者等が、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。

これは、都度各自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

但し、他のことで確定申告する場合は、これらについて再度ふるさと納税の控除を受ける手続きが必要になります。

従って、 毎年、何らかの確定申告を考えている方にはあまりおすすめできないところがあります。

ふるさと納税により住民税に紐づく料金の負担軽減にも効果あり!

ふるさと納税による住民税の軽減で、住民税を算定基礎とする国民健康保険料、介護保険料、児童手当や保育料、高校の授業料などの負担軽減にも繋がる場合が多くあります。

返戻品は、寄付額の3割以下の地場産品に限定と規制されたが、なお魅力あるふるさと納税

昨年、過剰な返戻品に対し趣旨に反するとして規制がなされました。

返戻品は、寄付額の3割以下の地場産品に限定するというものです。

例えば、5万円の寄付額に対しは、その30%に当たる15000円以下の売価のものを返戻としなければならなくなりました。

売価の設定をどう見るかは別として、例え15000円の返戻品であっても、寄付額5万円のうち、48000円は還元されるため、実質2000円で手に入ることになります。

また、その他のメリット(住民税軽減による社会保険料や教育費の低減等)も享受できる可能性も高いので、依然としてふるさと納税は魅力ある制度と言えます。

但し、年金所得のみの場合や住民税非課税の方はメリットが乏しいので注意が必要

所得税及び住民税の納税額が薄い場合には、ふるさと納税による還元原資が乏しいので還付金等のメリットが出ない可能性が高くなります。

従って、年金所得のみの場合や住民税非課税の方はメリットが乏しくなる可能性がありますので注意が必要です。


関連する下記の記事もご覧いただければ幸いです。

確定申告

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2020年01月27日

確定申告|サラリーマン・年金者で確定申告すると得な人

確定申告しなければ税金の軽減(還付)は受けられない!便利なe−taxで試算・申告しよう!


確定申告する必要のない方にも還付金のチャンスは多々ある

確定申告が必要ない場合でも、以下に該当することがあれば、確定申告することで税の軽減で還付金を受けることが可能な場合があります。

1.株式等で資産運用している場合
2.家族で多額の医療費又は「スイッチOTC医薬品」支出があった場合
3.ふるさと納税などで2,000円を超える寄付をした場合
4.災害や盗難等で被害を受けた場合
5.公的年金以外に企業年金を受けている場合(年金者)
6.マイホームを購入し住宅ローン控除を初めて受ける場合(主に給与者)
7.年の途中で会社を退職して年末調整を受けてない場合(主に給与者)
8.年末調整後に控除内容に変化があった場合(主に給与者)

このような場合、確定申告で所得税の軽減が図られ還付を受けられるばかりか、住民税や社会保険料の軽減に繋がる場合もあります。(但し、場合によっては、確定申告とは別に住民税申告によって確定申告と異なる課税方式を選択する手続きも必要になる場合もありますが。)

e−taxを使えば確定申告が簡単にできるようになりましたので、これらに該当するようなことが考えられる場合は、是非ともe−taxを使って試算してみることをすすめします。



サラリーマン及び年金生活者で還付金が期待できる主なケース

以下のようなケースでは確定申告により税金の還付が受けられる可能性があります。
特に、年収660万円以下(所得税法別表第五該当)のサラリーマンや年金生活者の方には、還付金のチャンスが多いと思われます。

1.株式等で資産運用している場合

?@株式等の売買により利益が出た(損があっても小さい)場合
⇒総合課税方式で配当控除を受ける

?A株式等の売買で大きな損が出た場合
⇒分離課税方式で損を繰越す。但し、?@の配当控除を受けるメリットの方が大きければ?@を選択する。

?前年に繰越損があり、今年の株式等の売買益及び配当がある場合
⇒分離課税方式で損益通算をする。

詳細は、「 確定申告|株式等の譲渡損益・配当の賢い還付申告の仕方解説 」をご覧願います。


2.家族で多額の医療費支出があった場合

?@医療費が年間10万円を超えた⇒所得控除項目の「医療費控除」

?Aセルフメディケーション税制の対象となる「OTC医薬品」を1万2,000円超買った人⇒所得控除項目の「医療費控除」

但し、?@と?Aの併用はできない。


3.ふるさと納税など2,000円を超える寄付をした場合

⇒所得控除項目の「寄付金控除」


4.豪雨・台風などの災害や空き巣などの盗難等で被害を受けた場合

⇒所得控除項目の「雑損控除」

詳細は、「 確定申告|風水害等の被災は所得税等の税優遇や免除が受けられる! 」ご覧願ます。


5.他の所得控除項目(社会保険料、生命保険料、地震保険料、扶養控除等)で控除額が増えた場合

詳細は、「 確定申告|1月はe-Taxで還付申告の準備をしよう! 」をご覧願ます。


6.年金所得に「確定給付企業年金」所得を含む場合

確定給付企業年金部分の源泉徴収税額は所得控除前のため公的年金との合算の総所得より所得控除を受けた課税所得に引き直すと還付の可能性が出る。

⇒確定申告の第一票

詳細は、「 確定申告|1月はe-Taxで還付申告の準備をしよう! 」をご覧願ます。


e−tax使用のための事前準備

なお、e−taxを使って確定申告の試算をしたりネット申告するためには、事前登録などの準備が必要になります。
是非手軽なe−taxを使って貴方にも税還付のチャンスがないかお試しください!

事前準備については、「 e-Taxを使えば還付金の有無確認が容易、是非挑戦を!」をご覧願ます。


なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

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2020年01月23日

確定申告|株式等の譲渡損益・配当の賢い還付申告の仕方解説

株式等の譲渡や配当・分配金で払った高い税金を確定申告で取り戻そう!


確定申告で株式等の譲渡所得や配当の税金を軽減し還付を受けよう!

大半の方は、株式や投信等は、証券会社等に「特定口座」を設け「源泉徴収あり」で運用されています。
このため、同口座内にある譲渡損益や配当授受などの収支や納税業務等の一切が証券会社等で代行処理されているので、個人は、原則的に確定申告の必要はありません。

しかし 、株式や投信等の譲渡所得や配当・分配所得などには、20.315%(所得税15.315%、住民税5%、)の税金が、個人の収入状況(所得水準等)や生活実態に関わらず 一律に 源泉徴収されています。(※所得税に復興特別所得税0.315%含む)
キャプチャ株にかかる税金.PNG

このため、?@配当控除を受けたい、?A損益通算したい、損を繰越したい又は相殺したい等により、源泉徴収された譲渡所得や配当・分配金等の税金の軽減を計るためには「確定申告」が必要になります。

ところが、確定申告は少し複雑で住民税や保険料算定にも用いられるため、確定申告の仕方によっては、住民税や国民健康保険料・介護保険料、児童手当などの負担増に繋がる場合もあるのでトータルで考えなければならないところがあります。

確定申告には「総合課税方式」と「分離課税方式」がある

確定申告には、「総合課税方式」と「分離課税方式」の2通りの申告方法があります。

[総合課税方式]

株取引による譲渡損益には一切触れずに、配当所得を給与等の他の所得と合算して所得税を算出した後、配当控除を受けて納税額を圧縮し(源泉徴収された配当の)税金を軽減する方法です。

これは、譲渡損益は概ね利益があったり、損部分が小さく損益通算しても還付金メリットが総額課税方式によるよりも小さい等から、配当に限定して税負担を軽減したい時に選択します。

[分離課税方式]

分離課税方式は、給与や年金所得その他一切の所得とは関わりなく、株式等関係の譲渡所得や配当のみに限定して、売買で生じた損益で「損益通算」や「繰越控除等の相殺」等により利益を圧縮して税軽減を図る方法です。

損益通算などで利益を圧縮した効果が、総額課税方式によるメリットよりも大きい場合に選択します。

なお、総合課税と分離課税はどちらか一方しか選択できません。

目的に対応する課税方式の使い分け

どのような場合に 総合課税方式と分離課税方式を使い分ければいいかの目安は次の通りです。
キャプチャ課税方式選択目安.PNG


総合課税方式

「給与所得や年金所得が低いのに株取引による所得の20%課税は高すぎる。株式売買で得た利益はやむを得ないとしても、配当所得については総所得に見合った税率であってほしい。」と思われる方は多いのではないでしょうか?こういう願いに適うのが「総合課税方式選択による配当控除の適用を受ける」です。(配当控除は法人税との二重課税を避ける主旨もあります)

1.「総合課税方式」の税軽減のしくみ

通常、給与や年金等所得者の所得税は、給与等所得から配偶者控除や社会保険料控除などの「所得控除額」が控除されて「課税対象所得」が算出され、これに税率を乗じて課税額が求められます。

総合課税方式では、「給与または年金所得」に「配当所得」を合算した「総所得額」から社会保険料等の「所得控除額」が差し引かれ「課税対象額」が算出されます。これに所得税率(累進税率)を乗じて「所得税額」が確定され、この税額から「配当控除額(所得税:配当所得の10%、住民税:配当所得の2.8%)」が税額控除され「最終の税額」が確定されます。そして、既に「源泉徴収された給与・年金所得の納税額と配当の納税額」と照らして払い過ぎた税金が還付されることになります。

2.総合課税方式は課税所得が900万円以下の人にメリット

所得税は、「所得水準に対応した 累進税率 」であるため、配当控除によるメリットが享受できる対象は、下表の通り、課税所得900万以下の方となります。その中でも、低所得で配当所得の割合が高いほど配当控除のメリットが大きい制度です。

なお、総合課税の場合、全ての所得が合算されるため給与所得や年金(雑所得)の他に、不動産家賃収入、事業所得、株式・建物・土地を除く譲渡所得、一時所得の所得が高い場合はその分メリットが少なくなるので注意が必要です。

キャプチャ課税所得ランク別税率.PNG
※課税所得900万以上はメリットがないので省略。源泉徴収された税率には復興特別所得税0.315%は省略しました。
この話はややこしいので、詳しい説明は省略して、上記の表からは、下記の[結論]だけを頭に置いておきましょう!
※投信等の分配金の配当控除額は、元本取り崩しによる分配金の場合、若干低くなる

[結論]

所得税においては、給料や年金、その他所得等に配当を含めた課税所得が695万円以下の人に配当控除適用メリット(税軽減=還付)が得られる。
また、695万円以下でも、合算所得が低いほどメリットが大きく、かつ配当所得の比率が高いほどメリットが大きくなる。


3.数字を使った所得税還付のシミレーション

ここでは、上場株式で「源泉徴収ありの特定口座」で運用されている年金者モデルを想定します。

?@年金収入が310万円で源泉徴収された所得税が6.6万円、株式の配当は総額で90万円で源泉徴収された所得税は13.8万円であった。
?A確定申告のため整理したところ、年度末での社会保険料控除額、生命保険料控除額、配偶者控除額、基礎控除額など所得控除額額は、130万円となった。

このモデルで総合課税方式により所得税を計算すると下表の通りとなります。

まず、「年金と配当所得の合計(?@280万円)から所得控除(?A130万円)を差し引いて課税所得(?B150万円)を求め、所得税率(課税所得額ランク別?T表)の(?C5%)を乗じて課税額(?D7.5万円)を確定します。
そして、この税額から配当控除額(配当90万円×10%=?E9万円)を税額控除し申告する課税額(?F‐1.5万円)が確定します。ここでは「‐1.5万円」となっていますが、税金を徴収するわけにはいきませんので「0」とカウントされます。
そして「税金が0でいいにも関わらず源泉徴収された所得税が、年金分と配当分合わせて「?G20.384万円」ありますので、これが還付の対象となり「?H還付金20万円」が還付されます。」

キャプチャ配当控除のメリット.PNG


4.総合課税方式による「住民税」への影響と対策

総合課税方式は住民税の負担増に繋がるばかりか、 住民税の課税所得を基準とする国民健康保険料、介護保険料、児童手当等の負担増にも繋がるので 住民税では「不要申告」の手続きをとることをおすすめします。
確定申告で総合課税方式を選択し、住民税について何もしなければ、確定申告での課税所得(配当込み)がそのまま適用されます。
下表の通り、 住民税の給与等所得に対する税率は10%であることから 「配当控除率」の「2.8%」を控除しても実質7.2%の税率となるので、配当で源泉徴収された5%よりかえって負担増となります
また、配当込みの課税所得が、 次年度の住民税算定基礎(所得割)に適用されます。(住民税は昨年度の所得を基礎にするため)
さらに、 住民税の課税所得を基準とする国民健康保険料、介護保険料、児童手当等の負担増にも繋がります。
このため、 確定申告で総合課税をされた場合は、住民税では不要申告の「住民税申告」手続きをとることをおすすめします。

キャプチャ住民税メリットなし.PNG


○実際に数字を使った住民税のシミレーション

先ほどの確定申告の事例で総合課税方式で住民税を計算すると下表の通りとなります。

年金と配当所得の合計(?@280万円)から所得控除(?A117万円:所得税の控除よりも限定される)を差し引いて課税対象所得(?B163万円)を求め住民税率(課税所得額ランク別?U表)の(?C10%)を乗じて課税額(?D16.3万円)を確定します。
この税額から配当控除額(配当90万円×2.8%=?E2.5万円)を税額控除し申告する課税額(?F13.8万円)が確定します。
しかし、源泉徴収された住民税が、年金分と配当分合わせて「?G11.8万円」なので、申告の課税額?F13.8万円に対し?H2.0万円の不足が生じ、追徴されることになります。

キャプチャ総額年金配当住民税.PNG


○住民税「申告不要」の手続は確定申告前に!

異なる課税方式の選択には「住民税申告書」を市区町村へ提出することが必要です。

住民税で確定申告と異なる課税方式を選択する場合は、確定申告書を税務署に提出する日の前日以前に、別途、住民税の申告書を市区町村に提出する必要があります。詳細はお近くの市区町村窓口にお問い合わせください。

参照⇒「 確定申告と異なる住民税の課税方式選択で株式投資を節税!」




「分離課税方式」

分離課税方式は、給与や年金所得その他一切の所得とは関わりなく、株式等の譲渡所得や配当に限定し、売買で生じた損失を活用して「損益通算や繰越控除」等により税軽減を図ることができる仕組みです。

全てを「特定口座」で「源泉徴収あり」で運用していることを前提に分離課税方式による税軽減のしくみをパターン別にご説明します。
(「一般口座」、「源泉徴収なし」、「非上場株式」等の場合は税率などが異なるため割愛します)


分離課税方式の税額計算はいたって簡単、算数で還付金額が計算できます!

証券会社等が発行する「特定口座年間取引報告書」に、「譲渡所得」、「譲渡損失」、「配当所得」が記載されています。そして、口座内で譲渡損益と配当が通算されて源泉徴収が完了します。複数の証券会社等で特定口座を持っている場合もそれぞれの口座で同様に源泉徴収が完了しています。

分離課税方式では、それぞれの口座(1つだけであればより簡単)に記載の譲渡所得(損失所得)と配当額を使って目的に合わせた計算をすれば還付金が試算できます。

分離課税方式では、当然ですが、譲渡所得や譲渡損失、配当所得の状況(大きさ)によって還付金の大きさが変わります。従って、損が出たから分離課税が有利だとは一概に言えません。あくまでも両方を試算した上で、かつ、住民税や国民健康保険料などへの影響も踏まえて判断されることをことをおすすめします。

数字を使ったシミレーション

ご参考のために、数字により税軽減メリットがどう変わるか、総合課税方式に比べてメリットはどうかなどが比較できるよう表にしました。

これを見ると、損が出たから分離方式が得だとは一概に言えないことがわかります。従って、 両方式を試算した上で判断されることをおすすめします

単純にいうと、損益通算や相殺によって得られる税軽減額(還付額)は、譲渡損×15.315%となります。もちろん譲渡損の額以上に譲渡益(含む配当)があることが必要です)

なお、総合課税方式との比較は、前述で想定した年金者モデル(年金収入が310万円、配当収入が90万円)の「所得税の還付金20万円」との対比でみます。

(1)「 一部の特定口座で損があるので口座間で損益通算して益を圧縮し税を軽減したい」

(複数の証券会社等で「源泉徴収ありの特定口座」を持っていて、一部の口座で譲渡損(配当を差し引いても)があるため、適当な口座間で 「損益通算」して益を減らし税の還付を受ける。)

[シミレーション]

2つ証券会社(A社、B社)で特定口座を持っていて、それぞれの口座の年間取引結果が下記の3ケースを想定。

キャプチャ損益通算試算表1.PNG

ー結論ー

?@年金者モデルの所得税還付金20万円を上回る還付金を得られるのは、譲渡損が200万円以上ある?Uと?Vのケースであります。従って、単純にいうと 譲渡所得が譲渡損以上にある場合は、 「譲渡損×15.315%」が、還付金になる と考えていいと思います。

?A但し、住民税も、確定申告のままにしておくと住民税(5%分)の還付も受けられるので、「総合課税で確定申告し住民税で不要申告する場合」に比べて還付金は多くなります。しかし、次年度の住民税の算定基礎に、損益通算後の株式所得(譲渡損益+配当)が含まれるので注意が必要です。(住民税を基礎とする国民健康保険料や介護保険料、児童手当等も影響を受けます。)

結局は、住民税については、還付金の大きさと住民税等への負担増の大きさ等の比較から判断しなければならないことになります。そして、住民税への影響を避けるためには、住民税の還付を断念して、不要申告の手続きをとる必要があります。

(2)「今年度の譲渡益と過去の繰越損と相殺して益を圧縮して税を軽減したい」

[シミレーション]

本年度に益がでたので前年度現在の繰越損で相殺して還付金を算出。それぞれの年度の年間取引結果は下記の3ケースを想定。

キャプチャ繰越控除相殺比較表.PNG

ー結論ー

?@モデルの所得税還付金20万円を上回る還付金を得られるのは、 繰越損が130万円( 繰越損×15.315%)以上ある?Uと?Vのケースとなります。

?A住民税も確定申告(分離課税方式)のままにしておくと還付が受けられるので、総合課税に比べて還付金は多くなります。しかし、次年度の住民税の算定基礎に株式所得(譲渡損益+配当)が含まれて負担増になります。また、住民税を基礎とする国民健康保険料や介護保険料、児童手当等も影響を受けます。

ここについても、住民税については、還付金の大きさと住民税等への負担増の大きさ等の比較から判断しなければならないことになります。そして、住民税への影響を避ける場合は、住民税の還付を断念して、不要申告の手続きをとる必要があります。

(3)「 口座間で損益通算してトータルで大きな損が残ったので、損を繰越して次年度以降の譲渡所得の圧縮(税軽減)に生かしたい」

シミレーションは省略します。


(4)今年度は譲渡益がでたので過去の繰越損で益を圧縮して税の還付を受けたい

シミレーションは省略します。


最後に

「総合課税方式」と「分離課税方式」のどちらが税軽減に有利であるかは、およその見当はつきますが、微妙な場合はそれぞれを試算の上判断することが重要です。

このような時は、「e-tax」が重宝なツールとなります。( 確定申告|1月はe-Taxで還付申告の準備をしよう!

最終的には、住民税や住民税をもとに決定される国民健康保険料や介護保険料、児童手当に反映されて負担増も考慮して判断しましょう!

[補足]確定申告に対応した住民税と社会保険料への対策

市区町村では、税務署からの申告データーをもとに次年度の住民税(市民税+県民税)が確定します。(個人には6月に納税通知書が届けられます。)確定申告した後、市区町村に何ら手続きしなければ確定申告データーで住民税が決まります。2017年の税制改正で市区町村に手続きすれば確定申告と異なる課税方式を選択できることになりました。

配当控除を受ける為に総合課税方式を選択した場合、市区町村に不要申告手続きして住民税等に影響しないようにしましょう。


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手軽なe-taxを使って確定申告の試算で還付金の有無をチェック







2020年01月15日

確定申告と異なる住民税の課税方式選択で株式投資を節税しよう!

確定申告で株の配当や譲渡所得の還付金をもらいましょう!


従来は、株の配当や譲渡所得等の確定申告は、住民税や国民健康保険、介護保険への負担増懸念がネックになっていた

一般的に確定申告すると住民税は自動的に決まるものと考えられています。(実際に確定申告して何もしなければ、 各区市町村では 税務署から受けた 確定申告の各種情報をもとに住民税を決定しています)

しかも、国民健康保険・介護保険料などの算定においても株の配当や譲渡所得の捉え方は所得税とは異なっているところがあります。

このため、 株取引や配当などを税軽減目的で確定申告すると、住民税や国民健康保険・介護保険料などの負担が重くなる可能性が高く、これが確定申告を躊躇させる要因となっていました。


株の配当や譲渡所得等について「住民税申告」により所得税と異なる課税方式の選択が可能に!
従来から、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等については、確定申告で<申告不要制度・申告分離課税・総合課税>の選択が任意に選択できましたが、2016年の税制改正で、住民税においても申告等手続きすれば、確定申告(所得税)とは異なる課税方式が選択できることが明確化されました。


確定申告で株取引による譲渡所得や配当所得等の税軽減を!
この改正により、株取引による譲渡所得や配当所得等において税軽減のための確定申告がしやすくなりました。株取引等で配当や譲渡所得がある方は、是非、この制度を活用し確定申告で節税されることをおすすめします。


所得税と異なる課税方式選択により譲渡・配当所得等の節税を!

株取引による譲渡所得や配当所得等の確定申告で、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することにより節税メリットが考えられるケースは主に次の2つがあげられます。

ここでは、「特定口座を持ち源泉徴収あり」で運用している上場株式や投信での配当・分配所得、売買取引による譲渡所得を想定しています。

1.配当所得について「所得税は総合課税、住民税は申告不要制度(または申告分離課税)」選択がメリット大

これは、配当所得について「総合課税」で「配当控除」を活用して総所得で税軽減をはかる(還付を受ける)というものです。

しかし、確定申告をしたまま(住民税申告をせず)にしておくと、配当所得が加算されて住民税が高くなるばかりか、国民健康保険料や介護保険料なども同様に負担増になる可能性があります。

ここで、今回の見直しによる「申告不要(住民税還付は受けない)」手続きをすれば、住民税や国民健康保険料等への配当の影響を排除できることになります。但し、住民税の還付(源泉徴収された所得税を含む20%のうちの住民税相当の5%分)は受けられないことになります。

つまり、譲渡所得において損益通算する必要がなく、かつ繰越損との相殺の必要もない場合、所得税は総合課税で配当控除を受けて節税を計り、住民税では申告不要制度の手続きをとって住民税、国民健康保険料・介護保険料などの負担増を抑えるということです。

但し、株式等の譲渡損などの損益通算などの必要がある場合は分離課税申告となるので総合課税による配当控除は受けられなくなります。

また、住民税の還付金が多く見込める場合は、あえて住民税を不要申告する必要がない場合もあります。従って、住民税の還付金(源泉徴収された所得税を含む20%のうちの住民税相当の5%分)が多く見込める場合は住民税や保険料の負担増予想との比較の上で決定されることをおすすめします。

2.株式等の譲渡所得について「所得税は損益通算や繰越控除を利用するため申告分離課税、住民税は申告不要制度」選択がメリット大
?@株取引での譲渡損を配当や他口座の譲渡益などと損益通算して所得税還付を受けたい                                   ?A譲渡損が残り繰越控除をしたい

などの理由で確定申告した場合、そのまま(住民税申告せず)にしておけば住民税でも住民税の還付を受けられますが、国民健康保険や介護保険料などの算定基礎に譲渡所得(本年の譲渡益と繰越損との相殺で益が生じた部分)や配当所得が入れられ負担増になる可能性があります。

このため、住民税において「申告不要(別申告)」の手続きをすることでこれらの影響を排除することができます。但し、この場合、住民税の還付(源泉徴収された所得税を含む20%のうちの住民税相当の5%分)は受けられなくなります。

従って、ここでも、過去の繰越損との相殺によって住民税でも大きな還付金が見込める場合は、あえて住民税を不要申告する必要がない場合もあります。従って、住民税の還付金(源泉徴収された所得税を含む20%のうちの住民税相当の5%分)が多く見込める場合は、住民税や保険料の負担増予想との比較の上で決定されることをおすすめします。

以上のように、 所得税と住民税で異なる課税方式が選択できるようになったことを踏まえ、配当や譲渡所得については、「e-tax」を使ってそれぞれ課税方式で試算してみることをおすすめします。


異なる課税方式の選択には住民税申告書を市区町村へ提出が必要
所得税と住民税で異なる課税方式を選択するには、所得税の確定申告書を税務署に提出する日の前日以前に、別途、住民税の申告書を市区町村に提出する必要があります。詳細はお近くの市区町村窓口にお問い合わせください。


参考資料
1.国民健康保険料の決まり方   江戸川区の例



2.介護保険料の計算方法    世田谷区の例

合計所得金額に基づき計算されますが、合計所得金額とは

収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額のことで、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除をする前の金額です。また 分離所得も含まれます

介護保険料を合計所得金額で算定することは、介護保険法施行令第38条及び第39条によって規定されています。(繰越損失がある場合は繰越控除前の金額をいいます。)なお、土地建物等の譲渡所得がある場合は、合計所得金額から特別控除額を差し引いた金額で介護保険料が決まります。


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