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テーマ: 風俗営業(80)
カテゴリ: 風俗営業
ご自分で風俗営業適正化法の政令改正に伴う4号営業の届出を行う方のための「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」(別記様式第18号)、「営業の方法」(別記様式第21号)の記載方法の9回目。

今回が最後になります。

前回飛ばした「営業の方法」(別記様式第21号)中の「役務提供の態様」欄の書き方について。

欄外備考の「3」の(3)に記載内容についての注意書きがありますので、この注意書きに沿って「役務提供の態様」欄を埋めていきます。

まず「施設等の種類」については、ラブホテルは風俗営業適正化法施行令の第3条第2項の施設に該当するので、「施設等の種類」として「令第3条第2項」と記載します。

次に「宿泊者名簿の記載」については、宿泊する客に宿泊者名簿を書いてもらう場所がどこかを記載します。

例えば、フロントであれば「宿泊者名簿の記載」として「フロントにて記入」とか、各個室にて記入してもらうのであれば「各個室に備え付けた宿泊者名簿に記入してもらう」などと書きます。

次に「宿泊料金の受渡し及客室のかぎの授受を行う場所」について。

まず「宿泊料金の受渡し」として、自動精算機を使うのであれば、「自動精算機を使用」、「フロント」にて受け渡しを行うのであれば、「フロントにて清算」などと記入します。

それから「客室のかぎの授受」として、客が部屋のかぎを受け取る場所を書きます。

フロントでかぎを受け取るのであれば、「フロントにて授受」と書き、部屋の写真と一緒のパネル操作盤のボタンを押せば自動的に部屋のドアロックが解除されるようなケースの場合は、客がパネル操作盤のボタンを押してから部屋に入るまでの一連の流れを書きます。

これら全部はとてもこの欄に書ききれないでしょうから、「別紙に記載」として別の紙に書、それを添付した方がいいと思います。

以上で「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第18号)」、「営業の方法(別記様式第21号)」の記載方法の解説は終わりです。

繰り返しになりますが、記載方法については、各警察署、担当者によって違ってくる場合がありますので、このブログに書いたのは、あくまで一般的な例ということでご承知ください。

1月後半になると、各警察署は混雑することが予想されます。

万が一のことを考え、早めに書類を出した方がいいでしょうね。





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最終更新日  2023年06月06日 23時45分30秒
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