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2011年11月06日
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テーマ: 風俗営業(80)
カテゴリ: 風俗営業
ラブホテルが主な対象となった今年1月の風俗営業適正化法政令改正の時は、このブログでも数多くそのことについて書いたのですが、届出締切となった1月末日以降はトンと問い合わせも無くなったのですが、ここのところ急に問い合わせがまた増えてきました。

といっても、ラブホテルの経営者側からのものではなく、金融機関やラブホテルを購入する予定の方からばかりです。

金融機関の方からは、融資の申し込みを受けているホテルが4号営業に該当するのかしないのか、ラブホテルを購入予定の方からは、交渉時・購入時の注意すべき点やチェックポイント、4号営業を継続した場合のメリットデメリットなどなど。

確かに、今回の政令改正では、4号営業に該当する、しないのパターンが複雑で、私もパターンを図示化してようやく理解できたほどです→ 「4号営業に該当しない施設・設備要件のパターン(45パターン)」

風俗営業適正化法政令改正が施行されて早や10ヶ月。

当初は予想もしていなかった方面の方から、すでにURLを非公開にしている私の4号営業の解説サイトを見つけ出してまで、問い合わせをいただくのは嬉しい限りです。

そろそろ、サイトを閉鎖しようかなと思っていましたが、もうしばらくこのままにしておこうと思います→
「政令改正の内容と対策」






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最終更新日  2011年12月02日 00時47分46秒
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