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    2019年09月02日

    前倒しで身体障害者手帳の日常生活用具給付を再申請しました

    こんにちは。
    今日は身障手帳の日常生活用具給付を、用具の耐用年数前に再申請した話をしたいと思います。

    次男が身体障害者手帳を取得したのは今から約5年前になりますが、手帳取得と同時に在宅生活に必要な「喀痰吸引器」「ネブライザー」を日常生活用具給付制度を使って購入しました。

    ご存知の方も多いと思うので詳細な説明は省略しますが、この給付制度を使うと、自治体で決められた基準額の範囲内であれば、多くは一割負担(家庭の所得にもよりますが)で医療機器などを購入することができます。

    そして、それぞれの日常生活用具には「耐用年数」というものが定められており、基本的には耐用年数内の給付の再申請はできません。

    でも、ですね。
    医療的ケア児を育てている方はお分かりかと思いますが、医療的ケア児は想定されている使用範囲以上に医療機器を酷使します。体調が悪くなれば、吸引器は一日何十回と使用します。ネブライザーも24時間3時間おきに使い続けることもあります。それだけ、医療的ケア児の生活は医療機器に依存しているといってもいいかもしれません。

    となると、当然耐用年数前に本体に故障や不具合が生じたり、消耗品である医療機器のパーツを頻繁に自費購入しなくてはならなくなります。

    わが家では、吸引器、吸入器ともに在宅生活3年目で故障しました。
    いずれも耐用年数は5年と定められています。

    でも、これらがなくては、次男の在宅生活は成り立たない。
    仕方なく、自費で下位の機種を自費で購入してなんとかしのいでいました。

    でも、5年の耐用年数まであと半年という時期になって、またしても吸引器が故障。

    あと半年なのに…また買い替え?(涙)

    いや、でも、あと半年なんだから、むしろ申請を前倒しできるんじゃないか…?

    ということで、役所に電話して聞いてみました。

    すると、吸引器や吸入器などのように、それがなくては命に関わるような医療機器の場合は、耐用年数前でも再申請ができるということが分かりました。

    知らなかった…!
    (というか完全に見落としていた…(^^;)
    早く知っていれば、自費購入せずに済んだのに〜。

    ただし、耐用年数前の再申請には必ず医師の意見書が必要とのことです。

    ちなみに、今回は吸引器と吸入器の両方を再申請したのですが、意見書1枚に2つ分の申請に必要な内容を書いてもらいました。
    意見書代がかかる医療機関もあるので、一枚分にして節約したかったんですよね。
    でも結局、お願いした病院では意見書代は不要とのことでした。

    手帳の日常生活用具給付は、各自治体によって申請方法が異なるかもしれませんので、再申請の際にはお住まいの自治体で一度確認なさってくださいね。

    そうそう、今回は吸引器の方は「償還払い」で購入しましたよ。
    償還払いについては、別の記事で改めて説明したいと思います。







    クレンジングはこちらがイチ押し!リピーターです。



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